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運転レベル向上委員会がエア判例や改竄を繰り返す理由と、AI時代の問題点。

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こちらの件。

フリマサイトで購入したクルマの名義変更がなされてないときに、名義人は運行供用者責任を負うか?
フリマサイトで購入したクルマで事故を起こしたときに、名義変更未完了だと販売者が「運行供用者責任」(自賠法3条)として賠償責任を負う可能性があるとして様々な判例を紹介してますが、運転レベル向上委員会より引用ほぼ関係ない判例ばかり並べて誤解を生...

運転レベル向上委員会は相変わらず存在しない判例を創作してますが、今に始まったことではなく、過去何度もやっているので驚きはない。

判決年月日 内容
最判S53.3.30 この日に運行供用者責任についての最高裁判決はないし、運転レベル向上委員会が解説するような他の判例も思い当たらない
大阪高 H15.2.27 歩行者が「猛スピードで飛び出した」と解説するが、実際は「早足」
新潟地長岡支部 H29.12.27 「歩行者が信号無視で乱横断→衝突死亡」、「加害者は法定速度内」と解説するが、信号はないし死亡事故ではない上に、加害者は時速60~70キロで速度超過と認定されている
東京地 S47.8.12 「自転車に乗ったまま横断歩道を高速で飛び出した高校生と四輪車が衝突し、自転車側が死亡した事故。争点は双方の過失の有無・割合」「現在でも過失割合・損害賠償の場面でしばしば引用される重要判例」と解説するが、実際は8歳の小学生が時速9キロで横断してケガをした事案な上、民事ではなく刑事事件なので過失割合は争点にはならず、しかも著名な判例集には全く掲載されてなく重要視されていない
最判 S44.7.11 通称小学校校庭事件」と呼ばれると解説するが、この判例は民家の邸宅内を道路交通法上の道路と認めたもの。また「刑集 第23巻8号1033頁」と紹介するが、同判例は救護義務違反に関するもの。
最判 S42.10.13 被告人は交通法規に則り適切な右折方法を採った」と解説するが、最高裁は「被告人の右折方法は道路交通法違反で犯罪だ」と指摘している。
最判 H27.4.20 検察官が「原略式命令は正当だ!」と主張したと解説するが、この判例は非常上告事件。検察官は「誤った法令適用をして有罪が確定してしまったから、有罪判決を破棄してくれ」、つまり「原略式命令は誤り」と主張したのに、真逆の内容に改竄されている
東京地 H20.6.5 事故の態様が全然違う上、「被害者も横断しようとしていたのでは?」とありもしない推測を加えている。正しい内容だと道路構造上、被害者が横断すること自体不可能
札幌地 H27.7.9 15~20秒間ながらスマホ+飲酒運転により起こした事故について危険運転致死傷罪の成立を認め懲役6年と解説し刑罰がこの程度にしかならないとするが、同判例は懲役22年(最高裁で確定)
千葉地 H29.9.15 路上横臥者を轢過し救護義務違反罪に問われた事件を「事故を回避できたのか?」と解説し無罪判決だと力説するが、この事故は過失運転致死罪は有罪で確定している
神戸地 H16.4.16 事故詳細に関する数字が全く違うし、裁判所がした事実認定を無視した独自論になっていて判決の趣旨すら違う

ところで、なかなか興味深い事案というかモラルの低下としか言いようがない話がある。

おかしな内容だから参考文献を問い合わせしたら、全部AIが生成したガセネタを元にしていたらしい。
編集部がこれを見抜くのはなかなか困難ですが、執筆者がこういうことをするとそのまま出版されてガセネタを流布することになるわけで。

 

以前、運転レベル向上委員会が間違い解釈を多発する原因の一つに、そもそも自分で調べているのではなくAIにまとめさせた内容をそのまんま流している疑惑を書きましたが、

AIとの向き合い方。
先日書いた記事についてご意見を頂いたのですが、ちょっと前に見た動画の解説で、クルマの屋根に人を乗せて運転することが危険運転致死傷罪になる、みたいに解説していたけど、運転レベル向上委員会より引用「屋根に人を乗せて運転」については危険運転致死傷...

