以前、実証実験の電動キックボードについて、無免許かつ飲酒運転で逮捕された事件の報道がありました。
実証実験は、特定レンタル事業者の時速15キロまでしか出ない電動キックボードに対して、小型特殊自動車扱いするというモノ。
小型特殊自動車扱いなので、普通免許が必要だし、ヘルメットは不要というものでした。
特例実験では免許情報を登録しないとレンタルできないはずですが、知人が借りて又貸しするという方法で無免許&飲酒で乗った人が逮捕。
けどこれ、不起訴になったそうですよ・・・
今年7月に電動キックボードを無免許かつ酒を飲んで運転したとして逮捕された24歳の男性について、福岡地検は9月13日付けで不起訴処分にしたと発表しました。
無免許運転と酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは住所不定の24歳の男性です。
男性が運転していた電動キックボードは、福岡市が4月から実証実験として導入しているもので、免許があればヘルメットを着用せずに運転できる、通称「mobby」です。
7月25日、福岡県警の自動車警ら隊が運転中の男性に職務質問をして無免許が発覚。
さらに酒の匂いがしたため呼気検査を行ったところ、基準値のおよそ3倍のアルコールが検出されました。
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しかも不起訴の理由が、起訴するに足りる理由が無かったということなので、嫌疑不十分ですよね。
免許を保有していないこと、基準値の3倍のアルコールが検出された検査結果という2つの客観的事実があっても、嫌疑不十分なのでしょうか??
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正直理解不能
起訴猶予処分であれば、いわゆる情状酌量みたいなものなのでまだわからなくもない。
嫌疑不十分というのは、無免許&アルコール検査という2つの客観的事実があったとしても起訴できないのでしょうか??
これが嫌疑不十分であるというなら、いったいほかにどんな証拠が必要なんでしょうかね?
この実証実験は、電動キックボードを車としてみなす特例によるもの。
つまり、車を無免許で乗って、しかも酒を飲んでいても不起訴になるというトンデモ事例だとしか思えないのですが・・・
起訴されて執行猶予判決というならまだわかりますが、何がどうなれば車に無免許&飲酒で乗って不起訴になるんだ笑。
個人的に思うこととしてなんですが。
これ、いろんな意味で悪例だと思ってまして、自動車ドライバーから見ても不公平ですよね。
車を無免許&飲酒で乗って、不起訴というのはさすがに無い。
と思ったのですが、どうも事情が違う様子。
こちらの弁護士事務所のHPによると、故意ではない無免許運転は不起訴になるとあります。
この電動キックボードの件ですが、逮捕された人は【免許がいるとは知らなかった】と供述しているわけですよ。
これが故意に該当しないという判断であれば、無免許運転で起訴できない上に、飲酒運転でも起訴できない・・・となってしまうんですかね??
つまりは、免許が必要な乗り物だとは認識していなかったから、無免許運転に故意性がないということになる。
今回の実証実験は、MOBBYが提供する電動キックボードです。
HPを見ればわかるように、会員登録時に免許情報が必須。
ですが今回の件は、正規登録ユーザーが又貸ししたため発覚したもの。
一部メディアにて、当社サービスのユーザが無免許、酒気帯び運転の容疑で逮捕されたとの報道がございました。
当該容疑者は当社の登録ユーザではありません。
当社サービスのユーザが第三者に車両を貸し渡し、そのものが無免許、酒気帯び運転で逮捕されたと聞いております。
なお、当社サービスでは第三者への貸し渡しを禁止しており、第三者に貸し渡しをしたとみられるユーザについては既にアカウント停止の手続きをしております。
https://mobbyride.jp/news/20210803
登録ユーザーが知人に又貸しする段階で、知人が無免許であることを認識していたか、知人に対して免許が必要なことを説明していたかなども検討材料になりそうですが、捜査の結果は不起訴。
弁護士事務所のHPを見る限り、故意ではない無免許は不起訴になるとありますが、確かに電動キックボードに免許が必要という事実は、知らない人が多いような気がしないでもない。
それなりに摘発事例も出ていますけどね・・・
無免許で電動キックボードに乗ったことで、略式起訴されて罰金が確定した事例も出ている中、不起訴という判断が正しいとは思えない・・・
なぜこうなってしまうんでしょうかね?
悪しき前例にならないように願うのみ
これが免罪符になってしまうと、恐ろしい。
勝手な予想として書きます。
販売されている電動キックボードって、公道走行不可であることは、説明書を見れば書いてあると思います。
なので購入している時点で、説明済みという解釈が成り立つわけですし、知らなかったという言い訳は成立しづらいはず。
実証実験の電動キックボードについても、正規登録者は免許情報を登録するなど手続きがあるので、免許が必要なことは説明されていると言える。
けど今回のように又貸しの場合って、【免許が必要だとは知りませんでした】という言い訳が成立する余地が残るのかもしれません。
けどまあ、あんまり好ましくはない前例ですよね。
実証実験で注目されているからかもしれませんが、電動キックボードの報道は増えています。
実証実験の結果次第では、警察庁有識者会議が公表しているように、小型低速車として免許不要のカテゴリを作る方向性ではありますが、昨今の報道を見る限り、その流れを潰したいんじゃないのか?と思うw
私自身は乗りたいと思いませんが、乗りたい・使いたいと思う人が高いモラルをもっていないと、まだ法整備されていない状態なので世論で潰されます。
免許不要の小型低速車の新設は、まだ早いのかもしれません。
知らなかったと言えば不起訴になるわけではないと思うので、下手な言い訳するとややこしくなるだけですよ、マジで。
今回の事例はある意味では特殊なんじゃないかと思うのですが。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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