横断歩道がなく、かつ横断禁止ではない道路の場合、民事上では車にもかなりの過失がつきます。
目安は歩行者:車=20:80。
ところが、横断歩行者に過失100%とした珍しい判例もあります。
Contents
横断歩行者に過失100%
※画像と事故現場は関係ありません。
判例は新潟地裁長岡支部、平成29年12月27日。
事故現場は片側2車線の国道で、高速道路の流入、流出口を含めると片側3車線で中央分離帯あり。
車は国道の第1車線(3車線の中央車線)を通行していましたが、中央分離帯を越えて右から左に横断してきた歩行者と衝突した事故です。
原告は歩行者ですが、横断した理由。
農道の側溝に脱輪してしまい、反対側にあるガソリンスタンドに助けを求め横断していたようです。
事故当時は夜間。
さて、この事故ですが、過失割合は歩行者:車=100:0です。
過失割合に関わる争点は主に二点。
1.中央分離帯から出てきた横断歩行者を発見できたか?
中央分離帯には原告と同じくらいの高さの街路樹1.5ないし3.8m間隔で連なっていることから、人が立っていたとしても人として認識することは相当困難(現場は左カーブ、夜間)。
事故現場が暗く、ガソリンスタンドが明るいことから中央分離帯付近が逆光のように影になることから、中央分離帯に人が立っていることを認識することはさらに困難。
以上の理由から、中央分離帯付近に横断歩行者がいたことを見逃したとしても注意義務違反とは言えないとしています。
2.車道に飛び出た横断歩行者を回避可能だったか?
これについてはあらゆるパターンの検討が成されてます。
車の速度、横断歩行者の速度、車のフロントライトから横断歩行者を視認可能になる距離など、いくつかのパターンについて検討されて、どのパターンでも車側には回避不可能と判示。
原告には、夜間、幅員約30m(片側約13.8m)の国道を左右の安全確認不十分のまま横断したことについて過失が認められ、また、証拠によれば、被告車両に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことも認められるから、被告は、自賠法3条ただし書の適用により、同条本文の損害賠償責任を免れる。
そして、以上の検討結果によれば、被告に民法709条所定の過失が認められないことが明らかであり、同条による損害賠償責任も負わない。
新潟地裁長岡支部 平成29年12月27日
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
これらの理由から、車には一切の過失がないと判断された判例です。
なお、刑事責任として自動車運転過失傷害についても不起訴です。
・追記
横断歩行者と言えど
横断禁止の道路ではない限り、歩行者は横断可能です。
第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
道路交通法上、歩行者が横断する際には直前直後横断以外、特別な注意義務を記してあるわけではないです。
ただし、歩行者と言えど民事責任としては事故回避義務は当然ある。
この判例では、夜間だったこと、中央分離帯にある街路樹が歩行者と重なり人だと認識できないこと、幹線道路なことなど様々な要因から、刑事責任も民事責任も問われなかったという珍しい判例かと。
被告側がかなりしっかりと無過失の立証をしたように見えますが、民事訴訟は当事者に立証責任があるわけです。
一般的に言われる典型的な過失割合とはかなり違いがありますが、様々な想定から回避不可能と結論付けている。
事故の全責任は横断歩行者にあるとしています。
この判例ですが、治療費として先に保険会社か1400万超の支払いをしてましたが、車が無過失だという判断になった以上、理屈としては全額返金することになります。
車のドライバーが通常の注意を払っていても避けることが不可能な事故はあるわけで、歩行者だから常に保護されるというわけではない。
街路樹で見えにくい状況では歩行者側に注意義務が増えるのは当然なのかもしれませんが、裁判せずに示談でまとまっていたら、このような過失割合にはならないわけで、なかなか難しいですね。
ちょっと前に横断歩道の判例も取り上げました。
歩行者だから常に無過失とはならないわけで、その「過失」に当たりうることについては、歩行者側にも注意義務がある。
道路交通法「だけ」が道路上の法律ではないのですが、判例とか見てないと思わしき人にはわからないのかも。
弱者保護、優者危険負担の原則と言えど、回避不可能なものには裁判所もしっかり無過失の認定をする。
歩行者と言えど、車が回避不可能な状況で横断開始した場合には、その責任は自らが負うしかないわけです。
横断歩行者についての事故報道はしばしばありますが、事故詳細が発表されていないにも関わらず、一方的に車を非難するような人もいらっしゃいます。
酷い場合だと「殺人犯」などと過激な表現すら使う。
よく調べもせずに、報道を非難するような人もいらっしゃる。
乱横断と表記した報道を非難していますが、現場は「歩行者横断禁止」になっている上に、横断歩道まで50m程度の幹線道路。
「歩行者横断禁止」の道路標識があり、もう50mも歩けば横断歩道(信号あり)があるにも関わらず横断すれば「ザ・乱横断」の典型例と捉えるのが通常の思考能力を持つ人間だと思うけど、たいして調べもせずに狭い視野で語り出すと、事実誤認も甚だしいデマツイートレベルになってしまう。
ヤフコメなんかでも、大した根拠もないまま自転車を叩く人が多いけど、大した根拠もないまま車を非難する行動をするようなレベルの人間って、基本的に同類でしかない。
大した根拠もないまま車を非難する行動と、大した根拠もないまま自転車を非難する行動は同じ程度の人間レベル。
上の判例では、刑事責任も民事責任も車には全く無く、民事責任は歩行者側が100%という判例ですが、法律は人に不可能を強いるわけではないということです。
歩行者と言えど、道路交通法に明確な規定はないにしろ注意義務と責任は大きいものがあるのです。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント