以前書いたこととも関係するのですが、
自転車は第1通行帯が左折専用帯であっても、第1通行帯からしか直進できないルールです。
けど実態としては、こんな位置にいるロードバイクも見かけるのは事実。
以前書いた上の記事で、
なので最近、直進レーンで信号待ちするロードバイクについて、違反は違反だけどなんか咎める気になれないときもある。
これについて今更ツッコミを頂いたのですが。
ちょっとこれについて。
おさらい:第1通行帯から直進する根拠
以前の記事でも書いたことですが、自転車は直進する時でも第1通行帯からしか直進できない。
根拠はこれです。
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
35条の規定は交差点で進行方向別通行部分があった場合はそれに従う規定ですが、軽車両が除外されている。
これに加えて20条の規定。
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
35条で左折するときには指定通行区分に従うこととなっているけど、軽車両が除外されている。
その結果、20条1項に基づいて第1通行帯を走るしかない。
直進レーンの前に出て左折車を行かせる
法律論と個人的な感想が混ざる部分があるのでご了承ください。
これはルール上はダメですね。
この場合2つの違反が考えられます。
①停止線オーバー(法7条、施行令2条)
②通行帯違反(20条1項)
ただこれ、仮にですよ。
左折信号が先に出ることに気が付いていなかったとするじゃないですか。
けど左折帯なことは理解していたら、恐らく信号待ちするときに第1通行帯の中で右寄りにいると思う。
この状態で左折マークだけ先出ししちゃったときに、テンパってこっちに回避するのが悪なのか?と聞かれると・・・
ルール上ではいかがなものかとは思うけど左折信号が先に出ることを分かっていなかった場合にはしょうがない面はあると思う。
仮に左折方向に横断歩道があるならそっちを使って渡ることを検討すべきなのですが(最初からちゃんと見ておけと言う意見が真っ当ですが)、
仮に第1通行帯の中で右寄りにいた場合、余計なプレイ&後続車がオートバイとか原付だった場合、下手すりゃ事故るわけですよ。
直進方向が青信号になっていないにもかかわらず、第2通行帯の前に出ることは違反と言えると思うのですが、テンパった結果として回避することは私の中では悪だとは思っていないです。
最初から直進帯(第2通行帯)にいることについてはちょっとどうかなと思う面はありますが。
けどこれ。
二段階右折の途中段階でこうなることは何ら問題ないので、そこを誤解されるとちょっとつらい。
まあ横断歩道の存在に気が付いている時なら、一気に先まで進んでしまって横断歩道を使って渡ったほうが安全なこともあります。
けど最近は、途中経過をすっ飛ばして、第2通行帯の前にいるというだけでネット上で騒ぐ人もいるので、まあまあ面倒ではある。
二段階右折の途中段階としてこの位置に来ることは何ら問題ないわけだし。
左折マーク先出しに気が付いてなくてこの位置で信号待ちして、テンパった結果こっちに回避する行動が悪なのかと言うと、私の中ではしょうがなくね?くらいにしか思ってないのが実情です。
胸を張って正当化するつもりもないですが、初めて通る道路ではこういうミスは起こりうるし、初心者さんとかも一瞬判断を迷った結果として回避行動であれ場それは【しょうがない】の範疇かと。
そもそも困難なケースも
冒頭の件。
なので最近、直進レーンで信号待ちするロードバイクについて、違反は違反だけどなんか咎める気になれないときもある。
例えばここ。
私が見ている範囲では、ロードバイクはほぼ確実に第2通行帯で信号待ちしてますw
ルール上ではアウトです。
けどここ、第1通行帯が広くない上に左折方向は車の流れも詰まり気味。
この手前は2車線で、交差点手前だけが3車線の指定通行区分になるわけですが、ここで法律通りに第1通行帯から直進しているロードバイクを見たことは正直ありません。
イエローラインで進路変更禁止までついてますし、左折方向は詰まり気味なのでスムーズに直進しづらい。
まあ、無理せずに一旦左折してと言うのが正解でしょうけど、第2通行帯をガンガン走っていくロードバイクをみると若干複雑な気分ではある。
ちなみにここは左折マーク先出し信号ではありませんが、左折方向に行く大型車がなんか多いような印象があって。
こういうところだと、ぶっちゃけた話第2通行帯から直進したほうが安全だよね?と思うところもあります。
交差点手前までは2車線ですし。
これは胸を張って正当化するつもりはないですし、私はここについてはきちんルール通りに従うことにしていますが、なんかこういうところで第2通行帯に行くロードバイクを責める気にはあまりなりません。
交差点の形状や交差点の交通状況次第な面はあるので、常に第2通行帯直進を正当化するのは違うと思う。
そういうことも含めての冒頭の件です。
なので最近、直進レーンで信号待ちするロードバイクについて、違反は違反だけどなんか咎める気になれないときもある。
強引に第2通行帯に行って信号待ちすることは無しですが、例えばこういう形状の交差点でそのまま直進レーンにピットインして信号待ちするロードバイクをみても、全力で非難する気にはなりません。
違反であることを承知なのか、分からずやっているのかについては永遠に謎です。
ルール違反であることには間違いないですが。
自転車ルールは難しいのです
個人的には誰でも間違いはあるし、自転車ルールについては十分熟知されている現状があるとも思っていないので、間違えた結果とか咄嗟に判断ミスした結果こうなることまで責める気にはなりません。
けど最近思ったのですが、そもそもルールを分かっていない自転車乗りって多いのかなと思うことも。
目の前の信号を守るとか、左側を走るとか、夜にライトをつけるとか単純なところは間違いようが無いので言い訳する余地も無いですが、第1通行帯からしか直進できないルール、警察官によっては余裕で嘘を教える事例もどうもある・・・らしい。
直進レーンでいいんですよと。
自転車乗りとしては知っておくべきルールとは言え、警察までテキトーだと困りますね。
で、私なりの意見としては、しょうがないケースはあると思っているので、最近はそこを多少間違えた程度で全力で非難する気にはなりません。
違反である以上、誰かから責められても文句は言えないでしょうけど。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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