PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

自転車を追越しするときに、側方間隔が定められていない理由を考えてみると。

blog
スポンサーリンク

ロードバイクに乗っていて、車に至近距離で追越しされた!近過ぎる!という話は時々聞きます。
道交法上、追越しだろうと追い抜きだろうと、側方間隔についての規定はありません。

 

対歩行者については曖昧ですが規定はあります。

(左側寄り通行等)
第十八条2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

安全な距離を保つ、もしくは徐行するのどちらかを求めています。

 

自転車と車の関係では、事故に至った場合に安全運転義務違反が問われた判例はあります。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

具体的な距離を決めていないのは理由があると思ってます。

側方間隔について具体的距離が決まっていない理由を考察

これはいくつかの側面があると思うのですが、下手に距離を決めてしまうと、不都合が生じるからではないかと思ってます。
例えば、車同士での話。

普通に車線内をお互いに走っていても、道路幅次第では側方距離は結構近くなる。
例えば、【同一進行方向の場合、側方通過時には1mの側方距離を保つこと】なんて決めると、道路構造と車種(大型車)の状況では、お互いに車線内でも違反になるという珍事が発生する恐れもある。

 

いろいろと例外規定を設定すれば、こういう規定自体は運用できそうな気もしますが、例外がかなり生じるはずなので難しいところ。

 

で、海外では追越しする側に、一定の車間距離を開けるように具体的に決めているところもあるらしいです。
日本では、愛媛県が【思いやり1.5m運動】を展開しています。

 

愛媛県庁/思いやり1.5m運動

 

法的拘束力はありませんので、頑張ろうぜ!みたいな努力目標みたいなもんです。

 

一つ参考になると思うのですが、対歩行者に対しては、このように規定しています。

(左側寄り通行等)
第十八条2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

安全な間隔、【もしくは】徐行を求めています。
【もしくは】であって、【かつ】ではないんですよね。

 

安全な間隔が取れなくても、徐行すれば良しとしているのがポイント。

 

ロード乗りとして一番されたくないのは、危険な距離(近過ぎる)&後車の速度が速いこと。
ロードバイクもそれなりにスピードが出ているときは、当然追越しする後続車も速度が上がるわけです。
時速35キロで走行するロードバイクを追い越そうとするなら、後続車は時速36キロ以上じゃないと追い越せませんし。

 

ただし、登り坂で時速10キロ程度まで落ちているときには、後続車も時速11キロ以上なら追い越せる。
追越ししたいけど側方間隔を取れない場合、本音で言うと安全に追越しできる側方間隔が保てるまでは自重して欲しいところではありますが、お互いに低速であれば多少近くても危険性が高いとも言えないような気がします。

 

もちろん、近過ぎるのは論外として。

距離を取って欲しいロードバイク側

一般的なロードバイクの速度、例えば時速30キロ程度としましょうか。

こんな距離は勘弁してくれというのが本音。
ロードが時速30キロ、車が時速50キロだったら、この距離はマジで危険と言えます。
風圧なども考えるとマジで勘弁。

 

そういうのに文句を言いたい人の気持ちもわかるんですが、車が渋滞気味のときとかに、ロードバイクがすり抜け(追い抜き)してガンガン走っていくのも見かけます。

車のドライバーは、車という金属の物体に囲まれているので自転車とは意味合いが変わるとはいえ、

 

いろんな人
いろんな人
なんだよあの自転車!
近くし速いし危ねーよ!!

 

やっていることってさほど差が無いような気もする。
人間むき出しのロードバイクと、金属の強固な車に囲まれたドライバーでは恐怖の度合いは当然違うとは言え、【近い】ということに何ら変わりは無い。

 

信号待ちで停車している車の列に対して、左からすり抜けて前に出たがるロードバイクも、低速とは言え近いことには変わりない。

走っているときと、信号待ちで止まっているとき。
人間むき出しのロードバイクと、金属で強固に守られた車のドライバー。

 

意味合いが違うとはいえ、ロード乗りが側方間隔について文句を言うなら、まずはロードバイクも同じようにすり抜けするときはしっかり側方間隔を保っていないと、フェアな主張だとは思わないんですよ。

 

普段はガンガン左から至近距離で追い抜きしているロード乗りが、自分が追い越されるときだけは近いことに怒るというのもなんか違う気がする。

 

歩行者と車両の関係は、くどいですがこうなってます。

(左側寄り通行等)
第十八条2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

安全な間隔or徐行のどちらか。
まあ、自転車と違って、歩行者は低速でふらつくわけでもないので、この規定が歩行者だけな理由もそういうところだとは思いますが。

 

ちなみに前後関係の車間距離も、具体的数字は出ていません。

(車間距離の保持)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

警視庁も目安となる数字は出してますが、判例上では道路状況(乾いている、濡れている)、車両の制動能力などで変わりうるので一律に決めるものではないとしてます。

 

これに倣うのであれば、側方間隔についても【万が一自転車がふらついた場合に接触しないよう、必要な距離を保たなければならない】とかになるのかも。

 

で、私自身、ロードバイクで走っているときに至近距離で追越しされて危険だと思った経験ってそれほど多くはありません。
理由を考えてみると、そういうことをされそうな道路を走らないようにしているから・・・なのかなと思ったりもします。
大型車が多く走る道路と、狭い道路は好みません。
あとは空気を読む能力というか、後続車が迫っていることの察知と、追越ししたそうな雰囲気の察知で、嫌な予感がしたら事前に左に退避するようにしているからなのかもしれません。

