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運転レベル向上委員会の解説では「事故る」と言わざるを得ない。

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今回取り上げるのはこちら。
信号がない横断歩道(付近?)を通過した自転車とクルマが衝突した死亡事故について、間違い解説が多発している運転レベル向上委員会は、クルマに交差点安全進行義務違反(36条4項)、安全運転義務違反(70条)、減速接近義務違反(38条1項前段)があるとする。
なおクルマの速度は42キロ(指定最高速度は40キロ)で、減速接近義務違反については自転車に乗っていたことから「主戦場ではなく補助評価」だとする。

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だから事故がなくならないのよね。
全くわかってないらしい。

 

さて、事故現場はここらしい。

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加害車両視点で横断歩道に接近してみましょう。

皆さんならもうわかりましたよね。
この交差点は優先道路(交差点内にセンターラインが引いてあるもの)がなく、左右の見通しがきかないのだから「交差点に入ろうとするときは徐行(42条1号)」なのよ。

 

クルマは急に徐行にはなれない(物理法則)のだから、交差点手前30~50m手前で徐行義務の有無を判断することになる。
つまり「左右の見通し」とは交差点手前で左右の見通しがきくか?の話ではなく、徐行体制になるために必要な距離においての話なのよね。

この時点で左右の見通しがきかないのだから、徐行体制になるために減速を開始しなければならない。

そして横断歩道への減速接近義務(38条1項前段)を「主戦場ではなく補助評価」としてますが、

 

運転レベル向上委員会は結果論でしか考えられないからこういう誤りに至る。

 

◯東京高裁 平成22年5月25日

こちらの判例は横断歩道を横断した自転車と車が衝突した事故です。
被告人は過失運転致死傷に問われています。

進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。

 

東京高裁 平成22年5月25日

見通しが悪い横断歩道があるのに漠然進行したことから「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えないので、減速接近義務違反は成立する。
その結果、歩行者に衝突したか自転車に衝突したかは単なる結果論なのよね。
似たような判例に神戸地裁 平成16年4月16日判決がありますが、そういや運転レベル向上委員会は神戸地裁 平成16年4月16日判決も全然違う内容に改竄して解説していたなあ…

横断歩道付近を横断した自転車と、横断歩道に接近する車両の注意義務。
最近なにやらおかしな判決文の読み方をする人がいてビックリすることがありますが、道路交通法38条1項は横断歩道に接近する際に「横断しようとする歩行者が明らかにいないと言えないなら」十分減速して警戒する義務を課している。横断歩道を横断した自転車...

報道の裁判は、検察官が徐行を主軸に過失主張したのか、減速接近義務を主軸に過失主張したのか、それとも両方なのかはわかりませんが、報道を見る限り徐行すべき注意義務違反を主張したのだろうか。

 

そして民事もメチャクチャ。

運転レベル向上委員会から引用

自転車が右側通行していた可能性があるとして5%の過失修正がありうるとしてますが、

 

全くあり得ません。

 

運転レベル向上委員会は「自転車が右側通行・左方から進入」という修正要素を
「自転車が右側通行」「左方から進入」と別のものと勘違いしてますが、この修正要素は「自転車が右側通行&左方から進入」が正解(別冊判例タイムズ38号)。

「自転車が右側通行・左方から進入」はなぜ過失修正要素になるか?
交差点で自転車とクルマが衝突した場合の過失修正要素に自転車が右側通行・左方から進入というものがある。これはどういう理由で過失修正要素にしているか理解してない人もいるので、ちょっと解説しようと思う。自転車が右側通行・左方から進入「自転車が右側...

理屈の上では、交差点に進入する自転車には以下4パターンがある。

①左方から進入、左側通行
②左方から進入、右側通行
③右方から進入、左側通行
④右方から進入、右側通行

②左方から進入、右側通行はクルマからすれば著しく回避可能性が減る。
だから過失修正要素にしているけど、「④右方から進入、右側通行」については「③左方から進入、左側通行」よりもクルマからすれば回避可能性が高まるのよね。

 

だから右側通行自体は違反ですが、過失にはならないことになる。

 

違反と過失の区別がついてないからとんちんかんな解説をするのでしょうが、「右側通行&右方から進入」って、左側通行の国では最も加害者からすれば回避可能性が高いのよね。

 

違反と過失の区別がつかないと、こういうところにも弊害が出て誤った解説になってしまう。

 

報道の事故についてですが、判決文が公開されたら詳細な事実関係を解説しますが、

 

この交差点に入ろうとするときに徐行義務(概ね10キロ以下)があることを理解してないと、いずれ事故を起こす。
道路交通法上、一時停止義務違反と徐行義務違反の法定刑は同じ。
つまり、わりと重要な規定なのよ。

 

そして「主戦場」と表現している点などをみても、運転レベル向上委員会は他人を裁くことには熱心だが、交通安全に結びつけようという意識は薄いのではなかろうか。
他人がどう裁かれるか?ではなく、他人の失敗から学び糧にして活かすことが必要。

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