読者様より教えてもらった話なのですが、ロードバイク(?)に乗った男性が、わざとセンターラインを超えて車に嫌がらせしたり、歩行者としていきなり車道に飛び出して車に嫌がらせする動画が、ニュースになっているそうです。
埼玉県の桶川のようですが、どんな感じか見てみましょう。
桶川の男性の嫌がらせ
こちらがわかりやすいかと。
片側一車線の道路にて、わざとセンターラインを超えて対向車に嫌がらせしてます。
ロードバイクっぽいとも見えますが、恐らくはいわゆるルック車でしょう。
上ハンドル持ちながら止まってますが、サブレバーしかないロードもどきの自転車なのかなと。
ちなみに歩行者としても、いきなり車道に飛び出て車に急ブレーキ踏ませたり、車道のど真ん中を通行して車の通行を妨げたりしてますね。
一歩間違えば死ぬんですけどね。
限りある命、大切にしないタイプのクソ野郎のようです。
ロードバイクにもドラレコが必要な時代かも
こういうので万が一ぶつけてしまった場合、正直なところドラレコの映像がないと、かなり不利です。
運転手側の過失が認められてしまうと、非常にややこしいわけで。
こちらのリンク先でも、

このように弁護士さんが述べています。
弁護士によると、道路交通法17条4項に違反すると考えられ、「当たり屋と証明できれば、事故になっても運転車は責任を問われない」と解説した。
逆に言えば、当たり屋と証明できなければ、運転手側の前方不注意を取られてしまう危険性もあります。
二輪車の場合、衝突を回避するために急ブレーキ掛けると、最悪吹っ飛びます。
これも時々書いていることですが、おかしな位置に不自然にいる人や車には、【何かあるかも】と想像して備えておくというのも重要です。
この動画でも、なぜか片側1車線の道路で、センターライン付近で自転車が停止していること自体が不自然ですし。
また、世の中にはホンキで頭がおかしいヤツもいるということは知っておくといいでしょう。
ロードバイクにドラレコを搭載するというのは、まだまだ一般的ではないでしょうけど、自分の身を守るにはドラレコが必要な時代なのかもしれませんね。
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ちなみにですが、この動画を見る限り、ある程度【わざとやってきた】と証明できるので当たり屋だと認定される可能性は高いですが、時々ネット上では、車の幅寄せについて【暴行罪】だという人がいます。
刑法では、罪を犯す意思がない者は罰しないとあるので、この程度の幅寄せだと暴行罪にはならないでしょう。
だって、これが故意なのか過失なのか、わかりませんし。
このタイミングならいける!と思ったけど、やってみたら思っていたよりも近かったという場合、故意とは思いません。
こういうのは、誰が見ても故意だとわかるわけですが。
ロードバイク乗りの人は、あらゆる事態を想定し、様々なことを想定した上で乗りましょう。
いくら車が悪い事故であっても、怪我するのはロードバイクのほうですからね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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