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やっぱり間違い無さそうな。

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先日書いた、自転車の並進禁止の規定の考察。

 

自転車の並進禁止について考える。
自転車は道路交通法上、並進は禁止されています。 より正確に書くと、道路標識により並進可能な場合以外ですが。 (軽車両の並進の禁止) 第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。 19条は車道...

 

ちらっと海外の状況を見た限り、たぶん間違い無さそうな。

並進と追い付かれた車両の義務はセット販売

自転車の並進が認められている国では、追い越しされるときには一列になれという規定がある国もあるみたい。
つまり、「追い付かれた車両の義務」ですね。

 

日本でも、昭和39年道路交通法改正前は、並進OKだった上に、自転車にも「追い付かれた車両の義務(旧法18条と27条)」がありました。
この2つはセットで存在しないと、とんでもない大渋滞が起きるのは明白。

現行27条の「追い付かれた車両の義務」は、自転車は対象外。

 

【警察庁回答】道路交通法27条(追い付かれた車両の義務)は、自転車には適用外で確定。
まあまあ今更感はある内容ですが、以前書いた記事。 回答が来ましたので。 自転車には道路交通法27条は適用外 道路交通法27条は追い付かれた車両の義務と言われる条項です。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第二十七条 車両(道路運送法第九...

 

なぜ昭和39年道路交通法改正により、自転車が27条の義務から外れたのかについては、謎でした。
昭和39年道路交通法改正は、ジュネーブ条約加入による法改正。
ジュネーブ条約では、いわゆる「追い付かれた車両の義務」から自転車を除外していません。

 

たぶんですが、並進を原則禁止にすることと、自転車の通行位置は左側端という規定があれば、「追い付かれた車両の義務」から除外しても問題ないと考えたのではないかと。
左側端通行していれば、自転車はそれ以上譲る余地は無いですから。

 

そもそもミラー装備義務がない自転車の場合、追い付かれた車両の義務を課すことが不適切と考えたのかもしれません。

 

ただしこれが令和の時代になって問題になっているというか、左側端通行義務を守らず、後続車をわざとブロックするような走り方をする自転車には何ら罰則を課すことができない。
18条1項の左側端通行義務違反には、罰則規定がありません。

 

だから勘違いしたヤツが、こうした好き勝手なことをしだす。

 

おっくん @okkun_oosakaの車両通行帯理論について検討する。
この記事は以前書いたものを全面的にリニューアルしてます。 以前、片側2車線道路において、自転車で第1車線の真ん中を通行して大騒動を起こした方がいましたが、 この方については、道路交通法上、問題がある走行位置であることが確定しています。 これ...

 

道路交通法は難しいですね。
こういうヤツが出てくると、追い付かれた車両の義務に自転車を入れようとする動きが出てくるかもしれません。

追い付かれた車両の義務

ちなみに前から不思議に思っていたのですが、ジュネーブ条約でも追い付かれた車両の義務については、左側端に寄ることしか規定していません。
日本の道路交通法だと、なぜか「左側端に寄る義務」&「状況に応じ一時停止する義務」の両方があると主張する人が多い。

車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

普通に読めば、譲る方法論として「できる限り左側端に寄る」だとしか思えないけど。
調べた範囲では、民事の判例においては一時停止義務を認めているものもありますが、民事だと事故回避義務とゴッチャになっているものが多いので、あんまり意味がない気がします。

並進要らない

自転車の並進をOKにするには、「追い付かれた車両の義務」とセットじゃないと成り立ちません。
私は他の多くのサイクリストと同じく、左側端を通行しているので、仮に「追い付かれた車両の義務」の対象になっても問題ないのですが、「追い付かれた車両の義務」って勘違いした人からトラブルになりやすい規定だと思っています。

 

それこそ、「歩道に上がって譲れ」みたいな。

 

個人的に思うのは、並進なんて要らないから、「追い付かれた車両の義務の対象外」のほうがあらゆる自転車ユーザーに有益だと思いますよ。
並進禁止なんておかしい!と主張する人もいますが、それを得ることで失うものも大きい。

 

そもそも、並進OKにして「追い付かれた車両の義務の対象」にしても、

かなりの田舎道以外では、事実上「追い付かれた車両の義務」に規制されて並進なんて出来るタイミングすらない。
並進する&追い付かれた車両の義務が発生することは、むしろ自転車ユーザーを走りづらくするだけだと思う。

 

歴史を全てみていかないと、なぜこのような規定なのかわからないことはありますが、そういった意味なのかと。
並進Okにしろ!と主張する人は、当たり前ですが、「追い付かれた車両の義務の対象にしろ」とも主張しないと単なるワガママですね。
本来、ジュネーブ条約としては自転車についても「追い付かれた車両の義務」の対象にするべきなんでしょうけど、あえて対象外なのはこうした理由かと。

 


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