だいぶ前に自転車ハイビームについて書いているのですが、
自転車ライトについては、各都道府県の公安委員会条例(道路交通法規則)により定められています。
いくつかの都道府県では、なぜか【発電装置のライト】に対する記述があります。
神奈川県
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
私の調べでは、ハイビームに対する規制と思われる記述があるのはこのようになっています。
自転車フロントライトの方向 | 都道府県名 | 数 |
ハイビームに制限あり | 埼玉県、青森県 | 2 |
発電装置の場合のハイビームの制限あり | 福島県、神奈川県、山形県、静岡県、滋賀県 | 5 |
ハイビームに関係する記載なし | 北海道、東京都、大阪府、岩手県、秋田県、宮城県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、長野県、石川県、富山県、新潟県、福井県、愛知県、岐阜県、三重県、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | 40 |
Contents
発電装置のライトに対する規制
以前神奈川県警本部に発電装置というのはダイナモライトのことであっているか?なぜダイナモライトだけが規制対象なのかと聞いたのですが、県警本部ですら分からないという珍事w
どこの都道府県も同じだろうから、リクジに聞いてもらったほうがいいかな。
ほかは記述無し。
リクジ?陸上自衛隊に聞くんですか??
5県しかないの??
うーん、わかんないなぁ・・・
いやー、間違って自衛隊に聞くところでしたよw
けどこれ、誰が正解を知っているんでしょうね?
記事に読者様からコメントを頂きました。
昔は乾電池式の白熱豆球の光量は低く暗いものだったので規制する必要がなかった、、、
対してダイナモ式は明るいので規制する必要があった、、、
と想像。
今はリチウム二次電池+LEDの光量がダイナモ式を超えるようになっているけれど、条例の整理改正が追い付いてない状態なのでは。
これを見て、あれだ!とすぐに思い出しました。
私、元々クロスバイクに乗っていて一台目のロードバイクを買ったとき。
明日までに組み立て完了するよと連絡を貰って、夜に行きますね!という話をしたときに、
【ペダル持っていたよね?ペダルと、ライトも忘れず持ってきてね】
と言われていたにも関わらず、フロントライトを忘れてしまったんです・・・
ショップの人から、古くて要らないライト上げるよと言われまして。
家近いよね??暗いライトだから本当に気をつけてね!とのことで貰ったライトが、豆電球かよ!というレベルの暗さでビックリしまして。
たぶんとんでもなく古いライトだったと思うのですが、幸いショップと家が近いので気をつけて帰ったことを思い出しまして。
コメントをみて、これを思い出しました。
たぶん昔は、ダイナモライトで画期的な明るさだった時代があるんでしょう。
条例を制定した当時はダイナモライトが眩しいという感覚だったのかもしれません。
神奈川県条例も昭和44年になってますし・・・
けど条例で規制したところで
私の調べでは、主光軸を下向きにせよとなっているのは埼玉県と青森県のみ、ダイナモライトの規制があるのは5県。
それ以外は主光軸の規定はありません。
けど結局のところ、警察は点いているかどうかしかみていませんので、条例で主光軸を規制したところでどの程度の実効性があるのかは疑問。
実際のところ、法律で左側端を走れと書いてあっても独自解釈で好き勝手やるような人もいますし。
規定が無いよりはマシかもしれないけど、各都道府県の公安委員会も、自転車ライトの光軸なんて興味ないんでしょうね。
なにせ、発電装置とは何か?と聞いても、わかんないそうですし。
自分が目立つため、右直事故を避けるにはハイビームにすべきという間違った考え方もあるのですが、やはり他人に迷惑を掛けてまでというのは違う。
右直事故を避けるには、道交法36条4項に基づいて、できるかぎり安全な速度と方法で交差点に入る規定になっていますし。。。
このような判例があります。
自動車運転者が、夜間照明不十分な道路を、前照灯を減光して進行する場合、安全運転義務を尽くしたというには、前照灯の灯火により障害物を発見すると急制動の措置を講ずれば、その手前で安全に停止しうる速度まで減じて進行すべきものと解するのが相当である。
東京高裁 昭和42年12月19日
当たり前のことですが、見える範囲で急制動を掛けることが可能な速度で進行せよという判例です。
前にも書いたのですが、自転車ライトの照射角度については何らかの規制があったほうがいいと思ってます。
例えば一定距離から壁に照射して、照射範囲が水平を超えない・・・とか??
こちらキャットアイのGVOLTですが、
かなり特徴的なビームになります。
ドイツの自転車ライト規制基準に合致したものなので、ドイツはハイビーム禁止。
今のロードバイク用ライトはかなりの高輝度なので、使い方を間違うと凶器です。
私も最大2000ルーメンのライトを持っていますが、2000ルーメンなんて使うことはありません。
単にバッテリーの持ちがよくていいよね、ということがポイントだったりします。
まあ、法律上の制限が明確ではないことを拡大解釈するような人もいるので、本当は法で明確にしたほうがいいんでしょうね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
https://ravemenjapan.com/
ここのライトは、グレア対策してあるモデルもありますし、ハイ・ロー切り替えがあるモデルもあります!!
コメントありがとうございます。
こういうのもあるんですね。
記事で紹介させていただきます。