自転車に乗りながらスマホを操作するという時点で終わっているなと思うのですが。
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過失損壊罪というものがない
この場合、報道でも出ているように当て逃げ容疑での捜査となっています。
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
72条1項後段の違反なので、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
これ、その場できちんと停止して警察を呼んだ場合は、何ら犯罪にはなりません。
あとは民事での損害賠償なので、若い二人に任せて・・・となるだけのこと。
逃げると犯罪、逃げないと犯罪ではない。
器物損壊罪は故意じゃないと成立しないので、未必の故意というのも無理があるのかと。
スマホを見ながら乗るとか、この時点で終わっているとしかいいようがない。
けどこういうのって、警察も本気で捜査しないんですよね。
人身事故であれば別ですが、物損系は警察も真剣に捜査するわけでもない。
道路交通法って【過失損壊罪】がないので、物損事故については警察への報告義務があるだけで後は民事責任にしかならない。
過失で人をケガさせたり死亡させてしまうと、車であれば自動車運転処罰法により過失運転致死傷罪に問われるし、自転車であれば刑法の過失致死傷に問われる。
刑法って基本、特別な規定がない限りは過失犯を処罰できないので、どうしてもこうなるんですね。
ロードバイクでも
ロードバイクに乗るときにスマホを注視している人が多いとは思いませんが、ハンドルバーにスマホをつけてナビとかに使っている人は要注意。
そんなもんを注視していれば、咄嗟の飛び出しとかに対応できませんし。
私自身、スマホをサイクリング中に使うことって全く無くて、ハンドルにも付けません。
一時期高速道路に自転車が進入する報道が増えてましたが、あれも一定の割合でナビによる誘導とされてます。
ほとんどが原因不明らしいですが。
私はナビとかで誘導してもらわずに、案内標識と勘だけで進みますw
運転しながらスマホを使うとか考えられない。
けどこれ、ママチャリでは本当によく見かける光景なんだよなぁ・・・
早く自転車の少額違反金制度を導入してガンガン取り締まりすべきだと思うのですが。
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2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
私は紙の地図派です。車もナビはありません。困ったらスマホのGPSで位置確認だけします。車ですが首都高だけはナビが欲しいと思いました(標識見てもそもそも地名と方角が一致しないし、どの道に繋がっているかも解らず)
コメントありがとうございます。
首都高は難解ですよね。
もう15年くらい前の話ですが、不動産屋の車のナビの性能が悪いらしく、どうしても物件までたどり着けないという珍事がありました。
通行禁止の道路扱いされているとかで、ナビしてくれないとか・・・