自転車は夜間等には、反射板かリアライトをつけることが義務になっています。
これ、昔からいろんな伝説というか言伝えがあるというか、

点灯ライトと点滅ライトを組み合わせれば違反ではないとか、反射板と点滅ライトの組み合わせなら違反ではないとか・・・
警視庁は、点滅ライトとは違反ではないという立場に立っています。

警察組織の親玉、警察庁は、

明言を避けていますw
ちょっとこれについて思うことを。
まずは法律の確認から
まずは道路交通法から。
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
政令で定める場合というのは施行令19条。
第十九条 法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
【灯火をつける】という表現が付けるなのか点けるなのかも定かではありませんが、とりあえずは夜間、トンネル内、濃霧、50m先の視界が効かない暗い場所では灯火をつけることを求めています。
52条2項はいわゆる減灯義務ですが、この話は今回は触れません。
その上でですが、いろんな疑問が出てきます。
点滅は違反だという人の主張を聞くと、


自転車だけOKになる根拠が無いよ。

まあ、いろんな話が出てきます。
ちょっとこれについての話。
自転車リアライトに求められている性能
ライトの性能については、施行令に定めてあります。
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
三 トロリーバス 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
四 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
自動車は車両の保安基準で定める灯火をつける必要があり、軽車両は公安委員会が定める灯火とあります。
東京都の場合はこうなっています。
(軽車両の灯火)第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる 橙とう色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
自転車リアライトの基準は、後方100mから点灯を視認できる光度があればいいという話。
先にこの件。

自転車だけOKになる根拠が無いよ。
これはそもそもなんですが、自動車の場合って尾灯が点滅する構造では違反なんです。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
3項7号 尾灯は、点滅するものでないこと。
車は保安基準で点滅する尾灯自体を禁止している。
そもそも灯火ってどういう定義なのか不明なんですが、日本語でいうところの【明かり】ですよね。
どっちも日本語ですがw
その上で、法52条1項で【灯火をつける】となっていて、保安基準でわざわざ点滅を禁止する規定を設けているわけですよ。
つまり、灯火という表現には点滅を含む可能性がある。
その上で自転車ライトに点滅を禁じる規定が無い。

これもよく言われるんですが、日本語の問題です。
後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
後方100mから点灯を視認できる光度を持っているリアライトを求めているわけで、この規定は光度の話。
軽車両がつける灯火は、後方100mから視認できる光度を持つリアライトをつける、ですよ。
なので、点滅を禁じていると解するのも違う。
結局のところ、法律を厳密に解釈していくと、自転車リアライトの点滅を禁じているのかどうかは相当怪しいところ。
なので警察も違反ではないという立場に立っているわけです。
点滅ライトで違反を取って、違法な取り締まりだとして訴えられたら警察が勝てない可能性が十分あるわけで。
結局のところ、灯火をつけるという表現の中に点滅が含まれる可能性はある。
根拠としては、わざわざ車については保安基準で禁じる規定があるわけですし。
そして自転車については点滅ライトが違反だとする根拠も乏しい。
点滅だと、消えている瞬間が違法?

