電動キックボードの実証実験、ちょうど今やっているところなんですが・・・
今やっている実証実験は、時速15キロまでしか出ない特定レンタル事業者のキックボードで、小型特殊自動車扱いなので普通免許必須、ヘルメット不要になるもの。
実証実験の電動キックボードで、無免許&飲酒で逮捕だそうです。
抜け道
実証実験の電動キックボードですが、基本的には免許を登録しないと借りることができないはず。
けど今回の事例では、知人が借りたものを又貸しして乗っていたということですね。
アホだなぁ。。。
私自身電動キックボードには乗りたいと思いませんが、警察庁の有識者会議では、今後小型低速車として免許不要で乗れるようにしていく方針を打ち出してます。
まだ本決まりではないです。
こういうのって、乗りたいと思う人たちが、高いモラルの元、法令順守と事故防止を徹底しないと、今後潰される可能性も秘めている。
まだ本決まりではないですからね。
県警交通指導課によると、現場は4月から電動キックボードの実証実験が行われている区域で、ヘルメットの有無にかかわらず、普通免許や二輪免許などで運転できる。県内では5月以降に免許不携帯など電動キックボードが絡む検挙が18件あり、逮捕は今回が初めてという。
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5月以降、検挙が18件。
多いのか少ないのかすらよくわかりませんが、実数として多いとは思えない&取りしまりも積極的とは思えない電動キックボードとしてはまあまあ多いのではないでしょうか?
何となくですが
警察庁の有識者会議で打ち出した方針がそのまま通るのかについては、昨今の電動キックボードの報道を見る限り怪しくなってきたように思います。
使いたいと思う人が何とか頑張らないとダメなわけですが、アホですね。
ちなみにですが、実証実験のキックボード、又貸し禁止扱いになっているようです。
こういうのって一歩間違うと詐欺に当たることがあって、要は他人が乗るにも関わらずに自分名義でレンタル契約を結んだということでそれなりにマズイ結果になることも(実態として立件されることはまずないでしょうけど)。
ただし警察庁有識者会議での内容って、事故が起きたかどうかのところを重視しているようにも取れるので、違反程度では問題視しない可能性もあります。
ヘルメットの問題も、事故が起きたかどうか、事故の状況を判断基準にするでしょうし。
けどまあ、節度なく使う人がそれなりに出ていて検挙者・逮捕者が出ていることは、今後免許不要にしたときへの大きな懸念点になることは間違いなさそうです。
免許不要で法制化すると、どうしても歩道走行とか、逆走とか出る懸念はありますし。
この問題は潰したくてしょうがない人もそれなりにいるっぽいですし、そういう人たちにとっては材料にされますね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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