PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

くだらない妄想してみたら、ニヤニヤして眠れなくなった話。

blog
スポンサーリンク

えーと、本当にくだらない話なので読まないほうがよろしいかと。

 

横断歩道を渡る歩行者はお辞儀をして感謝の意思を示しましょう!という謎の呼び掛けがあります。
自主的にお辞儀する行動を止める権限はないにしろ、呼び掛けるような話なのかについては疑問。

 

けどこれ、逆転させたらある意味面白い。

ドライバーがお辞儀

いやさこれ、横断歩行者がいるときには、車から降りてお辞儀するルールを仮に作ったとして。
状況を想像したらあまりにシュールな光景が頭の中に広がってしまい、ニヤニヤして眠れなくなっただけのこと。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。この場合において車両の運転者は車両から降りてお辞儀をし、歩行者が横断を完了するまでこれを継続しなければならない

一時停止だけでは違反。
車外に降りてお辞儀をするという謎光景を思い浮かべたら、シュールな光景過ぎてツボに入ってしまいまして。

 

まあ、そんな法律が誕生することはありません。

判例の価値

先行する自転車に対し、追い越し、追い抜きする車両はどの程度の側方間隔を空ける必要があるか?という問題とそれに付随するトラブルは時々耳にします。

 

また痛ましい事故があったわけですが、ご冥福をお祈り申し上げます。
報道内容に差が大きく真実がなんなのかはわからないので、詳細は書きませんし評価もしません。
ちょっと話を脱線します。

 

以前、ある事故についての報道で「自転車がセンターラインを越えて進行した」とあったのですが、他社はなぜかそのような報道ではなくて。
ちょっと気になって管轄署に聞いてみたことがあります。

 

警察からのプレスリリースでは「自転車がセンターラインを越えて進行した」とは出していない上に、捜査上の問題や今後の賠償問題にも影響があるため、センターラインを越えて進行したのかどうかについては一切お答えできないと言われたことがあります。
独自取材による報道は真実性が担保されてないこともあるため、慎重に扱うほうがいいと思っているので(過去の経験上)、よほどのことがない限り評価しないことを原則にしてます。
ヤフコメのように憶測で語るバカと同類になりかねないし。
最終的に合っていたか間違っていたかの問題でもないように思う。
あんまり詳しくは書きませんが、ある報道に疑問を持って後から調べてみたら、やはり真実とはかけ離れていたこともあり(判決文の事実認定から確認)。
報道なんていい加減だよなと思うけど、世の中そんなもん。

 

上で書いた事故とは関係ない話。
以前、このような判例を書いたことがあります。

 

本当に不思議だなと思うんですが、自転車への追越し・追い抜きに一律何メートルなんて規定はない。
ちょっと思うことがあって、こちらの記事に判例を追加しておきました。追越しや追い抜き(以下、側方通過とする)について、法律上の側方通過距離の定義は特にありません。判例ではいくつかありますが、なんか意味を理解してない人多くね??と思う点がありま...

 

よつて接するに、自動車運転者が、先行自転車を追抜く場合には、該自転車の動静に注意し、これと適当な間隔を保持しつつ、安全を確認して進行すべき義務の存することは当然であるが、どの程度の間隔をもつて適当といえるか、又更に警音器を吹鳴して自転車搭乗者に警告を与え或いは減速して追抜きにでるべき義務が存するか否かは、両車の横の間隔その他その際の具体的状況に応じて定まるもので、一律には論じえないところ、本件についてこれをみるに、原判決挙示の各証拠によると、被告人は、自動車運転の業務に従事していたものであるが、原判示の日時ごろ、同判示のタンクローリーを運転して、時速約40キロメートルで、広島市●(有効幅員9m)左端より1.8ないし2m、中央線より43センチメートルのところを東より西に向けて進行中、前方約30mの同道路舗装部分左端から5、60センチメートル内側の地点を、同方向に向け先行自転車と約3mの間隔をおいて自転車で進行する被害者(年齢28)の姿を認めたものであること、被告人はそのまま直進して被害者の搭乗する自転車を追抜こうとしたのであるが、その際自車の後輪フエンダーが同自転車のハンドル右端に追突し、これがため被害者がその場に自転車もろとも転倒して、原判示の傷害を負つたものであること、同所附近の道路は、直線・平坦なアスフアルト舗装で、同舗装部分左側には幅約16mの非舗装部分があり、見通し良好で、交通瀕繁な場所であること、被告人が被害者の自転車を認めてから、これが追抜きを始めるまでの間、同自転車は先行自転車と前記の間隔をおいて、同道路上の舗装部分左端より約5、60センチメートル辺りを直進しており、被害者は熟練した自転車通勤者でその乗車態度にも不安定な様子は全く認められず、且つその進路上には何らの障碍もなく、分岐または交差する道路もなく進行中の自転車が急に停車または右折するようなことは通常は予想し難い場所であること、被告人は自車および被害者搭乗の自転車がともにそのまま進行すれば、同車に約一メートルの間隔を保つて、これを安全に追抜きうるものと考え、右追抜きにかかつたものであること被告人が認識、予見したとおりに両車が進行しておれば、右自転車のハンドル右側部分と被告人の車との間には、少くとも95センチメートル以上の間隔があつたと認められること、しかして原判示の追突は、被害者が、急ブレーキをかけた先行自転車との追突を避けようとして、とつさに自車のハンドルを右に切り、先行自転車の右側に出た直後に生じたもので、被告人は、右追突直後、自車の左バックミラーで路上に倒れている被害者の姿を認めたが、追抜開始前においては同人搭乗の自転車が先行自転車の右側に出るような気配も出かかつた状況も目撃していないこと、被告人運転のタンクローリー左側バックミラー辺より同車運転台横附近までの同車左側方の一部は、被告人の運転席からは視覚の達しない、いわゆる死角圏内にあり、その間を同車と約1mの間隔をおいて進行する自転車搭乗者の姿は容易に認めえないこと、その他記録上窺われる被害自転車の転倒位置・状態等からみて、同自転車に被告人運転のタンクローリー後輪フエンダー部分が追突したのは、同自転車が先行自転車への追突を避けようとして、右にハンドルをきつて、急に被告人の車の進行路上に進出したためで、しかもそれは、被告人の運転席からは、容易に認識しえない死角圏内のことであつたと認められるうえ、右のような交通瀕繁な市街地を通行する被害者としては、自車に後続し或いは自車の右側方を通過する多数の車輛のあることは、当然予想警戒すべきであつたと認められるのである。

 

以上認定のような具体的状況のもとでは、被告人が被害自転車を安全に追抜きうるものと考えたことも首肯しうるところであり、且つ被害者搭乗の右自転車追抜き中に、被害自転車の先行自転車が急停車し、ために被害自転車が突如として先行自転車の右側に出て被告人の車の進路上に進出接触する危険のあることまで予見すべきであつたとし、予見義務違反ありとするのは、酷に失するものというべく、かような状況のもとでは、被告人が警音器を吹鳴して被害者に警告を与えず、或いは減速して追抜きの挙に出なかつたとしてもそのことをもつて、直ちに被告人に自動車運転者として責むべき過失ありと断じ、本件事故の刑事責任を問うことは失当としなければならない。

 

以上要するに原判決は、刑法第211条の注意義務に関する解釈を誤つたもので、その誤は判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由がある。

 

よつて刑事訴訟法第397条第1項、第380条により原判決を破棄することとし、同法第400条但書により更に当裁判所において直ちに判決する。
本件公訴事実は「被告人は自動車運転の業務に従事している者であるが、昭和●ごろ大型貨物自動車(タンクローリー)を運転し、時速約40キロメートルで広島市●の舗装部分(有効幅員9m)を東から西へ向け進行中前方30mの同舗装部分左側を同方向に向け自転車に乗つて進行している被害者外1名を認めてその右側を追抜きしようとしたが、自転車は一般に何時その方向を変えるかも図り難いから同車の動静を注視するは勿論予め警音器を吹鳴して警戒を与え適当な間隔を保持しつつ減速して追抜く等安全を確認したうえ進行し、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠り、警音器による警告をせず、同一速度で同車に接近して漫然進行した過失により、同車側方を追抜中自車左側後輪フエンダーを同車ハンドル右端に追突転倒させ、よつて同人に対して全治日数不明の右頸椎神経引抜症状等の傷害を負わせたものである」というのであるが、右のとおり被告人に対しては、かかる業務上の注意義務違反は認められないので、結局被告人の所為は罪とならないものとして、同法第336条に則り、被告人に対し無罪の言渡をすることとする。

 

昭和43年7月19日 広島高裁

少なくとも95センチ以上側方間隔を空けて自転車を追い抜きした事故ですが、無罪。

 

