PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

自転車は【第1通行帯のみ】走れる、と覚えたほうがいいと思う。

blog
スポンサーリンク

ちょっとよくわかりませんが、せっかく引用して頂いたのに大きな誤解をされているようだったので。

https://twitter.com/pririn_/status/1475613025986318336

解釈が違うので、ここを間違うとトラブルの元。

自転車は【第1通行帯のみ】走れる

こちらの記事でも書いた内容です。

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。...

 

自転車が第1通行帯しか走れない根拠は、35条1項と20条1項ですが、ちょっと解釈を誤っているようでしたので。

 

まずは35条1項。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

35条1項の規定ですが、進行方向別通行区分に従えという規定です。
左折したい車は左折帯に、直進したい車は直進帯に・・・という規定ですが、軽車両については従う必要が無いですよという規定なわけです。

 

続いては20条1項。

(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

この規定は、車両であれば第1通行帯を走れという規定。
なので35条1項で進行方向別通行区分に従う義務が無く、20条1項で第1通行帯の通行義務があるので、いかなる場合でも自転車は第1通行帯を走るという結論になる。

 

で、気になった文言。

第20条は自転車は除外されておらず、かつ、右側のレーンも利用できると書いてるから

20条1項但し書きについてですが【自動車は】とあるので軽車両はダメなのです。
ちょっとここを誤解するととんでもない間違いを犯しそうでしたのであえて書かせていただきます。

 

例えばこういう交差点があったとします。

自転車が取れるプレイはこれだけです。

進行方向別通行区分に従う義務が無く(35条1項)、第1通行帯の通行義務があり(20条1項)、右折するときは二段階右折義務がある(34条3項)。
なのでこれ以外の方法を取れば全て違反です。

 

赤は全て違反。

自転車が第2通行帯を通ってもいいのは以下の理由の時だけだと思えばいい。

・追越しする時(20条3項)、ただしイエローラインで規制されているときは不可
・道路工事や事故などで第1通行帯が塞がっているとき(20条3項)
(車両通行帯)
第二十条
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

25条、34条、35条、26条の件は自転車には関係ないと考えていいです。
(緊急車両優先の規定もありますが、自転車はとりあえず左端に寄せて待機すればよいので関係ない)

 

その上でですが、色々間違えた結果として第2通行帯に退避することは、法律上は違反ですが私の中では【しかたないこと】と捉えてます。
ここでも書いた内容。

 

左折専用通行帯と左折専用信号機。ロードバイクは困惑する。
以前書いたこととも関係するのですが、 自転車は第1通行帯が左折専用帯であっても、第1通行帯からしか直進できないルールです。 けど実態としては、こんな位置にいるロードバイクも見かけるのは事実。 以前書いた上の記事で、 これについて今更ツッコミ...

 

左折専用帯で信号待ちするときも、法律上は第1通行帯の中で待つわけです。
左折巻き込み喰らわないように第1通行帯の中で右寄りにいたとする。
左折マークが先に出ることを見逃していた時に、緊急退避としてこっちに行くのは、厳密に解釈すればアウトですが、私の中ではそういうのは仕方ない行動だと思っているので。

テンパって左に行こうとすると、後続二輪車に突っ込まれます。

けど最初からこういう位置で信号待ちしているのは・・・正直どうかとは思う。

自転車の最大のメリットですが、困ったら歩道に上がって考えるプレイが許されているので、困ったら一旦歩道に上がって徐行するか、降りて歩行者にカスタムチェンジすればよい。

 

一応、第2通行帯から直進して違反切符切られた人もいるらしいですし、違反なことは間違いないので。

なので左折帯に入ってしまい、左折マーク先出し信号だったときは、一旦歩道に上がるか、流れに逆らわずに左折したほうがマシかと。

 

ちなみに2段階右折でこの位置に来るのは問題ないですが、

横断歩道があるところなら、こっちまで行っちゃったほうが安全かもしれません。

実際はやや曖昧です

こういうことを書くとアレなんですが、実態としては第2通行帯から直進するロードバイクなんて多々見かけますw
けど法律上は違反で、かつ切符を切られた人もいるらしいので注意した方がいいと思う。

 

あと最近特にですが、自転車に対しては世間の評価が悪いですから。
ドラレコで違反動画を撮ってアップする人も普通にいます。

 

いろいろと面倒な時代な上に、道交法を分かっていないと事故る原因になるので気をつけましょう。

 




コメント

タイトルとURLをコピーしました