先日まで無意味な議論をして不快に感じた人もいらっしゃるかと思います。
申し訳ありません。
無意味な議論ついでに。
Contents
具体例の無意味さ
そもそも38条は、横断歩道の存在に対する義務付け規定。
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
前段は速度調節義務(減速徐行義務)、後段は一時停止と妨害禁止の義務。
「この場合において」とあるので、前段の義務が発生しない場合には後段の義務も発生しません。
義務 | 義務の発生点 | 義務の除外規定 | |
前段 | 横断歩道の手前で停止できるような速度 | 横断歩道手前のひし形 | 横断歩道を横断しようとする歩行者がいないことが明らかになったら |
後段 | 一時停止と妨害禁止 | 横断しようとする歩行者がいる時 | – |
先日この人が盛んに主張していたケースがあるじゃないですか。
https://t.co/oHOns9zBzo
一点だけ
前段の義務は「横断歩道に接近する行為」に対する減速徐行義務であり、横断歩行者の存在は関係ない(いないことが明らかな場合のみ免除)この状況
横断歩行者の存在は、いない事があきらかですか?— 佐藤 幸一 (@voraginor) March 28, 2022
横断歩道が赤信号なら原則除外なので、正直どうでもいい。
この人は200m手前で義務があると断言してましたが、私は38条でいうところの「接近」とは思えないけど。
で、無意味な想定します。
例えばこんな状況を想定する。
一般的に車線幅は3.5mですか、彼に有利に車道幅を広めに9mにしましょうか。
200m先のジジイが赤信号無視して横断開始したとして、車道に踏み出した一歩目を200m手前で察知するのは困難。
1mくらい横断開始していたとする。
つまり、あと8m歩けば歩道に入る。
後期高齢者の歩行速度は0.98±0.27m/秒らしいけど、彼に最大限有利に0.71m/秒に設定。
車の速度についても、彼に最大限有利に法定最高速度の時速60キロに設定。
・ジジイが8m歩くのに要する時間=11.27秒
・車が時速60キロで200m走るのに要する時間=12秒
で、こんなのは当たり前ですが、無駄で無意味な計算です。
無意味な議論が始まる予感しかしないけど、そもそもさ、200m手前で信号無視している歩行者を見つけたなら、何条とか関係なく減速して様子見たり止まればよくね?
そもそも、ほとんどのケースでは減速して様子を見れば、ジジイは横断終了するはずだし。
38条の義務がないからと言って全力で衝突しに行くバカがどこにいるのやら。
38条の義務がないことは、前方注視義務や事故回避義務を消滅させるわけもない。
前方に謎の歩行者が見えているのに、減速せずに時速60キロのまま突っ込むバカもいませんし、上の計算とかも当然無意味。
止まる義務がないという話じゃなくて、38条の義務がないだけ。
けど、間違った法律解釈をするのは何かあったときには不利益になる可能性があるから、あえてツッコミます。
赤信号無視の歩行者だろうと、可能な範囲で守る義務はあるとはいえ、二輪車にとっては赤信号無視の横断歩行者のせいで死ぬこともあるのね。
常に歩行者が被害者になるとは限らないのだし、法律解釈上「横断歩道が赤信号の場合は除外(適法に横断開始した残存歩行者の場合を除く)」と一般化している中、間違った法律解釈を広めるのはいかがなものか。
歩行者が勘違いして、赤信号でも優先なんだと思われても困る。
優先規定と事故回避義務は、必ずしも同じじゃないでしょ。
信号がない横断歩道での一時停止を厳守させたいとか、双方青信号(交差点の右左折)の一時停止を厳守させたいならわかるけど、38条に期待しすぎ。
38条って横断歩道の存在に対する義務付け規定なわけで、デフォルト設定は「横断歩道に近づくときは止まれる速度に落とせ」なわけ。
横断しようとする歩行者を見つけたら減速開始ではない。
除外規定以外は速度調節義務があるわけで。
横断歩道の存在自体に義務を課す規定だから、赤信号の横断歩道がどうなのか?という観点で考えるべき問題であって、個別のケースを創作して「これなら現に横断歩行者がいるだろ!」という発想自体が条文規定に沿っていない。
ワロタ。ちょっと追記。 横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合 あまりにもバカバカしい話だけど、「横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合」の解釈。 まずは道路交通法ハンドブック(警察庁)。 ④横断しようとする歩行者又は自転車読み違えたので一旦削除して書き直し
信号等が赤色の灯火であって、"そのため当該横断歩道等を横断しようとする歩行者等がいないことが明らかに認められ"
この部分を無視するのは
なにか意図でもあんのかな?
