先日書いた記事に、ちょっとだけ追記します。

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口車
ロードバイクに乗っていて事故ったときに、相手方保険屋は様々なことを言って「減価償却ガー!」という方向に持ち込みます。
最高裁判例にもあるように、同等車の中古市場価格がベースに成るべき。
減価償却の原理は当事者間で合意があるときに限定されるという判決です。

保険屋さんも商売ですし、契約自由の原則がありますから、あの手この手を使ってきます。

商売ですから、お得感を出すことにより有利に運びたいわけですが、確かに国税庁の減価償却基準だと自転車は2年。
2年が本来のルールだけど、申し訳ないし誠意を見せたいから「あなただけ特別に」3年で計算したいなどと言い出します。
けど、判例ではこうなる。
・減価償却は当事者間の合意がある場合のみで、本来は同等車の中古市場価格をベースにするもの(最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月15日)
・ロードバイクのような高級な自転車は、減価償却5年で計算する(京都地裁平成27年7月29日)
口頭でも契約は成立するので、合意してはいけません。
お得感を出して有利に持ち込むのは、よくある手法ですし、契約自由の原則なので合意したらそれが全てになりますから。
その他よくある手口。

→蓋を開けてみたら、通常の自賠責基準そのまま
安易に合意しないで「時間をくれ」が正解。
一時停止義務だと思えばよい。
いろいろ書きましたが
まあ、事故に遭わないように乗るのが一番です。
これについては異論はないでしょうけど、わざと逆走自転車に衝突して慰謝料を請求するような当たり屋さんもいますし、わざと煽られ運転をして慰謝料を請求するような当たり屋さんもいます。
貧しいよな、心が。
「動いていたから過失あり」理論は、簡単にひっくり返せます。
予見義務と回避義務の違反=過失ですから、

私はあの状況を予見することも回避する手段も思い付かないが、あなたならどうやって回避するのか、参考までに教えてください。

○✕さんが回避プレイを思い付かないのに、私にはやれって言うのはおかしいですよね。

空中浮遊出来ないけど、修行が足りませんか?


口約束ほど恐ろしいものもないし、お得感出すのは常套手段。
福袋だって、お得感出してるけど冷静に考えたら全然お得じゃないことはよくある。
福袋の中身は調べられないけど、安易に合意しないことは必須です。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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