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その電動キックボードは違反なのか?

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報道とはなんなのか考えさせられる事案ですが、

「取り締まってほしい」4車線道路の左から3車線目を堂々と走行…20~30代女性運転の電動キックボードが急接近、あわや接触 東京・千代田区|FNNプライムオンライン
東京・千代田区で目撃されたのは車の右側を走り急接近する危険な電動キックボードです。目撃者:「危ない!まさかこっちに来るのか!?」と思いました。ここは片側4車線の道路。原則、電動キックボードは車道の左側を走行しなければいけません。しかし、先ほ...

これさ、真相はこれ。

要は変形Y字路から合流すると、電動キックボードはこうなるしかない。

 

ところで、このように合流するのが「交差点の右折」なのか?という疑問が生じる。
なお交差点自体には信号はない。

 

これ、最近警察庁の解説書をみていて知ったのですが、この場合は「交差点を直進」になるらしい。
これは合流角度、信号の有無、車両通行帯境界線、中央線などを総合的にみると双方直進(というより合流)扱いになるんだけど、特定小型原付が左側端又は第一通行帯を通行しなくても違反にならない理由は18条1項又は20条3項でいう「やむを得ない場合」にあたる。

 

以前記事にした気がするけど、普通に自転車で通行していたらいきなり左側から合流車線が現れて第三車線を走らされるような構造がありまして。
それも「やむを得ない場合」にあたる。

 

けど、おかしな切り抜きをして報道するメディアがいるわけで、問題の本質を全く捉えてないのよね。
なお初見で左側に横断歩道があることに気づけるか?という話になりますが、正直酷。

 

こんなのいろいろ方策はあるのよ。
「自転車や特定小型原付は左手の横断歩道を利用」という看板があるだけでも変わるし、車道の逆走扱いにならないよう誘導するための構造を作ることもできるはず(一例でいえば横断歩道に誘導するためにわずかな区間を自転車道、しかも自転車一方通行にするなど)。

 

この国はメディアが問題をわかってないことが最大の問題なのかもしれません。
このケースで必要なのは取り締まりではない。

 

まあ、この状況で特定小型原付が左側端に進路変更するのはかなり難しい。
そして「違反だ!取り締まりしろ!」と考えるドライバーがいるのも問題で、「構造的に仕方ないし安全に左側端に行かせてあげよう」とする精神がなければムリなのよね…

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