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歩行者自転車マーク=歩道ではない。

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今回取り上げるのは、こちら。

要するにこの標識の解釈なのよね。

「普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)」という標識です。

 

この標識は3つの意味がある。

①道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。

②交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。

③交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。

①は道路管理者が「自転車(特定小型原付含む)と歩行者のみ通行可能」と制限をかけたいわゆるサイクリングロード。
②はサイクリングロードとは異なり、生活道路や自転車通行可能な商店街について公安委員会が規制したもの。
③は歩道の話で、公安委員会が自転車の通行を許可する標識。

 

一つの標識について、どこに設置するか、誰が設置するかで意味が変わるのです。

 

歩道というのは道路交通法上、「縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分(法2条1項2号)」とあるのだから、道路を歩道と車道に「区画」する必要がある。
冒頭のような場所は道路交通法上、「歩道と車道の区別がない道路(2条1項1号)」でしかなく、歩道ではないのよね。

 

ところで、歩道ではないのだから常時徐行義務はないものの、歩行者の横を通過する際には「安全側方間隔又は徐行(18条2項)」は必要。
現実的にこのような狭い道路で安全側方間隔は担保しにくいので、現実的には歩行者の横を通過する際には「安全側方間隔+徐行」になるかと。

 

そして今回のケースでは、特定小型原付は時速6キロモードに変えずに通行できるのでして。
これはあまり知られていない。

 

同じ標識に3つの異なる意味を持たせ、歩道通行時とサイクリングロードでは速度に違いがあることになりますが、

 

一番ややこしいのは、このように解釈を誤っている人は一方的にストレスを溜め込む。
そして誤りを前提に非難しだす…
しかし当の本人は正義だと思い込んでいるので、本当にややこしい。

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