なんか必死すぎてちょっと引く— 佐藤 幸一 (@voraginor) April 7, 2022
当該車両等の進路前方の横断歩道等及びその周辺が十分見渡せる場合で、横断しようとする歩行者等がいないことが一見明瞭な場合、歩行者等に向けられた信号機又は警察官等の手信号等が赤色の灯火であって、そのため当該横断歩道等を横断しようとする歩行者等がいないことが明らかに認められ、しかも当該車両等がその間に横断歩道等を通過することができることが明らかな場合等を除くという意味である。したがって、右のような場合には、車両等には、本項前段の義務は生じないことになる。
執務資料道路交通法解説(2018)、p368、野下文生、東京法令出版
A 「信号機が赤であって」
B 「横断歩道を横断しようとする歩行者がいないことが明らかに認められ」
AとBが別要件でそれぞれ必要なら、横断歩道が赤信号でも結局は「横断しようとする歩行者がいないことが明らか」になるまでは減速徐行するしかなくなる。
これも既に説明済みなのに再度持ち出してくる時点で、理解する気を感じない。
以上の理由から、赤信号の横断歩道は一律除外。
他の解説書や判例も同様。
札幌高裁の判例は、青信号で適法に横断開始したけど渡り切れなかったケースなので、意味が違う。
信号待ちで停車していたのに、目の前の横断歩道の様子も確認しないで発進する人がいること自体が嘆かわしい。
何を勘違いしているのかわからないけど、義務の除外事由に該当すれば義務が無いと解釈するでしょ。
「義務の除外事由」なのに、義務があると主張するのは理解に苦しむ。
判例
民事だから~とか言うと思いました。
違反について検討するならこの理屈はわかるけど、
私が書いてるのは
義務の有無。
違反の成立について書いてる訳じゃあございません。
分からないんだろうなこの人。まだわからないの?は
こっちのセリフです。— 佐藤 幸一 (@voraginor) April 8, 2022
これも既に説明済みだけど、判例を否定した理由のメインは「民事だから」ではない。
この人は文章読むのが苦手なんですかね。
神戸地裁の判例について。
また、車両は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならず、この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者又は自転車があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない(同法38条1項)。そして、同条2項との対比において、進行方向の信号の色が青色であることは右注意義務に影響を及ぼさないことは明らかである。
すなわち、信号機により交通整理の行われている交差点で、歩行者又は自転車が赤信号で横断を開始し、車両が青信号にしたがって交差点に進入したために交通事故が発生した場合でも、車両の直前に歩行者又は自転車が急に飛び出してきたなどの特段の事情のない限り、歩行者であれば、歩行者の過失の割合を70パーセント、車両の運転者の過失の割合を30パーセントとする評価を基本として、当該事故の具体的事情に応じて過失相殺の割合を認定するのが相当であり、車両の運転者に民事上の過失がまったくないとは到底いえないと解するのが相当である。
神戸地裁 平成9年10月28日
理由付けが「2項との対比」なので、論外。
1項の除外事由に含まれる可能性を全く考慮してない時点で何ら価値を感じない。
この判示に従うと、全ての横断歩道に対し減速徐行して確認しない限り進行できないけど、理由付けが浅すぎ。
次に名古屋地裁の判例。
1 証拠によれば、次の事実が認められる。
(一) 被告車が走行した東西道路は、片側二車線で、交差点の手前において、右折通行帯が加わり片側三車線となっており、最高速度は毎時40キロメートルに規制されていた。
(二) 被告は、東西道路西進車線の歩道寄りの第一通行帯を、先行する路線バスに続いて走行し、本件交差点手前において同バスが対面信号の赤色の表示に従って停止したため、被告も同バスの後の別紙図面〈1〉の地点に被告車を停止させた。
