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自転車レーンと法的拘束力。

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なんかこんなのが話題になってるみたいですね。

法的拘束力?

Twitterの画像について「法的拘束力がない」と語り出す人はそれなりにいるのですが、こういう人たちがいう「法的拘束力」が何を意味するのかは謎として。

 

管理人
管理人
自転車ナビラインには法的拘束力はない!と言い張って、わざとポラードからさらに内側走るのかな?

 

せっかく構造物で仕切りを作ったわけだしね。

 

ところでこのような構造。
道路交通法上の捉え方はいくつか考えられます。

 

①車道の左側端と捉える

 

専用通行帯など上乗せ規制がない限りは「車両通行帯がない道路」なので、18条1項でいうところの「車道の左側端」と考える。

 

車両通行帯=複数車線道路ではないの??ええ、違います・・・
メールで質問を頂いていた件なのですが、確かにいろんな記事にとっ散らかっているのも事実なので、全部まとめます。用語の確認・「法」 ⇒ 道路交通法・「令」 ⇒ 道路交通法施行令・標識令 ⇒ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令複数車線は2種...

 

この場合、自転車の通行位置はナビラインと一致する。
しかし他の車両(原付やオートバイなど)が通行したとしても違反にはならない。

 

②自転車道と捉える

 

自転車道の道路交通法上の定義では、工作物で仕切れば道路標識は不要
その場合、自転車には通行義務があり、他の車両は通行不可になる。

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

道路交通法上の自転車道には横断歩道等の定義と違い、道路標識や道路標示を求めていないので、工作物で仕切れば成立しちゃうんだよね。
自転車道の指定には公安委員会の意思決定(笑)も不要だし。

 

個人的にはどっちでもいいんだけど、考え方次第ではどっちでも解釈可能になるので。
まあ、自転車の立場からすればせっかく構造物で仕切ってくれたのだし、この中を通行すりゃいいわけだけど。

先日の件

先日の記事の続き。

 

自転車ナビラインとその効果。
自転車ナビラインって本当に効果があったのか?と質問されたのですが、ぶっちゃけて言います。警視庁の調査では警視庁の調査では以下のようになっています(平成29年)。設置前設置後増減事故数4474039.8%減歩道通行率62.8%58.2%4.6...

 

個人的にはあんまり自転車ナビラインを評価してないのですが、確かにそうかなと思うご意見も。

読者様
読者様
個人的な感覚ですが、
左折専用レーンにナビラインがあると直進しやすいような気がします。

あと自転車専用通行帯よりも逆走が少ないような気が。。。

 

左折専用レーンに描いてあれば、視覚効果として「自転車は最左車線から直進する」ことをドライバーに知らせる効果はあるかもしれません。

 

ぶっちゃけた話、自転車が第一通行帯からしか直進できないルールはほとんど知られていない。

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。(...

 

ちなみに「自転車専用通行帯を逆走する自転車」については、確かに見かけます。
あれ、たぶん「知らずにやっている」自転車が多いんだと思われます。

 

そもそも、車道外側線と歩道の間は「歩道」だと勘違いしている自転車もいるし、「自転車は車道の左側」を知らない人すらいますし。

 

車道外側線の外側は、通行可能?
だいぶ前に書いた記事についてご意見を頂きました。※歩道がある道路のみを検討します。裁判所の見解が割れる理由裁判所の見解が割れているというか、個人的にはいくつかの要素により見解が割れているように見えるだけと考えます。・裁判官の無知・当事者の主...

 

お次のご意見。

読者様
読者様
世の中、自転車という乗り物が我々が思うほど認知されていないですからねぇ。その認知度が若干上がった効果はあると思いますよ。チャリは歩道を走るもんだろ、なんで車道走ってんだって、ほざく無知なドライバーもいまだに腐るほどいますからねぇ・・。ナビラインの存在はそういう人達に対してのアピール効果はあるんじゃないでしょうか・・。

私も「自転車は歩道だろ!すぐに歩道に行け!」とわめくオバサンに絡まれたことがありますが、免許を持つ人ですらこれですから・・・

 

【自転車は歩道を走りなさい!それが法律です!】←なぜか激怒する原付を警察へ。
どうにも理解できないことがありました。意味不明なことを訴える原付に乗ったオバサンに激怒され、仕方なく警察呼びました。面白くもない話ですが、そんな話を。(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push...

 

このときは警察を呼び、オバサンには正しい道路交通法を伝授してもらいましたが、警察を呼ばなくても道路自体が教えてくれたほうが早い
泣きわめいて「自転車乗りにイヂメられた!」とコンビニの中で取り乱していたようですが、クラクション連打でイヂメられたのは私ですし、警察官も同様の見解でした。

 

ちなみに私は通称、鉄仮面とも呼ばれてますが、オバサンの涙に動じることはありません。

 

お次のご意見。

読者様
読者様
ナビラインについてはあればあったで気が楽、と思っています。
ドライバーの中には自転車は車道では車道外側線の外側を走るものと考えている人が一定の割合で存在するのでは、という気がするので、そういう人たちへの牽制というか、自転車はこの辺を走るものだという周知機能は充分果たしていると思っています。実際、ナビラインがあるときは自動車側が少し距離を取って走行してくれるし、無いところでは近いと感じることが割と多い、と感じます。自分はバーエンドライトを使用していますが、側方距離に関してはバーエンドライトよりナビラインの方がはっきり効果があると思っています。

