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信号待ちで自転車同士が横に並ぶことは違反なのか。

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自転車界の道路交通法解釈ってメチャクチャやなと嘆く今日この頃。
皆さんいかがお過ごしでしょうか?

これは何の違反でしょうか。

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何の違反?

まず頭に浮かぶのは並進でしょうけど、

(軽車両の並進の禁止)
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

並進とは並んで「進行」することなので、停止している状況では成り立たない。
違反はこっちですね。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

「通行」には信号待ち停止や一時停止が含まれるのは明らかですが(停止状態を含まないのが「進行」)、センターラインすぐ横までせりだして「左側端に寄ってます!」なんて頭が悪い解釈が成り立つわけもないし、18条1頃但し書きの除外事由に当てはまる要素も見当たらないので、違反ではないとするのは無理がある。

 

まあ、当該規定には罰則規定がないのでチャリカスのオモチャにされるだけですが。

 

なお、たぶん左折巻き込み防止のために中央寄りにいるんだと思われますが、横に並ぶ必要性はどこにもないとしか言えませんな。

 

なお、信号待ち停止時に左側端に寄って並列に停止することはありうるわけですが、例えば二段階右折の場合など。

あまりにも台数が多い場合には、下手するとこうなる。

クローズドではないサイクルイベントなんかではありうる光景ですが、やむを得ない事情がある場合にはこうなることを即座に違反とする趣旨ではないようです。

 

なお、並進禁止ができた昭和39年に警察庁から通達が出ています。

自転車の並進禁止について
(昭和39.9.4 警察庁丁交企発第91号 警察庁交通局交通企画課長から愛媛県警察本部長あて回答)

 

2、追越し時の後車が前車に並行する段階は並進ではないと解すると、自転車が数列に並行するような場合で、それが追越しの段階にある限り法19条の違反は成立しないと解してよいか。

 

4、信号機によって交通整理の行われている交差点において信号待ちしていた自転車が「進め」の信号によって進行する場合、自転車が数列にわたって並行する状態が生じるが、このような場合法19条違反が成立するか。

 

2 (略)追越しまたは追抜きの過程において、追越しまたは追抜きに通常必要とされる短い時間、2以上の自転車が互に並ぶ場合には法19条にいう「並進」には該当せず、したがって同条の違反にはならないが、追越しまたは追抜きのため通常必要とされる時間を越える時間、2以上の自転車が並んで進行することとなる場合には法19条にいう「並進」となり、同条の違反が成立するものと考える。

 

4 質疑の内容は、実質的には所問2と同様と考えられるので2を参考にされたい。

謎の並列状態から発進するにしても、追い越し、追い抜き目的であれば速やかに終われという趣旨かと思われますが、そもそも追い越し、追い抜き目的で横に並んでいるとは思えないことからすれば単に18条1項の違反かと。

 

追い越し途中で赤信号に引っ掛かって停止したという解釈であれば、交差点手前でも軽車両の追い越しは禁止されていないので、理屈の上では違反にならないとも言えますが、警察庁の通達を鑑みるに青信号になり短時間で追い越しを終われということとなるのかと。

(追越しを禁止する場合)
第二十九条 後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第六号)
(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

まあ、言い訳した者勝ちみたいな意味不明な状態な上、「ボク、追い越し途中っす!」というのはだいぶ無理があるけど、結局は18条1項の違反があっても罰則はありません。
「ボク、追い越し途中っす!青信号と同時に速やかに追い越しを終わるっす!」という言い訳があった場合、18条1項但し書きによる除外事由になるかと。

 

まあ、自称「道路交通法に詳しい人たち」が騒いでますが、「左側端に寄れ。ただし例外あり」と規定されている趣旨を考えれば信号待ちでも「例外」に当てはまらない限り違反になることくらいはわかりそうなもんですが、「現在追い越し途中っす」と言われると屁理屈が通用するかもね。

この前とこの後次第

並進違反になるかはこの「前」とこの「後」のプレイ内容次第なので、この画像からは読み取れません。

 

なお、軽車両は27条1項の加速禁止から除外されていますが、自転車同士の追い越しにて被追い越し車が追い越し妨害のために加速し、さらに追い越し車が負けじと加速して競争状態になった際には、両者に並進意志があるとなり両者違反となります。

 

自転車がなぜ昭和39年に追いつかれた車両の義務から脱落したのか調べてみると、なかなか興味深いですね。

 

なぜ?自転車が27条1項(追いつかれた車両の加速禁止)から除外されている理由。
道路交通法27条(追いつかれた車両の義務)は自転車には課されない規定ですが、 自転車には政令で定める最高速度が規定されていないので、そのような解釈になります。 より正確に書くと、 18条1項 27条 道路の左側端に寄つて…ただし、道路の状況...

 

なお、自転車のうちおおよそ16インチ以下、6歳未満は道路交通法上は歩行者(小児用の車)なので、並進違反が成立しませんが、車道であれば通行区分違反になります。

 

「小児用の車」は歩行者扱い。
先日書いた内容についていきなり「嘘つき」呼ばわりされるインターネットって凄いですよね。 近々改正予定ですが、改正後も結局は歩行者扱い。 現在の法規で示しますね。 (定義) 第二条 3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者と...

 


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