ご苦労様です。
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一点だけ
前段の義務は「横断歩道に接近する行為」に対する減速徐行義務であり、横断歩行者の存在は関係ない(いないことが明らかな場合のみ免除)この状況
横断歩行者の存在は、いない事があきらかですか?— 佐藤 幸一 (@voraginor) March 28, 2022
こちらで語っているようにしか見えませんが、この人は一体何を言っているのだろうか。
イラストより引用。
○「仮に青口の位置で↑方向に飛び出されても38条の義務は無い」→横断歩道の近く
○「仮に200m手前で発見できたとき(要は余裕で対処可能な距離で発見)」→横断歩道から離れた位置
イラストと説明書きを見れば、遠く離れた位置で発見するケースと、横断歩道を近づいてから飛び出しの場合で義務(自称)が発生したりしなかったりしている様子は見て取れるじゃねーか笑。
もちろん、近い遠いは相対的概念ね。
200m手前で義務があるとは全く考えませんが。
横断歩道の大分手前から老人が赤で横断しているようなとき
余裕で停止位置で止まれるようなら
38条1項の義務は発生するとしか読めない
信号の有無については言及されていないルールですから。予見可能、かつ、停止位置で止まれる距離と速度なら
止まらなければならない。— 佐藤 幸一 (@voraginor) March 9, 2022
「だいぶ手前から」と書いてますが、近い遠いの概念としか思えませんけど。
これが違うというなら、地球が逆回転しても驚かないレベルでサプライズ()ですよ。
バッカじゃねーの。
38条の義務発生要件を理解してないからこんなしょーもないイチャモンつけるのでしょうね。
どちらも「信号無視と言えど横断している歩行者がいる場合」には変わらないでしょ笑。
赤信号無視の横断歩行者との距離関係で義務が発生したりしなかったりしているようにしか読み取れませんが、なんか違うのですか?
なお、38条違反は除外規定を除き全て義務が発生し違反が成立しますから、信頼の原則が働く余地はありません。
過失運転致死傷罪の検討として、信号無視する歩行者を予見すべき注意義務があるかの検討の場では信頼の原則が採用される場合はありますが、そもそも38条の義務と同一ではありませんから。
信号無視の判例みていても、信頼の原則が消す注意義務って38条の義務になってないんだよなあ。
信頼の原則について検討している判例の全文をみると38条がどうのこうのじゃなくて、信号無視している(しようとする)横断歩行者を予見すべき注意義務があるかないかを検討している。
例えば38条の義務がなくても、普段から横断歩行者が赤信号無視することが多い立地とか。
夜だと飲み屋が多いとかそんなことまで検討材料になっているのだけど、38条の義務がなくても検討材料にはなるのね。
全文読んでないから、脊髄反射的に38条の義務とイコールにとらえてません?
38条を読んだ限り、赤信号の場合は距離関係で義務発生要件が変わることは書いてありませんが、前段の義務の発生要件が「横断歩道に接近する行為」である以上、信号機がある横断歩道の場合、赤信号か青信号かでまずは分けるしかないでしょうな。
問題の本質はこの人のイチャモンのところではないのは「明らか」ですが、どちらにせよ38条がいう「横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き」というのは、横断歩道が赤信号の場合なら除外するという趣旨ですので、論点をずらしたいだけなんすね笑。
「信号無視と言えど横断してる歩行者がいる場合と書いてる」とのお話ですが、横断歩道に近づいてから飛び出しされようと、「横断している歩行者がいる」ことには変わりありませんよ?という話。
38条の義務の話と、業務上過失致死傷の注意義務違反を混同しているからわからないのですよ。
最初から書いているように、前段の義務は横断歩道の存在に対して義務を課すものですから、横断歩道が赤信号であれば除外するという解釈なんですよね。
④横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合
横断歩道等およびその周辺が十分見渡せる場合で横断しようとする歩行者及び自転車か見当たらないとき、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤であって、その赤の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過することが明らかな場合等である。
道路交通法ハンドブック、p2102、警察庁交通局交通企画課、株式会社ぎょうせい
A「横断歩道等およびその周辺が十分見渡せる場合で横断しようとする歩行者及び自転車か見当たらないとき」
B「歩行者等に向けられた信号機の信号が赤であって、その赤の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過することが明らかな場合」
このどちらかの場合には義務が発生しませんから。
Bを満たした時点で38条の義務は発生せず、事故回避義務があるだけ。
だから「現に信号無視した横断歩行者がみえる状況」から考え出すあなたの理論自体が的外れなのね。
執務資料に載ってる信頼の原則に関する判例、全文読みました?
