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優先道路の定義に、「当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による」とついている理由。

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さてこちらの回答編。

運転レベル向上委員会が「優先道路」の定義を読み間違える原因と、「又は」が並列的に表記するもの。
以前も運転レベル向上委員会が優先道路の解釈を間違ってましたが、以前からおかしな解釈を説明しているので法律の読み方を間違っているのではないかと指摘しましたが、案の定でして。優先道路の定義は道路交通法36条2項にある。優先道路(道路標識等により...

なぜ、「当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による」という文言がついているか?

優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)

「又は」が並列的に表記するのは以下が正解。

①道路標識等により優先道路として指定されているもの
当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線が設けられている道路
当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による車両通行帯が設けられている道路

まず、中央線も車両通行帯も道路標識等であり交通規制であることは明らかですが(道路交通法4条1項)、

 

例えば「当該交差点において道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路」としたとする。
そうすると、「交差点内にセンターライン」か「交差点内に車両通行帯境界線」があるなら優先道路になりますが、

 

「どっちの方向」なのかが指定されてないから、中央線又は車両通行帯境界線に直行する方向から進入する車両にとっても、「当該交差点において道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路」になりうるわけ。
そこで「当該道路における車両の通行を規制する」という文言をつけることで、中央線の方向又は車両通行帯境界線の方向に沿って進行する側が優先道路なんだと明確にしている。

 

例えば下記は中央線が交差点内にも伸びてますが、

この中央線は、画像の上下方向の道路を規制する標示であって、交差道路に向けて中央線を設置したとは解釈できない。
しかし仮に優先道路の定義を「当該交差点において道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路」とした場合に、方向はともかくとして中央線又は車両通行帯境界線が存在するなら優先道路になる(つまりどの方向から進入しても優先道路になる)と言い得ることになってしまうから、

 

「当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による」というまどろっこしい文言をつけることで、交差点内に中央線又は車両通行帯があるのみならず、方向も指定したことになる。

 

けどこれにしても、「中央線又は車両通行帯が交差点の規制をするのか?」なんておかしな読み方をしたらドツボに嵌まるのよね。
以前「追いつかれた車両の義務」について、

 

第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度

 

とあり、運転レベル向上委員会は「基づく」とあるからまず22条1項が適用される…という珍説を語ってましたが、「第二十二条第一項の規定に基づく政令」が一つの単語なのよね。

 

「第二十二条第一項の規定に基づく政令」で定める最高速度

 

「第二十二条第一項の規定に基づく政令」とは令11条のこと。
しかし「基づく」とあるから…なんておかしな読み方をすれば、間違えるのは当然。

 

そしてそういう間違いに至らないようにするために、各種専門書がある。

 

運転レベル向上委員会の優先道路の解説が以前からおかしいことは指摘してますが、日本語を間違えたとしても各種専門書をみれば間違いに気づく。
しかし専門書を読まなければ間違いには気づかない。

 

ちなみに優先道路の解釈について、運転レベル向上委員会の解釈は取れないことは明らかですが、

 

もし運転レベル向上委員会の解釈が可能だとしたら、「車両通行帯がある道路と車両通行帯がある道路が交差し、交差点内にセンターラインも車両通行帯もない場合」には双方ともに優先道路ということになる。
それがいかに馬鹿馬鹿しいかは言うまでもなく、だからまどろっこしい文言をつけて「交差点内に中央線又は交差点内に車両通行帯」があり、「その中央線又は車両通行帯がある方向」が優先道路だとしてるのよね。

 

ちなみに昭和46年改正以前の優先道路は、「道路標識で優先道路だと示した場合」に限定していたところ、「交差点内に中央線」「交差点内に車両通行帯境界線」の場合を追加した。

今回の改正により、道路標識等により優先道路として指定されている道路のほかに、「当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路」を新たに優先道路とすることにした。その趣旨は、交差点において一方の道路に道路標識等によって中央線又は車両通行帯が設けられている場合には、その道路のほうがより交通上の重要性があると認められるのが一般的であるから、このような道路を優先道路とすることによって、交差点における交通方法の合理化を図ることとしたものである。
この結果、交差点において中央線又は車両通行帯が連続して設けられている道路を通行する車両等については、交差点およびその手前の30メートル以内の部分での追越しの禁止(第30条第3号)および見とおしがきかない交差点における徐行義務(第42条第1号)は、適用されないことになる。

警察庁交通企画課、「道路交通法の一部を改正する法律」、月刊交通、1971年8月、東京法令出版

今回の宿題は、なぜ昭和46年に優先道路の定義を変える必要があったか?

 

これは単なる交通トリビアの話ではない。
これを理解していると、現行法の理解が進むのよね。
なお難易度は高め。

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