それはこういうところにも現れている。

運転レベル向上委員会から引用

行政処分について解説するにあたり、「ある中古車販売サイトの解説によると」としてますが、

 

行政処分の専門家でもない中古車販売サイトを参考にすること自体あり得ないわけで。
仮に中古車販売サイトを参考にしたとしても、そんなもんを参考にしたと書いたら自らの権威性を落とすのだから書かないし、この部分を読み上げるときに詰まってから飛ばしているところをみても、AIにまとめさせてチェックもしてないから起きるミスと捉えるのが妥当。

 

運転レベル向上委員会が判例を紹介するときも、同じようにAIを使っているのだろうなと容易に推測できるのよね。
なにせ判決文を読んでいたら間違いようがないところばかり間違えるし、存在が確認できない判例すら挙げているわけだし。

 

AIは使い方によっては有用だと思う。
例えば判例を調べるときに、AIが生成した内容により見逃していた判例に気づく可能性があるんだけど、普通、「AIが生成した内容→判決文を調べる」という過程を経てから紹介する。
しかしAIが吐き出した内容を調べもせずにそのまま流布する人がいるから、おかしくなるわけでして。

 

AIの(現状での)限界って例えばこんな感じ。

AIに判例解説させてみた。
以前こちらを取り上げてますが、この判例は平成26(さ)1号、最高裁判所第二小法廷 平成27年4月20日。道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件です。非常上告というのは検察官が法令適用を間違えて起訴し有罪が確定してしまった事...

運転レベル向上委員会も解説する非常上告事件についてAIに解説させてみたら、全く違う内容を生成してしまう。
こういうことが普通にあるから、AIが生成した内容と判決文を照らし合わせてチェックすることが必要になるのですが、

 

運転レベル向上委員会さんは道路交通法、刑法、行政処分(点数計算)、民事過失相殺の適用など幅広く間違っていて、しかもその中には、

「自賠責保険は道路上だけ」という運転レベル向上委員会の解説は真実か?
間違い解説でお馴染みの運転レベル向上委員会が「自賠責保険は道路上事故だけ」と解説してますが、運転レベル向上委員会から引用自賠責保険は道路交通法上の道路に限定していないので間違い。なぜか起きる「自賠責保険は道路のみ」という勘違い「自賠責保険 ...

インターネット上のガセネタをそのまま流しているものもある。
こういうところをみてもAIにまとめさせて自らチェックしてないんだなと容易に推測されますが、

 

書籍として出版されるものであっても、執筆者が手抜きしてAIが生成した内容をそのまま書いてしまう人が出てくる。
結局モラルの問題なのよ…

 

運転レベル向上委員会については、法律や判例を正しく解説しようとしている様子は見受けられませんが、AI時代に生きる人としては、情報を「受け取る側」が正しいかを判別出来なければ痛い目に遭うのよね。
本来であれば情報を「発信する側」がきちんとチェックして正しい内容か確認してから流布すべきですが、残念ながらそういう人ばかりではない。

 

ノーチェックでガセネタを流しまくる人であっても、指摘できる人がいなければそれが真実であるかのようになる。

 

AIが悪いのではなく、使う人間がチェックしないのが悪いのよね。

 

ついでにいうと、運転レベル向上委員会の動画には「免責事項」として専門家の見解とは異なる場合があるみたいな内容が書いてある。
これ自体、運転レベル向上委員会が勘違いしていることを現しているのでして、運転レベル向上委員会の間違いのほとんどは「見解の相違」ではなく「事実の相違」なのよね…

 

あれだけ間違いを流布しても、それを指摘できる人がほとんどいないのも問題なんですが、指摘したとしても無視するかブロックするのがお決まり。
他人が流す情報が正しいかどうかは、AI時代になってからのほうがややこしくなっているのかもしれません。

コメント

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