以前、「運転者が飲酒しているのを知りながら同乗し事故に遭った場合、同乗者を被保険者とする人身傷害保険は支払われない」(重過失免責)とした札幌地裁判決を紹介しましたが、

運転レベル向上委員会はうちを頻繁に見ているのに、なぜか「人身傷害保険は支払われる可能性が高い」という判例とは真逆の話をしている(事案は定員オーバーで、運転者が酒気帯び運転と考えられる事故)。
運転レベル向上委員会より引用
情報発信する者が、情報を恣意的に操作し出したら終わりなのよね。
同乗者の重過失免責

では再度判例を。
判例は札幌地裁 令和3年1月27日。
酒気帯び運転で自損事故を起こし、同乗していた妻が負傷。
これについて妻を被保険者とする人身傷害保険に請求したところ、保険会社は重過失免責として支払いを拒否。
そのため人身傷害保険の支払いを求めて提訴した事件です。
(3)原告B(本件重過失免責条項による免責の成否)について
ア 前記(2)のとおり,原告Aについては,本件事故の当時,「道路交通法65条1項に定める酒気帯び運転⼜はこれに相当する状態」にあったものと認められるところ,原告Bは,本件事故前⽇の⼣⽅以降,原告Aとその⾏動を共にし,原告Aが飲⾷する様⼦を認識していたにもかかわらず,本件事故直前に原告Aが本件⾞両の運転を開始する際,原告Aの状況を確認したり,運転代⾏を要請することを検討したりすることなくその運転を委ねている。そして,原告Aは,本件⾞両の運転を開始した直後に居眠りをし,本件事故を発⽣させたため,原告Bの⾝体に傷害を⽣じたというのであって,飲酒運転の重⼤性も考慮すれば,「損害が保険⾦を受け取るべき者の重⼤な過失によって⽣じた場合」に該当するものといわざるを得ない。
札幌地裁 令和3年1月27日
この通り、運転者が酒気帯びだと知りながらあえて同乗することは「同乗者の重大な過失」として人身傷害保険は支払われないのでして。
なおこの判例は自保ジャーナル2093号161頁に掲載されている。
弁護士さんも取り上げている。
さて。
運転レベル向上委員会の問題点

