先日書いた記事に補足です。
本音と建前
正しい法律解釈だと、自転車横断帯があるときは自転車横断帯を通行する義務があります。
これは警視庁や各都道府県の県警でもそうなっています。
ところが現場の警察官に聞くと、
神奈川県警でもこのように説明していますが、
404 - ファイルまたはディレクトリが見つかりません。
同じ神奈川県警でも、現場の方に聞いたら
これって典型例だと思っているのですが、法が求めていることと、現場レベルの考え方は異なる。
県警本部が法に基づかない説明をするわけにはいかないけど、現場レベルでは安全性を重視してそのまま進んでくださいという本音が出てくる。
法律を守ったばかりに、左折すると後続車や対向車を誤認させて、左折巻き込みや右直事故を起こしたら意味無いですし。
ほかの事例だと、これもそうですね。
車道は一方通行、歩道は自転車通行可ではない。
けど管轄署の交通総務課に聞くと、
車道を走れという建前だけど、本音は別だったりする。
車道を走る原則に基づけば、一方通行規制されているので迂回するしかないはずですが。
ほかの事例でいうと、手信号もそうですね。
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
けど手信号を出して左折しようとした結果、パトカーから
スピーカーで注意されたという、嘘みたいな逸話も聞いてますw
けど警察本部に聞くと、
こう言われるのがオチ。
こちらの動画の08:10あたりからをご覧ください。
信号停止のために左手で手信号を出してますが、その結果右ブレーキングになり落車しています。
こんなリスクを負ってまで手信号を出すのか?という話なんですね。
警察も現場レベルだと、両手でしっかりハンドル操作してくれというのが本音。
警察本部に聞くと、
70条の安全運転義務なんでしょうけど。
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
ほかの事例ですが、自転車って並走禁止ですよね。
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
有名な事例ですが、毎年箱根駅伝の最後尾って、バイクと自転車が追いかけています。
何が楽しいのか私にはわかりません。
見ればわかるように、白バイのすぐ後ろは並走違反が多数ですw
白バイだってミラーで認識していると思いますが、こんなもんを取り締まらない。
取り締まらない理由は、箱根駅伝の最後尾という特殊性だと思います。
最後尾の白バイの後ろからは交通規制が解除されているわけですが、ここで並走違反だとか言い出すと、後ろの渋滞がひどくなる。
そもそも最後尾の白バイは、規制線としての役目なので、取り締まり中ではないとも言えますが。
規制線の役目を放棄して取り締まりした場合、最終ランナーに危険が及ぶ可能性もありますし、停止することで渋滞が悪化するとも言える。
状況によってルールの運用が変わってもいいのか?という問題はあるでしょうけど、実務上はしょうがないという言葉がぴったりなのかと。
もちろんですが、【しょうがない】を拡大解釈するのは無し。
細かいところは
ショップレベルの練習会だと、手信号は出さなくていいから、その代わり大声で知らせるようにと指導するところもあるようです。
これ自体は厳密にいえば道交法の合図履行義務に反するとも言えますが、現実的にはこっちのほうが理にかなっている面もある。
車のドライバーに伝わるか疑問ではありますが。
実際のところでいうと、左寄り通行だとか、夜間等はライトを点けるとか、信号を守るとか、一時停止を守るとか、ロードバイク同士の並走禁止とか、とりあえず基本的なところだけ覚えておくだけでも何ら問題ありません。
分からない事態が発生したら、とりあえずその場は最も安全と思わしき方法で通過し、帰宅後に調べればいい。
ルールはルールとしてなんですが、ある程度乗っているうちに、危険回避の方法ってマイルールが確立されていくもんですよ。
例えばダブル左折レーン問題。
自転車は直進したくても、第一通行帯の中から直進するしかありません。
けど第二通行帯も左折可能だった場合、下手すると左折巻き込みを喰らいます。
こっわ!ドライバー冷や汗なんてもんじゃ無かったろうなこれ
後に重機積んでたらもっとやばかったとおもう。
ロード乗りの方、そこ直進されたらトラックはきついよ
トラック側は直進左折可能帯です pic.twitter.com/1O7lVU631j— ぐ り@ZND Beans (@hiroguriko) June 8, 2020
こういうのも、ダブル左折レーンは左折することにするというマイルールを決めておけば、事故る可能性は無くなります。
下手に後ろをケアしてキョロキョロするよりも、とりあえず左折しちゃって、どこかで横断歩道でも使って戻ればいい。
こういうのってルールとは関係ないものですが、自分を守るためには法律順守だけでは守れませんからねぇ・・・
無駄に信号待ちなどですり抜けしないというマイルールもアリ。
細かいルールはいくらでも語れますが、法律解釈を全く理解してない人がデマレベルのことを流すこともあるので注意が必要なのも事実。
最近、ウーバーなどを対象にした、警察主導の自転車教室がありますよね。
ああいうの、最低限のルールを知るにはベストです。
ただし、このような応用問題には対応しません。
公道での走行ではなく、教習所などクローズドの空間でやるので、模範的なケースしか登場しないという欠点もある。
ただし上のリンク先のケースですが、そもそも警察ですら正解が分からないこともあるので、
こうしか言えないのも事実。
ルールはルールとして最低限を覚えておき、応用編は臨機応変にするしかないんですよ。
自転車の場合、道交法の規定を全て守ることは不可能に近い。
歩道を走らせるためのルールと、車道を走らせるためのルールが混在しているので、自転車横断帯みたいな意味不明な構造物にはロードバイクは困惑するだけ。
最低限のところを抑えておいて、あとは事故に遭いにくい方法を選択するというだけで最初はいいんですよ。
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