まだ理解できない御様子w
だったら警察庁がなんで資料に書いてないか考えような(笑)
「複数車線あっても、車両通行帯ではなかったら車両通行帯が無い道路になるだけのこと。」
書いてない時点で自らの主張が正しくない事が理解出来ないんだから
お察しであった(笑)https://t.co/sZpPI9wLaI— 鈴木貫太郎 (@toro24f) January 2, 2022
ドーロコーツーホーでは、複数車線=車両通行帯なんてどこにも書いていないので、
単にtoro24f氏が勘違いしているだけのこと。
定義からやり直したら??笑
だったら警察庁がなんで資料に書いてないか考えような(笑)
「複数車線あっても、車両通行帯ではなかったら車両通行帯が無い道路になるだけのこと。」
書いてない時点で自らの主張が正しくない事が理解出来ないんだから
お察しであった(笑)
たぶんこの人、まともにドーロコーツーホーを勉強したり、警察の交通規制課の人と話したりしたことないから理解していないのでしょうけど、警察がいう車両通行帯=2条1項7号。
道路標示は、標識令という法令で定めてあって、
標識令という法令の中では、
車両通行帯が規制標示と定めてある
なので警察庁が車両通行帯というときには
当然だけど法4条による車両通行帯のことを意味する
けど理解力が無いtoro24f氏の場合
複数車線=車両通行帯だと勝手に決め付けて
理解する能力が無いらしいw
警察庁様も、
当たり前のこととして
正しい車両通行帯の意味でコレを書いているのに、
車両通行帯=複数車線のことであると勝手に脳内変換するのが
toro24f氏。
けど大丈夫。
これを読んで理解できない人のために、
もうちょっと分かりやすくしてくれているのが
交通の方法に関する教則。
理解力が無いtoro24f氏でもわかるように
法108条の28によって
国家公安委員会が
交通の方法に関する教則で分かりやすくしてあげているけど、
読めないんじゃしょうがないわな
(2) 自転車は、車道や自転車道を通るときは、その中央(中央線があるときは、その中央線)から左の部分を、その左端に沿つて通行しなければなりません。ただし、標識(付表3(1)32、32の2、33、33の2)や標示(付表3(2)14、14の2、15)によつて通行区分が示されているときは、それに従わなければなりません。しかし、道路工事などでやむを得ない場合は別です。
交通の方法に関する教則
左端の除外になっている道路標識と道路標示をピックアップしました。
種類 | 番号 | 表示する意味 |
車両通行区分 | 32 | 車の通行区分の指定 |
特定の種類の車両の通行区分 | 32の2 | 標示板に表示された車の通行区分の指定 |
専用通行帯 | 33 | 標示板に表示された車の専用の通行帯の指定 |
普通自転車専用通行帯 | 33の2 | 普通自転車の専用の通行帯の指定 |
種類 | 番号 | 意味 |
車両通行区分 | 14 | 車の種類別の通行区分の指定 |
特定の種類の車両の通行区分 | 14の2 | 特定の種類の車の通行区分の指定 |
専用通行帯 | 15 | 特定の車の専用通行帯の指定 |
どうしても複数車線=車両通行帯だと勘違いする一般人がいるので、わざわざ教則を作って教えてくれているわけですね!
確かに法律の条文だけをみると分からなくなる人も多いから、行政としても一般人に分かりやすい内容にまとめてあげないといけない。
教則では法律の条文をまとめて一般人に教えてあげているけど、あれかな?
教則は法規ではない!と言い出すのかな?
道交法108条の28に基づく教則だから、法に則ったものだし、判例とか見ていると教則に反する運転方法で過失にしているものすらあるけど。
彼の間違いが明らかなのは判例でも現れているけど、判例上げても理解できないんじゃしょうがないわな。
さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。
最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日
なお被告は亡Aに重大な過失の存ずる根拠の一つとして、原付自転車に登場していた同人が本件事故現場に設置されていた3本の通行区分帯中左端の第一通行帯を進行すべきであるのに(道交法20条1、3項、同法施行令10条1項2号)右端の第3通行帯を進行した旨主張するが、【証拠略】によれば本件事故現場に設けられている前記2本の白線は岡山県公安委員会が正式の車両通行帯として設置したものではなく、道路管理者たる建設省岡山国道工事事務所が通行車両の便宜を考慮して設けた事実上の車両境界線に過ぎないことが認められるから、両被告の主張はその前提を欠き理由がないものと言うべきである。
岡山地裁 昭和45年4月22日
なお車両は車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない(道路交通法20条)が、本件道路について、車両通行帯(同2条1項7号)が設置されていることを示す証拠はない(車線境界線は、直ちに車両通行帯になるわけではない)し、右折を予定していたことを踏まえると、ただちに左側寄り通行等の規制に反していたともいい難い。
そうすると、被告において第2車線を走行していたこと自体に何らかの過失を見いだすことも困難といえる。
名古屋地裁 平成26年9月8日
本件事故現場は道路左側が2車線になっており、そのうち、少なくとも事故直前の時点にあっては、道路中央線から遠い車線、即ち道路左側から数えて1番目の車線(以下便宜「第1車線」という)上を被告のトラックが、道路中央線に近い車線、即ち道路左側から数えて2番目の車線(以下便宜「第2車線」という)の梢第1車線寄りの部分を原告が、いずれも同一方向に、殆ど近接した状態で併進したこと、被告は第1車線上の他車輛を追越すため後方を確認したが、その確認状態が杜撰で不十分であったため原告に気付かず、事故現場直前約13.8mの地点で第2車線に進路変更のための方向指示器を挙げて追越にかかり車体が約半分第2車線に出たところで直進してきた原告に接触したこと、しかし右の第1、第2車線は道路交通法第20条所定の車両通行帯ではないこと、即ち、右両車線の中央を仕切る境界線は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第四(区画線の様式)(102)所定の車線境界線であって、道路管理者である建設省において便宜表示した記号にすぎず、之と若干まぎらわしい記号ではあるが、同命令別表第六(道路標示の様式)(109)1(1)所定の、公安委員会が危険防止のため設定表示した車両通行帯境界線ではないこと
各種車両の交通頻繁な箇所では、最高速度時速30キロメートルの原動機付自転車は、同法18条の立法趣旨を尊重し、軽車両同様できるだけ第一車線上の道路左側端を通行して事故の発生を未然に防止すべきである。
福岡地裁小倉支部 昭和48年1月19日
けど勉強もせずに好き勝手に語って、法令で定めがあるにもかかわらず法令外だと嘘をつき、判例すら読み取れない人もいるということが分かったのは収穫でしたw
しかもあれで論破したと思い込んでいるのはさすがに痛すぎ。
毎度毎度、ツイッターで拡散ありがとうございますw
情報を宣伝してくれるので大変助かってます。
しかもわざわざツイッターにトップに固定してもらえるとは、正しい情報の拡散にご協力いただきありがとうございます!
いくら詭弁を使おうと、読んだ人が正しく判断できればそれで十分ですので。
正しい車両通行帯の概念についてはこちらにまとめておきました。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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