(三) その後、東西道路の対面信号の表示が青色に変わり、路線バスは発進して同交差点を左折して行き、被告も被告車を発進させて第一通行帯から本件交差点に進入したが、東西道路西進車線の第二通行帯は、前方約500メートルの第一通行帯上で行われていた道路工事を避けて第二通行帯に移動する車両のために渋滞していて、最後部の車両が別紙図面のとおり本件交差点内に居残っているような状況であったので、被告は、暫時第一通行帯を走行した上で第二通行帯に進入する積もりで、発進後そのまま直進した。
(四) 被告は、被告車を時速約40キロメートルまで加速した後、同図面〈2〉の地点を通過した地点付近でアクセルペダルから足を離し、惰性で被告車を走行させたが、同図面〈3〉の地点まで進行した時、被告車の前部左角付近を被害者に衝突させた。
(五) 被告は、本件交差点に進入した後、前方を見ながら被告車を運転していたが、前方右側に対する見通しは前記渋滞車両のために良好とはいえず、被害者と衝突するまで、同人の存在に気付かなかった。
しかし、被告が前記走行中の被告車から横断歩道の状況に十全の注意を払っていれば、別紙図面〈P〉の地点で同図面〈P〉’の地点の被害者を発見することが可能であった。
(六) 被害者は、本件交差点西側の東西道路横断歩道を、対面の歩行者用信号が赤色を表示していたにもかかわらず、友人と手をつなぎながら南から北に向かって横断し始め、中央付近まで進行した時、東西道路東進車線上の車両が発進し始め、被害者らは前進することができなくなったが、その時、横断歩道北側の歩道上で東西道路を南方へ横断すべく信号待ちをしていた婦人が、被害者らに対し停止するように呼びかけたところ、被害者は、突然友人とつないでいた手を振りほどき反転して南方に向かって小走りに進み始め、西進車線上に進出して被告車と衝突した。
2 右のとおり、本件事故は、被害者が、横断歩道用の対面信号が赤色を表示していたにもかかわらず、これを無視して横断歩道上を歩行したために惹起されたものであり、しかも、被害者の前記行動に照らせば、被害者は、横断歩道を南方に引き返すに際し、西進車線を走行する車両の動向にほとんど注意を払っていなかったものと推認され、被害者には、本件事故の発生につき軽微とはいえない過失があったものといわなければならない。
しかし、被告も、対面信号が青色を表示していたからといって、そのことの故に横断歩道上の歩行者に対する注意義務を免除されるものではなく、横断歩道に接近する場合には、横断歩道を通過する際に進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならず、かつ、横断歩道を横断しようとする歩行者等があるときは、横断歩道の直前で一時停止し、歩行者等の進行を妨げないようにしなければならないのであり(道路交通法38条1項参照)、被告車から前方右側に対する見通しは前記渋滞車両のために不良であり、横断歩道上の歩行者の状況は明らかでなかったのであるから、被告は、横断歩道の直前で停止することができる速度で進行しなければならず、かつ、前記〈P〉地点で被害者を発見し、横断歩道の直前で一時停止しなければならなかったものというべきである。
名古屋地裁 平成9年12月24日
横断歩道が赤信号だろうと前方注視義務があるのは当たり前だけど、そもそも双方が何を主張したのかわからない。
双方の主張で書いてあるのはたったこれだけ。
二 争点
1 被告の過失の存否及び程度
原告らは、被告には前方不注視、制限速度違反等の過失があった旨主張し、被告は、これを争う。
前も書いたけど仮にですよ。
双方が38条の義務があることを認めた上で、「前方注視義務を果たしても発見できない位置にいた」と主張する場合もあるわけで、何を主張した結果なのかもわからない。
せいぜい参考程度に見るならまだしも、これを根拠にするのはお門違い。
38条の義務があるかないかについて争い、理由付けがしっかりしているものが判例として価値があるわけ。
一例。
・赤信号の横断歩道に関する判示。