ナビラインがあることで側方間隔の効果を感じたことがないのですが、そのように感じる人もいらっしゃるので視覚効果としてはあるのですかね。

 

あえて言いたいことなんですが、せっかくならナビライン設置前後における側方間隔の変化も調査対象にしてみたら面白い。
設置前にそこまで考えていた人はさすがにいなかったと思うけど、新たにナビラインを設置するときには調査対象としてみてもいいのかもしれません。

分かりにくい構造物

個人的に思うのは、初めて通行する人(自転車以外の車両も含む)が容易に理解できる構造じゃないと誤解を生むリスクがあると思ってまして。
以前書いたこれもそうだけど、

 

【懺悔】不注意により通行区分違反を犯してしまう。自転車道・・・
昨日ロードバイクに乗っているときのこと。今まで横浜の海側ってほとんど走ったことが無かったのですが、正月に16号を回避して湾岸道路を走ったら、車通りが少ないし信号も少ないと思いまして。正月に走ったときは、横浜⇒八景島方向のみでそのまま横須賀方...

 

明確に自転車道と表記されていても、管轄署は平然と「通行義務はない」と言うし、違うところだと「通行義務がある」と言うし。

 

そもそも、警察官ですら普通自転車専用通行帯と自転車道の違いを理解していない。

以下判例は、普通自転車専用通行帯を通行した原付に対し、警察官が「自転車道を通行した」として違反切符を切ったものの、あとになってから起訴事実を間違えたとして非常上告により取消にしたもの。
警察官ですら自転車専用通行帯と自転車道の区別がついてないという、大変マヌケな事件です。

保土ケ谷簡易裁判所は,平成23年12月19日,「被告人は,平成23年1月23日午後3時57分頃,自転車道の設けられている神奈川県茅ヶ崎市矢畑1392付近道路において,原動機付自転車を運転して自転車道を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法17条3項,119条1項2号の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成24年1月5日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路の部分は,道路交通法2条1項3号の3に規定する自転車道に当たらず,神奈川県公安委員会の意思決定により,自転車専用との道路標示がなされ,その旨の道路標識が設置された,同法20条2項,2条1項7号,4条1項により自転車のみが通行することができる自転車専用通行帯であり,被告人が本件車両を運転して自転車道を通行したとはいえないから,前記略式命令の認定事実は罪とならなかったものといわなければならない。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年4月20日

普通自転車専用通行帯、自転車道、歩道の普通自転車通行指定部分、歩道の中の自転車レーン、歩道の自転車通行可、自転車ナビラインなどいろんな形態がありますが、ぶっちゃけマニアしかわからないでしょ。

 

自転車乗りでも、「ナビラインには法的拘束力はない!」と言い張って車線の真ん中をわざと通行しては社会に迷惑を掛ける人もいますし、そんな奴に限って道路交通法をほとんど理解していませんし。

 

どうでもいい話なんですが、先日夜にバスに乗っていた時のこと。
歩道がある交差点をバスが左折しようとした。
左折先から自転車が逆走してきましてね。

信号無視と逆走なんですが、左折しようとしたバスのさらに左側を通過しようとする心理についてはちょっと無理。
けどああいう自転車ってたぶん、車道外側線の外側も歩道だと勘違いしているんじゃなかろうか?
バスが突如おかしな動きをしたのですが、要は逆走自転車と衝突しないようにしたわけです。

 

けどさ、そもそも歩道には逆走なんてないし、信号機の規制も受けないのだから、せめてこうすれば済む。

自転車の基本的なルールを知ってもらうしかないけど、歩道逆走!と言い張って身勝手な取り締まりをするYouTuberがいたり、警察官ですら「歩道逆走は17条4項の違反!」として切符を切るくらいなので、

 

歩道の逆走を注意してないか?
たまたま見つけた動画なんですが、自転車の逆走が許せないから注意するというものの様子。けどこれ、歩道の逆走を注意してないか?歩道の逆走?これなんですが、何回見ても歩道です・・・よね。自転車の通行位置は。歩道を通行する自転車には、順走も逆走もな...

 

間違って「歩道逆走違反」で切符を切る警察。違反は取消に。
ちょっと前に読者様からこんなお話を頂きました。奥様が警察から「自転車の歩道逆走違反」としてイエローカード(指導警告票)を受けたとか。当たり前ですが抗議した結果、取消になったそうです。自転車の歩道逆走違反は取消に下記の一件ですが一応解決しまし...

 

義務教育の中で試験をしながら覚えてもらうとか何かしらしないとマズイと思う。
YouTuberの件なんて、誰一人として「歩道逆走は違反」だと疑ってないわけでしょ。
やばすぎ。

 

話を戻します。
これ。

見方によっては自転車道(その他の工作物で区切った車道の部分)と捉えることも出来なくはないし、車道の左側端(18条1項)と捉えれば、位置的にも合理的左側端と認定できる。
「法的拘束力はない!」と語る意味は何の拘束力なのかはわからないけど、法律に則った位置にナビラインがあるのは確かな気がします。

 

たぶん、外国人などがイラスト入り標識などで見た瞬間に通行義務があるかないかを判別できるようなシステムじゃないと、混乱を招くだけなんじゃないかね。






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