 

宮ヶ瀬ダムの帰り道(清川村方向)は、ダンプカーも結構通るのですが、そもそも平日だとそこまで交通量も多くないということもあります。
土日ってどうなっているのか知りませんが。

 

そういう意味では、平日乗る人と休日乗る人でも、多少変わりうるのかもしれません。

 

あとはリアライトをいろいろ工夫していることもあるのかも。

 

車が追越しするときに、距離を取ってくれるライト。
今年に入ってからですが、右バーエンドにミラーをつけてます。 このミラー、実はバーエンドライトとしても使えるのですが、日中でも右バーエンドのライトを点滅にしてデイライト実施中。 で、このバーエンドライトを点滅にして使うようにしてから、追越しす...

 

結局のところ、追越しするドライバーに文句を言っても、他人を変えることってまず不可能に近い。
もし法律で側方間隔について規定が出来たとしても、そこまで大きく変わらないんじゃないかなと・・・
至近距離で追越しするドライバーは、心理的には

 

いろんな人
いろんな人
全然行ける

 

としか思っていないでしょうから。

 

なので自己防衛するしかないんだろうなと思ってます。
音楽聞きながら乗れば聴覚情報が失われるので、自己防衛能力は下がります。
ドラレコは何かがあったときの証拠にはなりますが、事故を防ぐ予防効果は無いに等しい。

カメラが付いていることを察知すると、警戒するドライバーもいるらしいですが、車とロードバイクの速度差から考えても、一瞬でロードバイクについているカメラの存在に気が付くドライバーは少ないのではないかと。

この道路は狭いから、追越しされるときは危険だよね、と分かっているなら、そこを走るのをやめて違うコースを開拓するのもアリだったりする。
国道246とかトラックもバンバン走りますが、246は嫌いなので極力通りませんし。

 

なので結局は自己防衛するしかない、のかなと思うわけです。
他人は、文句言っても変わりませんし。
死んでから文句を言っても遅いし。

・車の追越しが近い!と怒るなら、ロードバイクがすり抜けるときもきちんと距離を取っていないとフェアだとは思わない。
・一律に側方間隔を決めるよりも、その状況次第だと思う。

そういえば一時期、【幅寄せは暴行罪!】という言葉が独り歩きし過ぎていたように思います。
幅寄せが暴行罪になった事例はあるのですが、刑法の暴行罪は故意犯じゃないと成立しない。
そもそも、【幅寄せ】と【至近距離での追越し】はイコールとは限らないわけで。

 

単に至近距離で追越しされただけなら、それについて故意性を証明することは困難なので、幅寄せが暴行罪というのは、執拗に邪魔するように幅寄せしたとかそういう事例での話になってきます。

 

昨年、道交法に妨害運転罪が創設されたのですが、70条の安全運転義務違反も妨害運転の構成要素になってます。
こちらも、【妨害する目的で】とある以上、故意に妨害する目的を証明しない限り成立しないので、単に至近距離でい枯死された程度では無理でしょう。

 

まあ、余計な事故を起こしたくないと思うドライバーって、異常なレベルで側方間隔を取って追越ししてくれたりします。
そこまで避けてくれてありがとうございます!と思うときもありますが、本当の意味で安全意識が高いというか、事故を起こして厄介なことに巻き込まれたくないと思うドライバーは、きちんと側方距離を取ってくれる。

 

ロード乗りでも、余計な事故を起こしたくないし起こされたくないと思う人は、無理にすり抜けなんてしないと思うんですね。
至近距離ですり抜けしているにもかかわらず、車には【距離を取れ!】なんて言えませんから。

 

すり抜けしていくロードバイクは、原則として違反にはなりませんが、車が至近距離で追越ししたから即座に違反とはなりません。
事故が起きた場合(非接触を含め)には安全運転義務違反になる可能性がある程度。

 

違反だからしちゃいけない、違反ではないからOK程度の考えだと、安全性は確保できないのかなと。

 

ちょっと話は変わりますが、前にあったウーバーイーツとバスのトラブルの件。

 

ウーバーイーツとバスの幅寄せトラブル問題、当サイトなりのまとめとトラブル回避の対策を。【警察からも法適用の助言あり】
もう何度か、ウーバーイーツの配達員が、バスに幅寄せされたという件を取り上げています。 この件、法の適用という観点で不明確な部分があり、ネット上では間違った意見も続出しています。 警察にも法の適用を確認したうえで、当サイトなりのまとめをします...

 

あれ、ウーバーの人は被害者であるとのスタンスでしたが、その前に、横断歩道側から車道に進路変更して後続車を妨害しているも見て取れます。
バス自体にも問題があったけど、ウーバーの人も悪い。

 

記者会見もしてましたが、世間が必ずしもウーバーに同情的ではなかった理由は、ウーバー自体の評判の悪さも関係していると思います。
どうせあいつら、普段から交通法規守ってないよね?的な。

 

ウーバーは一人一人が単独の事業主なので本来はウーバー全体として評価されるのはおかしいですが、世間はそうは見てない。

 

こういうのってロードバイクも同じなのかもしれません。
どうせロードバイクってやりたい放題走っているよね、的な。

 

法律を分かってない人は、分からないものを守ることは出来ませんので、自力で勉強するしかないですね。




コメント

タイトルとURLをコピーしました