ちょっと前に「気付きベル」のことを書きましたが、
「気付きベル」と「警音器としてのベル」の違いもわからない方から謎の批判を受ける始末。
装着が義務付け。 pic.twitter.com/LMZH8kv5Wu
— Hobby (@Hobby59229413) April 26, 2023
「警音器としてのベル」については、道路交通法71条6号(公安委員会遵守事項)によりほとんどの都道府県では装備義務がありますが「気付きベル」とは風鈴みたいなもん。
熊避けの鈴の話やで…
なおあまり知られていないと思いますが、「ある4県」については公安委員会遵守事項に「自転車ベル装備義務」が定められていないため、ベル無しでも違反にはなりません。
たまに勘違いして道路運送車両法に書いてある「軽車両の警音器装備義務」を語る人もいますが、道路運送車両法施行令1条に書いてある通り、道路運送車両法の軽車両には二輪の自転車を含みません。
道路交通法における軽車両の範囲と違う。
けど「熊避けの鈴(気付きベル)」と「警音器としてのベル」の違いもわからない人がいるのかと思うと、ちょっと無理があると思う。
ちょっと前にも全然違う意味に捉えて発狂していた人がいましたが、さすがに無いわ~。
ホント凄いよね。
インターネットの世界って。
脊髄反射レベルで批判する前にわからないなら調べりゃ済むだろ…と思うのですが、「アントニオ猪木」と「アントキの猪木」の違いがわからないようなレベルにしか思えないのです。
どちらも「元気ですか!」と発声するのと同じで気付きベルも警音器もベル音が鳴りますが、似て非なるもの。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
おーい、やまだくーん、座布団3枚持ってきて!
たぶん「持っていって」の間違いですよ笑