交差点では、右折車よりも左折直進車が優先というゴールデンルールがありますが、二輪車の距離感はわかりづらい問題があるため、二輪車が右直事故に遭うことはいまだに多い。
その昔、逆のルールもありました。
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右直ルール
昭和46年道路交通法改正まではこういう規定でした。
第三十七条 車両等は、交差点で 右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、第三十五条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該車両等の進行を妨げては ならない。
2 車両等は、交差点で直進し、 又は左折しようとするときは、当該交差点において既に右折している車両等の進行を妨げてはならない。
右折車は、左折車と直進車を妨害してはダメ(1項)。
けど、左折車と直進車は「既に右折した車両」を妨害するのもダメ(2項)。
結局のところ、途中で優先関係が逆転するようにも見える。
意味がわからなくなるので批判も多く、昭和46に2項は削除。
道路交通法三七条二項にいう「既に右折している車両等」とは、単に右折中であるというだけでは足りず、右折を完了している状態またはそれに近い状態にある車両等をいう。
昭和46年9月28日 最高裁
2項は昭和46年道路交通法改正で削除されましたが、法律解釈を最高裁が判断したのも昭和46年という。。。
ちなみに東京高裁の判事は、「37条2項は不要な条文」だと指摘していました。
ロードバイクと右直事故
ロードバイクは小回り右折できないので、問題になるのは交差点を直進するとき。
道路交通法上の義務でいうと、こうなります。
直進車(ロードバイク) | 右折車 |
交差点内安全進行義務(36条4項) | 直進車優先(37条) |
右折車が直進ロードバイクの進行妨害してはいけないのですが、ごく一部、故意にビビらそうとするキチガイ様もいますが、基本的には「距離感の見誤り」。
特に夜間は、対向二輪車の距離感が掴みにくい問題があるため、リスクは増えます。
一番ベストなのは、直進と右折が分離した信号機。
あれほど心強い存在はない笑。
普通の交差点の場合、対向右折車をある程度信用するしかないですが、夜ならライト2灯体制(一つは点滅)にし、とにかくロードバイクの存在をアピールするしかありません。
自転車だと思って甘くみられる面もあり、速度感の見誤りから対向右折車が進行開始しちゃうことはありますが。
過去にもいろいろ書いてますが、
交差点に進入する前に、やや減速気味にしておくのが無難。
あとは右折車から見えないような死角に入ってしまったときは、さらに注意。
よくあるのは交差点外での右折。
不自然に車と車の間隔が空いているときは、なおさら注意。
夜間はもちろんのこと、デイライトをして対向右折車にロードバイクの存在をアピールするしかないのですが、先日紹介したこれ。
自転車用ライトをハイビームにしたら、対向車からしたら単に眩しいだけで、余計に距離感がわからなくなる危険性もあるけど、こういうのを使うと眩しさは抑えつつも遠くまで照さす効果があるので、もしかしたら対向右折車対策にもなるのかな?と。
サイクルモードで出展していたみたいですが、誰か現物見てきましたかね?
こういうのを使わずにハイビームにすると、単に幻惑させるだけでむしろ危ないかも。
ちなみにですが、ロードバイクの存在をアピールするために手を上げるみたいな話を聞いたのですが、勘違いされるリスクがあるのでオススメしません。
勘違いというのは、お先に右折どうぞ!のサインと思われたら、余計にややこしいだけ。
一応は「交差点内安全進行義務」がありますし、やや減速気味で交差点に入るのがいいかと。
最後の最後は、右折車を信用するしかないという他人任せ感がイヤですが、二輪車の距離感、速度感を見誤るのはどうしてもある以上、自分が対策しないと難しい。
間違っても、ヘルメット上にパトランプ付けておくのはやめたほうがよい。
違法ではないし、対向右折車も緊急車両と誤解するかもしれないけど、根本的な解決にはならないし。
茨城ダッシュとか、伊予の早曲がりみたいな「ご当地ルール」は論外。
警察庁の車への取り締まりは横断歩行者妨害に目が向いているように感じますが、早曲がりとか左折違反とかももうちょい重点的にやってくれるといいのですが。
だいたい、伊予の早曲がりって誰が名付けたんですかね。
早漏戦士と同様に恥ずかしいことです。
ところで
現行法の37条は信号機の有無について書いてない。
信号無視してきた直進車の進行妨害をすると違反なのか?と考える人もいそうですが、もちろん信号無視する奴に優先権があるわけもなく。
道路交通法第37条第1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先は、直進車が交差点に適法に入ったときだけに限るのであって、信号を無視して不法に交差点に入った場合には認められない。
昭和38年11月20日 東京高裁
道路交通法の義務として、優先権は適法に交差点に進入した場合のみの規定だと判示している。
ほぼ同じ趣旨の判例が広島高裁昭和43年10月25日にありますが、東京高裁判決は道路交通法の義務として優先権が存在しないことを明確にした一方、広島高裁判決は業務上過失致死罪の注意義務として、赤無視する車を予見する義務はないとしている。
いわゆる信頼の原則。
若干意味が違うのか?というと、やや業務上過失傷害の注意義務のほうが意味合いとしては広い。
そもそも、道路交通法の義務違反と、業務上過失傷害罪の注意義務違反は構成が異なるので、道路交通法の優先権がないケースでも、場合によっては優先権がない車両が突入してくることが予見可能なケースもあるので。
過失=予見可能なことを回避しなかったことですし。
道路交通法レベルでは義務の存在を否定し、業務上過失傷害罪については信頼の原則から注意義務違反を否定。
業務上過失傷害罪は、注意義務について一つ一つ検討することになるけど、構成要件が違うからこうなるだけ。
本件事故につき被告人に業務上の注意義務を欠いた過失があつたかどうかの点について考察する。自動車の運転者が交差点で右折しようとする場合、単に自車を方向転換させようとする右方のみならず前方(左方)の交通状況に十分注意し、安全を確認して進行し、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があることは原判決の指摘するとおりであつて、ことに、交差点において直進し又は左折しようとする車両があるときはその進行を妨げてはならないことは道路交通法37条1項の明規するところである。しかし、本件交差点のごとく信号機の表示する信号により交通整理が行われている場合、同所を通過するものは互いにその信号に従わなければならないのであるから、交差点で右折する車両等の運転者は、通常、他の運転者又は歩行者も信号に従って行動するだろうことを信頼し、それを前提として前記の注意義務をつくせば足り、特別の事情がない限り、信号機の表示する信号に違反して交差点に進入してくる車両等のありうることまで予見して、このような違反車両の有無にも注意を払って進行すべき義務を負うものではない。
広島高裁 昭和43年10月25日
ちょっと前に、道路交通法38条は横断歩道が赤信号でも義務があると言っている人がいました。
彼、ちょっと痛い人なのかなと思って見てましたが、彼が盛大に勘違いしている理由はこれ。
業務上過失致死傷容疑で、一言も38条について書いてない判例について38条の判例だと思い込んでいるのだろうなと。
道路交通法の義務と、過失運転致死傷の注意義務って一致するとは限らないし、そもそも犯罪の成立要件が違うのね。
何のために優先規定を作る必要があるのか考えればわかりそうなもんだけど。
仮に全ての交差点と横断歩道に信号機つけて、完全に歩車分離して、左折直進車と右折車を分離信号にしたら、37条も38条も不要になる。
単にそれだけ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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