判例の読み方を理解してない人なら「最低1m空けておけば違反にならない」みたいな解釈を始めそうだけど、判例の価値はそこには無くて。

自動車運転者が、先行自転車を追抜く場合には、該自転車の動静に注意し、これと適当な間隔を保持しつつ、安全を確認して進行すべき義務の存することは当然であるが、どの程度の間隔をもつて適当といえるか、又更に警音器を吹鳴して自転車搭乗者に警告を与え或いは減速して追抜きにでるべき義務が存するか否かは、両車の横の間隔その他その際の具体的状況に応じて定まるもので、一律には論じえない

簡単に言えば、1m程度でも安全に側方通過出来るケースもあれば、2mでも不安が残る場合もあるし、結局は状況次第で臨機応変にとしか判示していない。

 

上判例では、見通しがいい道路、先行自転車に何ら動揺も見られなかったことなどの条件下で、自転車が急な進路変更をすることは予見できなかったから無罪。

 

これが例えば、前後に子供を載せているのが見えたとか、そもそもフラフラしているのを確認していたなら、話は当然変わる。

 

要はこういう判例って「状況次第で臨機応変にしろ」としか言ってないわけです。

 

以前、18条1項の自転車の通行位置は、左側端から2mまで認められているだろ!と言ってきた人がいますが、それはその判例の具体的状況における判示なわけで、法律解釈として常に2m認めているわけではない。
他の判例を見ても明らかですが、判例の価値を間違うといろいろ間違うと思う。

で、何を言いたいかと言う話なのですが、先行自転車に対する側方通過時の側方車間距離は法律で規定すべきことだと思う。
結局のところ、法律も判例も「状況次第で臨機応変に安全によろしくやってくれ」としか言ってないわけで、さじ加減か曖昧だから結論まで曖昧になる。

 

まあ、相変わらず「追い付かれた車両の義務違反」を主張する人もいますが笑。

 

【警察庁回答】道路交通法27条(追い付かれた車両の義務)は、自転車には適用外で確定。
まあまあ今更感はある内容ですが、以前書いた記事。回答が来ましたので。自転車には道路交通法27条は適用外道路交通法27条は追い付かれた車両の義務と言われる条項です。(他の車両に追いつかれた車両の義務)第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に...

 

自転車については、昭和39年道路交通法改正以降、「追い付かれた車両の義務」から除外されています。
ただし左側端通行義務があります。

 

曖昧な規定が曖昧な解釈を生む。
1.5m空けているだけでは足りないケースもあるとは思うけど。

 

電動キックボード(特定小型原動機付自転車)が法制化されたらより混乱することも想定できるわけで、もうちょい分かりやすい道路交通法に作り替えたほうがいいと思う。

道路交通法のお勉強

道路交通法のお勉強に何かいい本は?と聞かれたのですが、正直なところあんまりいい解説書はないです。
強いていうなら執務資料道路交通法解説(東京法令出版)ですが、ビミョーな判例も多く掲載されていたり、一部解釈の誤りもあるので注意が必要。

 

たぶん、とりあえず執務資料を読んで、あとは必要に応じて判例や他の解説書と整合性を取る形にするのがいいんですかね。
判例についても、先日のように価値が低い判例を持ち出して根拠にする人もいるから注意が必要。

 

とりあえず言えるのは、道路交通法は最初から作り直して欲しいことですかね。
たぶん、具体的数字を挙げて規定しないと、運転者のさじ加減にしかならない。
例えばですが、「車両等は、自転車の側方を通過する時は最低1.5mの側方間隔を取らなければならない。ただし両者の間に柵や工作物による仕切りがある場合にはこの限りではない。」みたいな具体例で示したほうが分かりやすいのでは?

 

18訂版 執務資料 道路交通法解説
道路交通執務研究会(編集), 野下 文生 原著(その他)




コメント

  1. kueharaaz より:

    自転車の横を走行する車が1メートル開けろ、という法律ができたら素晴らしいですね。
    右手を真横に伸ばして触らない距離、自分の場合ならハンドルバーの外から70センチくらいでもよいので、プラス30センチはすごい。
    自転車を追い抜けなくて渋滞を起こす、と言っている人たちもいますが、そんなことはないと思います。今の車の加速は良いのでちょっと広くなればスパッと抜けるでしょう。
    トラックはまあちょっとの間我慢してもらいます。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      具体的な数字を挙げた規定を作る場合、そもそもどうやって取り締まりをするのかの問題もあるし、「その数字を守ればそれで十分」と勘違いされるリスクもあるかもしれません。

      明らかにフラフラしている自転車を追い越すには、2m空けても不安なことはありますし。
      けど、具体的数字があれば最低限の目安にはなるので、お互いにスッキリすると思うんです。

タイトルとURLをコピーしました