これについては一定の合理性があると思うのですが、上でも書いたように、【灯火をつける】の中に点滅が含まれているから別規定にて車の点滅ライトを禁じているとも取れなくはないのでちょっとややこしい。
点滅と言ってもどこまでなのかという問題も出てくる。
例えばですが、0.5秒くらいの間隔で点灯と消灯を繰り返す点滅モード。
点灯して、3秒とか消灯してまた点灯するモード。
こういうのを一緒に捉えてもいいのか?
違反として処分するべき性質なのか?という問題は付いて回るわけですよ。
一瞬でも消えた瞬間が成立するなら違反??
それとも、短いスパンの連続性を持った点灯と消灯のサイクルでも違反??
リアライトは、車両の存在を第三者に知らせる役目になるわけで、主な目的は衝突防止や車間距離の保持。
車では点滅ライト自体が違反だとなっているけど、自転車ではそのような保安基準もない上に、短いスパンの連続性を持った点灯と消灯の繰り返しの場合に、灯火をつける意思はとりあえず確認できる。
スイッチ入れているんだし。
違反として処分すべき性質なのかというところでは判断が割れると思うんですが、過去に聞いた警察官(警察本部含む)では、あまりにも消灯時間が長すぎる点滅なら違反だとするかもしれないけど、そうじゃないなら違反とまでは言えないみたいな話も聞いてます。
グレーと言えばグレーだし、違反を課すレベルのことなのか?というところではやはり難しい。
ところでですが、私は夜間走行するときは3つのリアライトをつけています。
サドルバッグ、シートポスト、右バーエンドの3か所。
点滅は一瞬でも消えている瞬間があれば違反だという立場で検討します。
これらを全て点滅モードにした場合に、完全に全てが消灯している瞬間があれば違反になるのか?
それとも1つ1つのリアライト単独で検討すべきものなのか?
これもイチイチ動画を静止して検証すると、全てが消灯の瞬間はありましたw
モードを変えれば、全てが消灯している時間を無くすことも可能。
こういうのもスーパースローカメラで検証するほど暇ではないでしょうし。
メーカーの説明書の話
メーカーの説明書で、夜間の点滅のみはダメと書いてある件ですが、これは単にクレーム除けの意味合いが強いと思うのでここを根拠にするのは違うかと。
違反だと警察に言われたときに、説明書に書いてあるかどうかでメーカーの責任になりかねませんし。
ダイナモライトが違反になる恐れ?
フロントライトの話。
ママチャリでダイナモライトって減ってきているんじゃないかと勝手に思っているのですが、普段使いは電動アシスト自転車なのでよくわかりません。
ダイナモライトって、信号待ちなどで停車中は点灯しませんよね。
そうすると、この規則に触れるんじゃないかと思うのですが。
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
走行中に限定してません。
施行令
第十九条 法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
そりゃ、駐車場の中でも点灯しろというルールではないにしろ、道路の中にあるときや、50m先の視界が効かないような場所で停車するときも灯火をつけなければならないなんじゃないの??と疑問が出てくる。
ダイナモライトだと停車中はつきませんし。
けど常識的に考えれば、そんなところまでは求めていないだろうということは理解できる。
警察庁の見解
有名なアレですが、草加市が警察庁に問い合わせしたものがあります。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/jyoukyou/2007/10/pdf2/vote/npa.pdf
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
明言を避けた感じですが、イエスともノーとも言えないような微妙なラインで回答してます。
実際のところ、私が聞いている範囲では取り締まり対象でも注意対象でもない地域のほうが多いのではないかと思うのと、それこそ複数のリアライトを全て点滅モードにしたときに、全てが消灯している瞬間があるかないかで違うのか、それぞれのリアライトで検討する話なのかもわからない。
まあ実際のところ、私は3つ全てを点滅にして乗ることは無くて、シートポストのリアライトだけは点灯にしていることが多いので問題なし。
けどまあ、点滅が全て違反になるのかというと相当怪しいところでもあるし、ブルベなんかだとこのあたりは明確にしてますよね。
点灯させなきゃいけないと。
被視認性を高める目的にリアライトについては、点滅のほうが効果的だと思っているのと、警察に注意指導の対象とはしていないようなので(地域によっては不明ですが)、異常に点灯と消灯の間隔が長すぎるようなものでなければいいんじゃないですかね。
と私は解釈しています。
自転車ライトについての規則が厳しいのはドイツですが、ドイツだとフロントもリアも点滅はダメみたい。
ちなみに反射板については、道路交通法施行規則に規定があります。
第九条の四 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙とう色又は赤色であること。
容易に確認できる、というのがまた曖昧な表現なんですが、反射板って劣化していくものなので、あんまり期待していません。
キャットアイには反射板とリアライトが合体した商品もあります。
まあ、解釈次第でどうにでも捉えられがちなんですが、不安であればきちんと警察に確認を取ってから使うというのが鉄則なんだと思います。
もちろん、交番とかじゃなくて県警本部のほうで。
点滅ライトの種類によっては、チカチカしてうっとおしいという声も聞くので、こういうのもなかなか難しい。
他人に迷惑を掛けてまで目立つ必要があるのか?という話と、被視認性を高めるという目的ではある意味では成功しているとも取れるし。
最低限、自分が後ろに立ってみてうっとおしいと思わないことは確認すべきかと思いますが。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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