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ウェアやヘルメットの反射素材【だけ】は違反です。

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先日もちょっと書いた件。

 

ロードバイクに昼間乗るときに、リアライトor反射板は法的に必要?
まあまあどうでもいいといえばどうでもいい話なんですが。 あるところで、昼間に走っているロードバイクを撮影して、批判(?)している動画がありました。 昼間で、見たところ晴天。 その方の主張は、【自転車で公道走行するには、リフレクターかリアライ...

 

自転車のリアライトもしくはリフレクターは、
・夜間
・トンネル内
・濃霧など
・50m先が見えないような視界不良

 

これらのときはリアライトの灯火、もしくはリフレクターの装備が必須です。
で、ウェアとかヘルメットに反射素材が使われている場合もありますが、そういうもの【だけ】の場合、夜間などでも問題があるのか?ウェアなどでもいいのか?というお話です。

アウト

夜間にリアライトを点けずに、リフレクターだけの話です。

 

結論から言いますと、リフレクターは自転車に装備しないといけないため、ウェアの反射素材だけとかでは法的にはアウトです。

 

まず道路交通法から。

自転車の制動装置等)
第六十三条の九
2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

自転車に対して備えることになっているため、ウェアとかではアウトになります。
リアライトをつけずに、リフレクターだけの場合には、自転車自体に反射板を設置する義務がある。

 

内閣府令の反射板はこちらの規定です。
道路交通法施行規則。

(反射器材)
第九条の四 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙とう色又は赤色であること。

自転車に備え付けるとあるので、乗り手に付けるだけならアウトです。

 

もちろん、自転車に反射板が付いていて、乗り手のウェアに反射素材が付いているのは何ら問題ありませんw

 

ちなみにですが、リアライト・フロントライトについては自転車自体についている必要が無い・・・とも読めます。

(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

灯火をつけるという表現は、付けるなのか点けるなのかやや怪しいところですが、普通に読めば【点ける】のほうでしょう。
政令(道路交通法施行令)と各都道府県の条例を見ても、自転車に備え付けろと読める表現はないので、ヘルメットライトだけでも恐らくは違反にならないかと思います。
まあ、普通にロードバイク自体に付けたほうがいいとは思いますが。

法律を知った上で

法律上は夜間にリフレクターだけでも問題ないですが、ロードバイクに乗るなら、リアライトは付けたほうがいいです。
法律を守っているから安全になるというわけでもなくて、法律よりもワンランク上の装備で被視認性を高めたほうが安全性は高まる。

 

リアライト、そのほかにペダル付近(シューズなど)にリフレクターというのも有効です。

 

デイライトでもリアって結構有効だと思ってます。

これ、撮影時間は15時過ぎとかだったと思うんですが、それなりに目立ちますし。
リアライトは、目立つかどうかは大きさと色なのかなと思ってます。
オレンジっぽいのとか、日中だと分かりづらいような。

 

あと、前にも紹介した、読者様が使っているという青ライトの件。

 

トンネル内での被視認性を高めるために、青のライトを使っているという話を頂きました。
先日のトンネル内でロードバイクは恐怖だと言う記事に対して、メールを頂きました。 というお話です。 どういうことかというと ちょっと文面だけだとよくわからなかったので、画像の提供を頂きました。 製品自体はこちら。 こちらがバックポケットに引っ...

 

フロントライトとリアライトを適切に取り付けて使っているのなら、ほかの色は規制が無いと警察にも言われています。
ただし、そのライトが何かほかのものと誤認させて事故になった場合は、過失割合が大きくなるかもと言われていました。

 

で、いくつかの都道府県で、似たような件で条文化されていました。

 

埼玉県道路交通法施行細則

(運転者の遵守事項)
第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。
(3) 運転中、法第52条第1項前段の規定によりつけなければならない灯火以外の灯火で他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。

茨城県道路交通法施行細則

(運転者の遵守事項)
第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次に掲げるものとする。
(8) 運転中,法第52条第1項の前段の規定による灯火以外の灯火で,他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。

あくまでも【危険を及ぼす恐れがある灯火】なので、青ライトがこれに当てはまるかは微妙なんですが(グレーゾーンだと思います)、素直に赤色灯のほうがいいかもしれません。
たぶんこの規定って、それこそレインボーに光って視界が遮られるようなおかしなライトとかをイメージしていると思うのですが(←どんなライトだw)、事故が起こったときに車のドライバーが青ライトのせいだとか言い出すと、ちょっとややこしいかもしれませんので・・・
トラックの側面に青いライトがついていることもありますし、乗用車でも補助的に青いライトが付いているのを見かけますし、問題があるようには思いませんが、念のため。
この規定が無い都道府県もあります。

 

もちろん、赤色灯と白色灯は使っているという前提なので、赤色灯を使わずに青ライトだけは完全アウトです。

 

【他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと】なので、恐らくは赤色前照灯とか、白色尾灯のように逆走と誤認させうるものとかの話なのかなとも思うのですが・・・

 

この記事は単に法的側面の解説なので、リフレクターなし、リアライト無しは昼間であってもお勧めしません。
昼間でもリアライトを点灯させているロードバイクが増えたような感覚はありますが、これはいいことですね。

 

 




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