読者様からちょっと変わったお話を頂きました。
先日目につくニュースがあり、その中に気になる点がありましたのでメッセージをお送りします。
スマホの自動ニュースで以下のようなクラウドファンディング(以下CF)のページが流れてまいりました。
Makuake|【反射板で夜道を安全に】フランス発 360度明るく光る自転車用リフレクター|Makuake(マクアケ)【REFLECTEURS(リフレクターズ)】はフランス生まれの自転車用リフレクター(反射板)。タイヤ全体が車のライトで光るので視認性が高く、夜の自転車走行の安全性を高めます。※リターン品の配送が完了するまで、Three Trees はRAI...主にママチャリ~クロスバイクの丸スポークタイプの自転車向けのスポークにかぶせる反射板のCFのようです。
ただ5年ほど前に類似品(というか正規品?)の同じような商品をアマゾンで購入したことがあったので「またぼったくり商品のCFかー」とある種、諦めも含めた目で一応ページを確認していました。
(※こちらの商品です。自分は2016年に購入していました。Celsus(セルサス)そして、CFの商品説明の文章を読んでいると一点気になる文章がありました。
真ん中より上のあたりに
“また自転車の側面にリフレクターが付いていない場合もあり(2023年9月以降販売の自転車などに義務化予定)”
とあります。
ん?リアの反射板ならともかく、側面の反射板の義務化??と思い軽く調べてみましたがそれっぽい記載のあるHPなどはすぐには見つかりませんでした。
確かに、2023年9月以降販売の自転車に義務化予定とありますね。
うーん、なんでしょうかこれは。
Contents
調べてみたのですが
たぶんこれですが、オートバイの話です。
オートバイの場合、道路運送車両法⇒道路運送車両の保安基準で規制が多々ありますが、保安基準が改正されるっぽい。
道路運送車両法でも軽車両という項目があるのですが、道路運送車両法上の軽車両の定義ってこうなっています。
第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
※道交法の軽車両の定義とは異なります。道交法は走り方のルール、道路車両運送法は車両自体のルール。
保安基準には、道路運送車両法上の軽車両の規定もあると言えばあるのですが、尾灯や反射板の規定はありません。
いわゆる2輪の自転車ですが、尾灯や反射板などの細かい規定は、各都道府県の道路交通規則(公安委員会規則)に委ねられています。
東京都の場合。
(軽車両の灯火)第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる 橙
とう
色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
全都道府県が一斉に改正される可能性もゼロとは言えませんが、クラファンの記述ってこうなっているじゃないですか。
2023年9月以降販売の自転車などに義務化予定
Makuake|【反射板で夜道を安全に】フランス発 360度明るく光る自転車用リフレクター|Makuake(マクアケ)【REFLECTEURS(リフレクターズ)】はフランス生まれの自転車用リフレクター(反射板)。タイヤ全体が車のライトで光るので視認性が高く、夜の自転車走行の安全性を高めます。※リターン品の配送が完了するまで、Three Trees はRAI...
各都道府県の道路交通規則だと、販売時期による規制って自転車にはない。
保安基準のほうだと、年式によって規制内容が変わる部分もあります。
たぶん、自転車の話ではなくてオートバイの話だと思います。
少なくとも私は聞いたことが無いですね。
そもそもなんですが、現行法であっても、後部反射板って常時設置義務があるわけではなくて、夜間、トンネル内、濃霧などに限定されています。
第六十三条の九
2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
ロードバイクを買ったときに、反射板やらベルやらが付属するメーカーもあれば、付属しないメーカーもある。
そのような状態で、販売時に側部反射板を付けて売ることが義務化される・・・とは正直思えません。
ノーブレーキピストについても、東京都など独自の条例で規制しているところは別として、販売すること自体は自由。
自転車については車検も無いので、販売時に義務化ということ自体が想定しにくい。
そもそもの話として
安全面を考えれば、自転車にもサイドリフレクターがあったほうがいいことは確実です。
その上でですが、もしサイドリフレクターが義務化されたとしても、反射板の色については当然規制されると思うんです。
自転車の場合、リアのリフレクターは赤ですよね。
サイドリフレクターが義務化されたとしても、こんなカラフルなものが認められそうですかね?笑
何色でもいいからサイドリフレクターをつけろなんてルールができるとは思えないです。
大変失礼な言い方になってしまいますが、スポークリフレクター自体は有効だと思うのですが、あんまりカラフルなものはなんか変。
読者様が使っているのはこれのようですが、
こういうのであれば問題ないと思います。
結局のところ、自転車にもサイドリフレクター装備が義務化されたり、販売時期によっては必須になるとは正直思えません。
自転車の場合は都道府県規則によって決まっている関係上、全都道府県が一斉に改正というのもなんだか不自然ですし・・・
もし本当に自転車にも義務化されるならもっとニュースになりそうなもんですし、サイドリフレクターの色も指定されるはず。
少なくとも何色でもいいから付けろという法律が作られるとは到底考えられないですし、単に間違いなのかと予想します。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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