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これって牽引車・・・ですよね??まさかのタンデム車扱い??

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自転車を連結して走る装置が日本でも販売されているっぽいのですが・・・

トレイルエンジェルというものの様子。

 

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これ、牽引扱いですよね???
まさかのタンデム扱いというわけではないんでしょうけど・・・

正直なところ、正確な解釈はわかりませんw

牽引車扱いだと考えた場合

どう見ても二台の2輪の自転車(普通自転車)を連結しているので、牽引扱いだと仮定して考えます。

 

そうなると法規制はこちらですよね。

(自動車以外の車両の牽けん引制限)
第六十条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽けん引の制限について定めることができる

自転車が牽引する場合は法60条の規制を受ける。
さてここからが問題。
公安委員会はーとあるので、各都道府県の道路交通規則によることになるわけですよ。

 

まずはニッポンの首都、東京都から見ていきます。

(自動車以外の車両のけん引制限)第11条 法第60条の規定により、自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)の運転者は、交通の頻繁な道路においては、他の車両をけん引してはならない。ただし、けん引するための装置(堅ろうで運行に十分耐えるものに限る。)を有する原動機付自転車又は自転車により、けん引されるための装置(堅ろうで運行に十分耐えるものに限る。)を有するリヤカー1台をけん引するときは、この限りでない

交通が頻繁な道路では牽引禁止。
けど除外規定があって、頑丈で丈夫な牽引装置でリヤカーを引っ張るのは問題ないぜ!としている。

 

さて、道路交通法上のリヤカーって、そもそも定義が無いじゃないですか。
自転車は法2条1項11の2に規定されているけど、自転車をリヤカーとみなすのは流石に無理がある。

 

調べてみると、やっぱりリヤカーの定義はこうなっている。

1 リヤカーの定義等について
改正後の道路交通法施行規則第1条の3第1号ロにおける「リヤカー」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号で定める軽車両のうち、乗車装置を備えておらず物を積載して運ぶために用いる車であって、自転車によって牽引されることが想定されるものをいう。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/291030/2.pdf

乗車装置というのはサドルのこと。
あくまでも想定されているのは物を運ぶものであって人間を運ぶものはリヤカーではないと読み取れる。

 

そうすると、東京都では交通の頻繁な道路での使用が違反ですよね。

 

次に大阪府を見てみます。

(自動車以外の車両の 牽引制限)第12条 法第60条の規定により自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)の運転者は、他の車両を 牽引してはならない。ただし、 牽引するための装置を有する原動機付自転車又は自転車により、 牽引されるための装置を有するリヤカー1台を 牽引するときは、この限りでない。

大阪府は根本的にアウト。

 

福岡県の場合。

(自動車以外の車両による牽けん引の制限等)
第13条 法第60条の規定により、自動車以外の車両の運転者は、次に掲げるときを除き他の車両を牽けん引してはならない。
(1) 牽けん引するための装置を有する原動機付自転車又は自転車が、牽けん引されるための装置を有する軽車両1台を牽けん引するとき。
(2) 故障その他の理由(以下この条において「故障等」という。)により牽けん引することがやむを得ない場合において、原動機付自転車によって故障等の原動機付自転車1台を牽けん引するとき。

牽引装置を備えているなら、ほかの軽車両を牽引することは違反ではないので問題なし?
リアカー限定ではないので、牽引される軽車両に人が乗っていてもいいのか??

 

兵庫県の場合。

(自動車以外の車両のけん引制限)
第8条 法第60条の規定により自動車以外の車両によってするけん引は、けん引するための装置を有する原動機付自転車又は自転車により、けん引されるための装置を有するリヤカー1台をけん引する場合を除き、これを行ってはならない。

リヤカー限定なのでアウト。

 

神奈川県の場合。

(自動車以外の車両による牽けん引の制限)
第10条 法第60条の規定により公安委員会が定める自動車及びトロリーバス以外の車両(以下この条において「車両」という。)によつてする牽けん引の制限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 牽けん引するための装置を有する車両によつて牽けん引されるための装置を有する車両を牽けん引する場合を除き、他の車両を牽けん引しないこと。
(2) 交通のひんぱんな道路において、他の車両を牽けん引しないこと。ただし、自転車がリヤカーを牽けん引する場合は、この限りでない。