そもそもなんですが、この判例。
事故後の呼気検査では陰性なのよね。
しかし弁護士先生が掲載している判決文にあるように、事故時に酒気帯びだったことが十分推認できるとして酒気帯び運転だったと認定している。
そして保険会社は、調査した結果、酒気帯び運転でかつ同乗者がそれを知っていたと認定して「同乗者の重大な過失」として支払いを拒否した。
これらからしても、保険会社はこのようなケースを重過失免責として扱っていたのだとわかりますが(それが全保険会社なのかはわかりません)、
要するに、重過失免責条項に該当するかについて全面的に争った判例はなかった。
裁判所が重過失免責として認めた上に、保険会社が重視する判例雑誌の自保ジャーナルにも掲載されたとなると、もはや全保険会社共通で同様の事案については重過失免責にすると考えられる。
そして運転レベル向上委員会の問題点は、この判例を知りながら無視したなら大問題だし、知らなかったなら勉強不足も甚だしい。
取り上げている「運転者が酒気帯び運転だったと考えられる事故」について最も近い裁判例はこの札幌地裁判決になりますが、運転レベル向上委員会はいったい何をしたいのだろう。
というのも彼、うちが間違いを指摘する度に同種事案の解説をサイレント修正しているように、うちを見ているのは明らかなところ、
正しい情報、実例を無視して「勝ち負け」にこだわったようにしか見えないのよね…
間違いを認めたくない一心からこうなるのでしょうか…
そして日本損害保険協会の解説を持論の根拠にしてますが、
運転レベル向上委員会より引用
そもそも「(注1)詳細は損害保険会社にお問い合わせください。」とあるように実際に支払われるかは保険会社の問題だし、当該記事は2015年5月29日を最後に更新されておらず、現在の状況はおろか札幌地裁令和3年判決なんて全く考慮されてない古い情報なのよね…
さらにいえば、この記事に書いてあるケースは「運転者が酒気帯びだと知らずに同乗してしまい事故に遭った場合」を想定したものなんじゃないかとすら思える。
だって、普通の感覚で酒気帯び運転にわざわざ同乗します?
どちらにせよ、最新の裁判所の判断(実例)よりも10年前の記事を根拠にするあたりも、情報を恣意的に操作して持論の正しさを見せたい意図が見えちゃうのよね。
仮に保険会社によって同種事案に重過失免責を適用してない場合があったとしても、裁判所が認めた上に自保ジャーナルに掲載され保険会社に共有されたとなると、全保険会社が同種事案については重過失免責を主張してくる可能性が高い。
2015年更新の記事はそれを反映していないのは言うまでもないし、そもそも「(注1)詳細は損害保険会社にお問い合わせください。」を隠すのもどうかと思う。
そもそもメリットがない
正しい情報、最新の裁判所の判断によると、運転者が酒気帯び運転だと知りながらあえて同乗して負傷した場合、人身傷害保険は「重過失免責」として支払われないと考えられる。
そもそも運転レベル向上委員会は、酒気帯び運転を減らそうとは考えないのだろうか?
「酒気帯び運転だと知りながら同乗した人には、人身傷害保険は支払われない」という正しい情報は、酒気帯び運転に同乗する人を減らす可能性がある。
要するに「酒気帯び運転には乗らないから、代行頼もうぜ」という方向に向かう可能性もあるのに、
「同乗者には人身傷害保険が支払われる可能性が高い」という誤った解説をして、酒気帯び運転を減らすことを全く考えずに持論の勝ち負けに固執しているように見えてしまう。
こういう人をみると反面教師というか、情報発信者が恣意的に情報操作し出したら終わりなんだなと思う。
酒気帯びの人が運転しようとしていたら、同乗するよりも止めましょう。
なにせ、そもそも犯罪だというのみならず他人を負傷させるリスクが高く共同不法行為責任として賠償しなければならないかもしれないし、自らが負傷した場合にはまともな補償がない可能性がありますから。
なお、同乗者に支払われない事項として「運転者が酒気帯び運転だった場合」と規定せず、「被保険者(同乗者)の重大な過失又は故意」としている理由。
「運転者が酒気帯び運転だった場合」と規定すれば、それを知らずに同乗したような過失がない場合であっても免責事由になってしまい不合理だからです。
「故意又は重大な過失」と規定すれば足りる。
運転レベル向上委員会の人は、なぜそういう規定にしているかという意図を考えないのも問題だけど、正しい情報、最新の情報よりも持論のために情報を集めだしたら終わりだわな。
ところでちょっと興味深い事例がある。
事案の概要は、前日の夜に少なくともビール500ミリリットルと焼酎の水割りを3杯を飲み、翌日の朝8:30に事故を起こした。
事故後の検査では呼気アルコール濃度0.06mg/l、つまり行政処分等の基準になる0.15mg/l以下だったわけですが、人身傷害保険と車両保険の請求をしたところ保険会社が拒否。
運転者の酒気帯び運転は人身傷害保険の免責事由になってますが、大阪高裁 令和元年5月30日判決は保険会社が主張する免責条項を認め保険金の支払い義務はないとした。
もしこれに同乗者がいて、同乗者が「運転者が前夜飲酒したことを知っていた」場合に、同乗者に重過失免責を適用できるでしょうか?
これについては裁判所がどう判断するかはビミョーなところで、「相応の時間経過しているのだから、アルコールが抜けていると信じたのは相当」として重過失免責を適用しないかもしれない。
もちろん重過失免責を適用する可能性もある。
けど本当にわからないのは、人身傷害保険の「重大な過失」と判断された判例は判例検索サイトで調べたり、解説書を読めば出てくる。
札幌地裁判決は解説書にも掲載されてますが、判例を取り上げる際にはまず「最も近い判例」を探すのが当たり前。
最も近い判例を無視して違う判例を取り上げる意味もわかりませんが、そこまでして持論が正しいと言い張る理由もわかりませんね…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。




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