以前も運転レベル向上委員会が優先道路の解釈を間違ってましたが、

以前からおかしな解釈を説明しているので法律の読み方を間違っているのではないかと指摘しましたが、案の定でして。
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優先道路の定義は道路交通法36条2項にある。
「又は」が並列的に表記するのは以下が正解。
①道路標識等により優先道路として指定されているもの
②当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線が設けられている道路
③当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による車両通行帯が設けられている道路
ところが運転レベル向上委員会はこのように読む間違いを犯した。
①道路標識等により優先道路として指定されているもの
②当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線が設けられている道路
③車両通行帯が設けられている道路
これが誤りなのは明らかなのよ。
まずは従来の優先道路は「道路標識」が必須だったところ、昭和46年改正時に限定と同じに改正した際の警察庁の解説から。
今回の改正により、道路標識等により優先道路として指定されている道路のほかに、「当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路」を新たに優先道路とすることにした。その趣旨は、交差点において一方の道路に道路標識等によって中央線又は車両通行帯が設けられている場合には、その道路のほうがより交通上の重要性があると認められるのが一般的であるから、このような道路を優先道路とすることによって、交差点における交通方法の合理化を図ることとしたものである。
この結果、交差点において中央線又は車両通行帯が連続して設けられている道路を通行する車両等については、交差点およびその手前の30メートル以内の部分での追越しの禁止(第30条第3号)および見とおしがきかない交差点における徐行義務(第42条第1号)は、適用されないことになる。警察庁交通企画課、「道路交通法の一部を改正する法律」、月刊交通、1971年8月、東京法令出版
優先道路とは「当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路」と規定されており、道路標識等により指定する場合すなわち優先道路となる道路の交差点の手前の地点に「優先道路」の指示標識を設置し、併せてこの道路と交差する道路の交差点の手前に、「前方優先道路・一時停止」の標識を設置して指定するものと、中央線又は車両通行帯境界線が交差点の中まで連続して設けられていることによって直ちに優先道路としての取り扱いを受けるもの、との二つがある。
交通法令実務研究会、「逐条道路交通法」、警察時報社、昭和62年
道路標示(中央線または車両通行帯境界線)による優先道路は、交差点の中まで中央線等が表示されている道路のことをいい
東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974
執務資料にも同じことが書いてありますが…
ところで、優先道路の規定には中央線又は車両通行帯について「当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による」という文言がついている。
これ、なんでこんなまどろっこしい文言がついているかわかりますか?
今回はこれが宿題です。
逆にこの文言がついていない場合に何が起きるか考えてみましょう。
しかし駐車の規定もそうだけど、なぜ運転レベル向上委員会は「又は」が何と何を並列的に表記しているか間違えるのだろうか?

そして本当に不思議なのは、執務資料を持っているなら一瞬で解決する話。
本当に持っているのかすら疑問。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



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