リヤカー以外はアウト。

 

宮城県の場合。

第13条 法第60条の規定により、自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)の運転者は、交通の頻繁な道路においては、他の車両をけん引してはならない。ただし、原動機付自転車又は自転車によりリヤカー1台をけん引するときは、この限りでない。

全都道府県を調べる気はないですが、ざっと見た印象では使えないパターンって結構多いんじゃないですかね?
交通の頻繁な場所というのはなかなか難しいところですが、スケボーなんかも同じ理由で交通の頻繁な場所で使って検挙されている事例はありますし。

まさかのタンデム車扱い??

絶対に無いだろうとは思いますが、まさかのタンデム車扱いされることもあるんでしょうか?
タンデム車については各都道府県でまた異なるのですが、どうみても牽引車なので調べる気にもなりませんw

使えないケースも多そうな

たぶん普通に牽引扱いだと思うので、道路交通法60条⇒各都道府県の道路交通規則を確認してから買うしかないと思います。
まあ、買いたいと思う人がどれだけいるかは謎ですが・・・

 

各都道府県ごとに規則が違うのでややこしいところですが、メーカーサイトによるとこうなっています。

各地域の交通ルールを認識しその規則に従って走行しなければならない。

 

イタリア製チャイルドトレーラー、サイクルトレーラー
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文字通りそのまんまなんですが、これだけ各都道府県で規則が異なる以上は、しょうがないとも言えるし不親切とも取れる。
実態としてですが、これが違反な地域で使ったとして、一発で検挙ということは考えづらくて、注意指導止まりだとは思います。
注意されても従わないとか、何度も注意された実績があれば警察も動くでしょうけど。

 

けどこういうのって、万が一事故を起こした場合はそれなりにややこしくなると思います。
特に、違反地域で使って事故を起こした場合には、過失が大きくなることは予想されること。

 

サイクルトレーラーもそうですが、

 

サイクルトレーラーについての危惧。
OGKがサイクルトレーラーを発売開始して、それなりに話題になっているように思います。こういうものはうまく使えばいいものだし、おかしなことをすれば凶器にもなりうるもの。サイクルトレーラーの法的位置づけOGK技研 Camilyサイクルトレーラー...

 

サイクルトレーラーの場合、歩道走行はアウトな上、歩道を押して歩くのもアウト。
こういうことまでしっかり確認してないと思わぬトラブルになりそうな気がする。

冒頭で挙げたものについても、牽引扱いなら同じく歩道を押して歩くこともアウト。
タンデム扱いということは無いでしょうけど、タンデム扱いなら4輪自転車なんですかねw
まあ、タンデム扱いにはならないと思いますが。

 

けどこれ、駐輪するときはどうするんですかね?
いちいち外して駐輪場に停めるのか、そもそも駐輪なんてしないのか?
サイクルトレーラーも駐輪中はどうするのか疑問です。

 

この牽引車についてはどれだけ需要があるのかわかりませんが、サイクルトレーラーについては一定の需要はあると思う。
けど法律をしっかり確認しておかないと、今のママチャリ同様の無法地帯が待っているだけだと思いますし、そういう意味ではふたごじてんしゃのようにアセスメント販売というシステムのほうがいいと思う。

 

【ふたごじてんしゃ】という双子乗せの自転車。
前から報道などで見て気になっていたのですが、ふたごじてんしゃというものがあります。その名の通り、双子を乗せる自転車。後ろに子供を二人載せる自転車で、3輪です。個人的にこの自転車について、評価しているポイントがありまして。危険性をきちんと伝え...

 

法律を確認して購入してもらうことって大切ですよマジで。

 

ちゃんと知りたい人は、各都道府県の警察本部で聞いたほうがいいと思う。
普通に牽引扱いだとは思いますが。

 




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