この人はまだわかんないのか?
ワロタ。ちょっと追記。 横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合 あまりにもバカバカしい話だけど、「横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合」の解釈。 まずは道路交通法ハンドブック(警察庁)。 ④横断しようとする歩行者又は自転車読み違えたので一旦削除して書き直し
信号等が赤色の灯火であって、"そのため当該横断歩道等を横断しようとする歩行者等がいないことが明らかに認められ"
この部分を無視するのは
なにか意図でもあんのかな?
なんか必死すぎてちょっと引く— 佐藤 幸一 (@voraginor) April 7, 2022
とっくの昔に説明済みだわ。
前の記事に書いた内容をそのまま引用しますね。
例えばさ、「歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合」というところに、「横断歩行者が現に横断していて衝突する可能性があるから通過し終わることか明らかではない」と解釈したとする。
つまりはこの表現の中に横断歩行者の存在を含めているかどうか?
この解釈を前提とすると何が起きるかというと、結局は横断歩道が赤信号だろうと「明らか」と言えるまでは現に横断歩行者がみえないのを確認するまでは前段の義務が発生しちゃうけど。
なので「歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合」というのは、信号機と車両の関係性のみであって、現に横断歩行者がいる、いないは関係してないことが明らか。
以上で理解出来ますよね。
当該車両等の進路前方の横断歩道等及びその周辺が十分見渡せる場合で、横断しようとする歩行者等がいないことが一見明瞭な場合、歩行者等に向けられた信号機又は警察官等の手信号等が赤色の灯火であって、そのため当該横断歩道等を横断しようとする歩行者等がいないことが明らかに認められ、しかも当該車両等がその間に横断歩道等を通過することができることが明らかな場合等を除くという意味である。したがって、右のような場合には、車両等には、本項前段の義務は生じないことになる。
執務資料道路交通法解説(2018)、p368、野下文生、東京法令出版
<信号機が赤であって、「そのため」横断歩道を横断しようとする歩行者がいないことが明らかに認められ>となってますが、「そのため」ですわ。
なのでここで説明されている「横断歩道を横断しようとする歩行者がいないことが明らかに認められ」は実際にいるかどうかの話を指してない。
A 「信号機が赤であって」
B 「横断歩道を横断しようとする歩行者がいないことが明らかに認められ」
AとBが別要件でそれぞれ必要なら、横断歩道が赤信号でも結局は「横断しようとする歩行者がいないことが明らか」になるまでは減速徐行するしかなくなるだろ。
いないことが明らかになるまで減速徐行義務が解除されなくなるのだから。
別々に捉えたら何が起きるか、考えないの?
既に説明済みのことにツッコミ入れる程度に読めないのか?
「必死」なのかは知りませんが、わざわざイラスト作って頂ける程度にあなたの必死さが伝わりましたので、きちんと説明すべきと判断したまでですよ。
あなたが「必死」だと感じることについては、あなたの感想に過ぎませんしこちらがコントロールできる要素はない。
私があなたについて思うのは、「意味不明で根拠がない脳内道路交通法を広めるのはいかがなものか」です。
既に説明済みのことにツッコミ入れるのは、読めてない証拠。
とっくに説明済みのところを「無視する」と語る時点でドン引きです。
ていうかさ、上で引用した部分以外を読んでも説明してるじゃん。
例えばここ。
A「横断歩道等およびその周辺が十分見渡せる場合で横断しようとする歩行者及び自転車か見当たらないとき」
B「歩行者等に向けられた信号機の信号が赤であって、その赤の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過することが明らかな場合」
間違ってもAとB両方満たす必要があるなら、横断歩道が赤信号だろうと減速徐行して「横断しようとする歩行者がいないと明らかに言える」を満たすことになりますが、それがアホ理論なのは言うまでもなく。
義務発生要件と除外規定を考えたらわかるでしょ。
もちろんだけど、ある地点で「赤信号」「明らかにいない」を満たした場合に義務解除とかも無いからね笑。
法に規定がありませんし。
そもそもなんだけど、執務資料のビミョーな点が出ちゃっているのが38条の解説ページ。
判例、38条に関係ないのも含まれていて、38条の義務違反の話だけの解説になってないのね。
読んでいるとわかるだろうけど、他の解説ページでも辻褄が合わないことを普通に書いていたりするから、その本だけ信じると混同するという話を暗に含めたのだが、暗に含めたら真意は理解出来ませんでしたね笑。
38条が関係ない業務上過失致死傷の判例とか、民事の話も含めているからなおさら理解しづらいのがその本。
ですので、他の解説書や立法当時の解説、判例など全て総合した結果で判断させて頂いてます。
なんだかんだ、立法当時の警察庁の説明と判例の整合性を取るのが確実なんだけど。
けどさ、既に説明済みとは読み取れなかった?
そっちのほうが不思議です。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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