何度も取り上げている電動キックボード問題ですが・・・
公道で走れない電動スケートボードで乗用車と衝突事故を起こしたとして、愛知県警は2日、名古屋市昭和区の男性会社員(32)を道路交通法違反(安全運転義務違反)の疑いで書類送検し、発表した。
男性は「公道で乗ってはいけないことはわかっていた」と容疑を認めているという。
「公道NG」電動スケボーで通勤、車と衝突 書類送検:朝日新聞デジタル公道で走れない電動スケートボードで乗用車と衝突事故を起こしたとして、愛知県警は2日、名古屋市昭和区の男性会社員(32)を道路交通法違反(安全運転義務違反)の疑いで書類送検し、発表した。 男性は「公道…
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ダメんず
前にも大阪府警が取り締まりしてましたよね。
前の報道で初めて知ったのですが、電動キックボードってその出力次第で原付扱いにもなるし、自動車扱いにもなる。
今回の事例も最高速度45キロで、法律上は普通自動車扱いなんだとか。
結局のところ取り締まりする上では、原付として取り締まるのか、自動車として取り締まるのかを確定させないとできないらしい。
だから大阪府警も一回目は警告にしたような。
普通自動車扱いなら、ヘルメットが不要になってしまう。
間違ってもノーヘルで摘発したら、あとあと大問題になる。
けどさ、知っていたなら乗らないという選択肢を行使すべき。
知っていたけどバレなきゃOK的な発想なのかもしれませんが・・・
初めて見た
実は先日、初めて電動キックボードに乗る人をみました。
最初足蹴りしていたので、非電動なのかと思ったのですが、その後は電動の力でスイスイ進んでました。
歩道を。
交番のすぐ横を通っていきましたが、あのレベルだとそもそも違法だということを理解していないのかもしれませんね。
整備していないと違法だから乗っちゃいけないわけですが、どうも通販だと玩具レベルみたいな売り方になってますしね。
どうしたものやら。
こういうのって売るほうが悪いのか、買うほうが悪いのか?という問題があるのですが、法律論でいうなら、当然ですが買って使う人が悪い。
売り手は、小さい文字で【公道では乗れません】と書いてある以上は、きちんと読まずに買って使うほうが悪いわけです。
倫理上の問題については、また別ですが。
これってあの輪行袋の話と似ている面もありますが、あっちは違法行為ではないのでなおさらややこしい。
ロードバイクのひき逃げ死亡事故
大変残念なニュースなんですが、ロードバイクが車にひき逃げされ死亡するという事故がありました。
後輪がまさにバラバラというか、リムがこんなに砕けてスポークもバラバラで、タイヤが脱輪している状態。
スプロケまで外れていますが、どういうレベルの衝撃だとこんなことになるんでしょう。
ほかの報道では午前4時頃だったようですが、どんだけの衝撃が加わるとこんなことになるんでしょうかね。
後方からの追突ではないかと思われますが、最近はリアライトを日中でも使っているロード乗りが増えている。
ダブル・トリプルでもいいので、リアライトはお忘れなく。
こういう事故って、速度超過でブレーキが間に合わなかったのか、何らかの理由でロードバイクを見落としたのかわかりませんが、後者であればリアライトは有効。
前者でも、遠い位置から何かがいることの発見につながる可能性はありますが、夜とか明け方って車の交通量が少ないこともあって、ビュンビュン飛ばしている車もそれなりにいる。
いろいろ知っている人だと、夜間は白バイがいないからと飛ばすような人もいますし。
最近は夜間もいることがあるらしいですが。
本当に厄介だなと思うのは、取り締まりされなきゃOK程度の考えの人が、道路上にはそれなりにいて、速度超過とか信号無視みたいな危険プレイを平気でする。
自分の身は自分で守るしかありませんが、どうもおかしな方向に行く人もいるわけで、何だかなぁと思うことも。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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