先日書いた、自転車の並進禁止の規定の考察。
ちらっと海外の状況を見た限り、たぶん間違い無さそうな。
並進と追い付かれた車両の義務はセット販売
自転車の並進が認められている国では、追い越しされるときには一列になれという規定がある国もあるみたい。
つまり、「追い付かれた車両の義務」ですね。
日本でも、昭和39年道路交通法改正前は、並進OKだった上に、自転車にも「追い付かれた車両の義務(旧法18条と27条)」がありました。
この2つはセットで存在しないと、とんでもない大渋滞が起きるのは明白。
現行27条の「追い付かれた車両の義務」は、自転車は対象外。
なぜ昭和39年道路交通法改正により、自転車が27条の義務から外れたのかについては、謎でした。
昭和39年道路交通法改正は、ジュネーブ条約加入による法改正。
ジュネーブ条約では、いわゆる「追い付かれた車両の義務」から自転車を除外していません。
たぶんですが、並進を原則禁止にすることと、自転車の通行位置は左側端という規定があれば、「追い付かれた車両の義務」から除外しても問題ないと考えたのではないかと。
左側端通行していれば、自転車はそれ以上譲る余地は無いですから。
そもそもミラー装備義務がない自転車の場合、追い付かれた車両の義務を課すことが不適切と考えたのかもしれません。
ただしこれが令和の時代になって問題になっているというか、左側端通行義務を守らず、後続車をわざとブロックするような走り方をする自転車には何ら罰則を課すことができない。
18条1項の左側端通行義務違反には、罰則規定がありません。
だから勘違いしたヤツが、こうした好き勝手なことをしだす。
道路交通法は難しいですね。
こういうヤツが出てくると、追い付かれた車両の義務に自転車を入れようとする動きが出てくるかもしれません。
追い付かれた車両の義務
ちなみに前から不思議に思っていたのですが、ジュネーブ条約でも追い付かれた車両の義務については、左側端に寄ることしか規定していません。
日本の道路交通法だと、なぜか「左側端に寄る義務」&「状況に応じ一時停止する義務」の両方があると主張する人が多い。
普通に読めば、譲る方法論として「できる限り左側端に寄る」だとしか思えないけど。
調べた範囲では、民事の判例においては一時停止義務を認めているものもありますが、民事だと事故回避義務とゴッチャになっているものが多いので、あんまり意味がない気がします。
並進要らない
自転車の並進をOKにするには、「追い付かれた車両の義務」とセットじゃないと成り立ちません。
私は他の多くのサイクリストと同じく、左側端を通行しているので、仮に「追い付かれた車両の義務」の対象になっても問題ないのですが、「追い付かれた車両の義務」って勘違いした人からトラブルになりやすい規定だと思っています。
それこそ、「歩道に上がって譲れ」みたいな。
個人的に思うのは、並進なんて要らないから、「追い付かれた車両の義務の対象外」のほうがあらゆる自転車ユーザーに有益だと思いますよ。
並進禁止なんておかしい!と主張する人もいますが、それを得ることで失うものも大きい。
そもそも、並進OKにして「追い付かれた車両の義務の対象」にしても、
かなりの田舎道以外では、事実上「追い付かれた車両の義務」に規制されて並進なんて出来るタイミングすらない。
並進する&追い付かれた車両の義務が発生することは、むしろ自転車ユーザーを走りづらくするだけだと思う。
歴史を全てみていかないと、なぜこのような規定なのかわからないことはありますが、そういった意味なのかと。
並進Okにしろ!と主張する人は、当たり前ですが、「追い付かれた車両の義務の対象にしろ」とも主張しないと単なるワガママですね。
本来、ジュネーブ条約としては自転車についても「追い付かれた車両の義務」の対象にするべきなんでしょうけど、あえて対象外なのはこうした理由かと。
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