注意義務として公訴事実に上げているのは、38条の義務ですか?
間違ってもAとB両方満たす必要があるなら、横断歩道が赤信号だろうと減速徐行して「横断しようとする歩行者がいないと明らかに言える」を満たすことになりますが、それがアホ理論なのは言うまでもなく。
38条の義務に信頼の原則ガー!でしたっけ?
38条の義務と、業務上過失致死傷(過失運転致死傷)の注意義務を混同するのはお止めください。
除外規定がある38条の義務が発生するか否かは、信頼の原則ではなく除外規定に含まれるか否か。
38条の義務は各種資料や判例でも明らかなように、横断歩道が赤信号の場合は義務が発生しないことになってます。
あなたが語る状況は38条がいうところの
「横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合」
と解釈することになっていますので、大丈夫ですよ。
法律解釈で返せないからと言って、話を濁さなくても。
遠くで見えたのにそのまま衝突する奴がいるとは思いませんが、仮に衝突したとしても38条違反に問われることはありませんし(義務がないのに義務違反は成立しない)、道路交通法上は70条違反になりうる。
38条の義務があるのに、70条違反が成立するわけもないし。
自動車運転死傷処罰法では、前方不注視の過失により過失運転致死傷罪に問われることになりますから。
間違っても38条の義務違反を前提にした注意義務違反を設定して公訴事実を上げたら、無罪になってしまいます。
この人、ホントに理解力ないんだな。
法律解釈ってさ、理由があって決まっているわけ。
37条の判例とか載せれば多少は理解できるだろうなと期待して信頼してみたけど、無理だったか。
これは信頼の原則とは言わないわな笑。
義務の発生要件とか理解してないからありもしない義務を創作するだけですが、こんなテキトーな発信ですら表現の自由なんだから、日本って平和だよね笑。
この人が間違うポイントだなと思うのは、法律の概念を全く理解していない点。
「青信号は可能表現だから」などと始まりますが、道路交通法は赤信号(禁止表現)の人が違法に突破したからと言って優先させるようなことはあり得ないわけで。
進行してもいい車両と、進行してはダメな歩行者の間に優先規定が働く余地があると思うのが凄い。
大丈夫です。
横断歩道が赤信号であれば原則として38条の義務は発生しませんから。
そのような法律解釈が定着している中、勝手に義務を創作しないでもらいたいのですよ。
判例もケチつけるだけで、自らは判例の一つも上げないし。
民事のトンデモ判例はもちろん不要です。
検察官は、その趣旨は必ずしも判然としないものの、論告において、被告人又は被告人車両には、道路交通法38条1項が適用されることを前提として、先に述べた以上に特に高度の注意義務が課されるかのような主張をしているため、この点について念のため付言しておく。
道路交通法38条1項は、「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合」を除外しているところ、この「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項が適用はない。仮に、検察官の主張するように、被告人車両について道路交通法38条1項が適用されるとしたならば、信号機により交通整理が行われている交差点において、自社の対面信号機が青色を表示しており、横断歩道等の歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示している場合であっても、特にその道路幅が広ければ広いほど、自動車の運転者は、常に横断歩道等の直前で停止できるような速度、すなわち、横断歩道等に接近しながら徐々に速度を落とし、横断歩道等の至近のところでは徐行に近い状態の速度で進行しなければならないことになるが、このことが結論において不合理であることは明らかである。
徳島地裁 令和2年1月22日
例えばさ、「歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合」というところに、「横断歩行者が現に横断していて衝突する可能性があるから通過し終わることか明らかではない」と解釈したとする。
つまりはこの表現の中に横断歩行者の存在を含めているかどうか?
この解釈を前提とすると何が起きるかというと、結局は横断歩道が赤信号だろうと「明らか」と言えるまでは現に横断歩行者がみえないのを確認するまでは前段の義務が発生しちゃうけど。
なので「歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合」というのは、信号機と車両の関係性のみであって、現に横断歩行者がいる、いないは関係してないことが明らか。
そりゃ、理解できないでしょうね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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