検察官は、その趣旨は必ずしも判然としないものの、論告において、被告人又は被告人車両には、道路交通法38条1項が適用されることを前提として、先に述べた以上に特に高度の注意義務が課されるかのような主張をしているため、この点について念のため付言しておく。
道路交通法38条1項は、「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合」を除外しているところ、この「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項が適用はない。仮に、検察官の主張するように、被告人車両について道路交通法38条1項が適用されるとしたならば、信号機により交通整理が行われている交差点において、自車の対面信号機が青色を表示しており、横断歩道等の歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示している場合であっても、特にその道路幅が広ければ広いほど、自動車の運転者は、常に横断歩道等の直前で停止できるような速度、すなわち、横断歩道等に接近しながら徐々に速度を落とし、横断歩道等の至近のところでは徐行に近い状態の速度で進行しなければならないことになるが、このことが結論において不合理であることは明らかである。
徳島地裁 令和2年1月22日
彼が出した判例って、それこそ徳島地裁判例で全否定されちゃうし、理由付けを読んで説得力があるのはどっち?
他の解説書も踏まえて。
判例って全部が全部価値が高いわけじゃないし、争点がどこなのか、当事者の主張がどこなのかなども含めて価値を見いだすもの。
実際彼についても、判例を無意味だと切り捨ててるじゃん。
徳島地裁の事例は
38条が適用されるとした検察の意見を
原則通りに除外規定が採用された事例。
特殊な場合でも赤の場合は歩行者がないとするのは
強引な解釈と思う。昭和57年東京高裁は
左折するトラックと自転車の事故
意味無し昭和46年東京高裁は
信号の無い横断歩道
意味無し流し読みだけど。
— 佐藤 幸一 (@voraginor) April 1, 2022
彼の理屈で言えば、彼が持ち出した神戸地裁の判例なんて、「車が赤信号無視と認定された事故なので無意味」になるのですかね。
個人的にはそこはどうでもよくて、理由付けが浅過ぎて説得力がないと思うけど。
けど、彼が持ち出した判示って、彼自身の自説すら否定しているのね。
彼の持論は「遠くで発見したら義務がある、近くで飛び出しされたら義務はない」でしたが、なぜかそれを指摘するとこんな暴言。
「そんなこと言ってない」とかいうけどさ、どう見ても言っているでしょ。
https://t.co/oHOns9zBzo
一点だけ
前段の義務は「横断歩道に接近する行為」に対する減速徐行義務であり、横断歩行者の存在は関係ない(いないことが明らかな場合のみ免除)この状況
横断歩行者の存在は、いない事があきらかですか?— 佐藤 幸一 (@voraginor) March 28, 2022
自分で語ったことすら否定するし、本当に無意味な時間を過ごしました。
深いこと考えずにテキトーな発信していた証拠。
本当に意味がわかりません。
まあ、横断歩道が赤信号なら義務が発生しないというのは各種資料でも明らかな上に、彼の理論は矛盾が多すぎることは散々書いてきましたし。
彼が義務の意味と除外事由の意味を理解しているようには思えないけど、判例の価値は一目瞭然かと。
ついでに、信頼の原則が38条の義務を消すかのような間違っている主張について、ヒントだけあげときます。
38条の義務と、業務上過失致死で検討されて信頼の原則が適用された注意義務って、内容が違う。
徳島地裁の判例も、検察官が主張した38条の適用を否定して、それとは別に「赤信号無視して横断する人を予見する義務があるか?」を検討しているのね。
基本的に両者の義務は別。
この人がずっと語っている内容は38条の義務ではなくて、業務上過失致死における注意義務の話になっているの。
大阪高裁昭和63年7月7日。
控訴趣意の論旨は、まず、原判決が被告人の過失を判示するにあたり「自車左前方約45.6mの地点に、自車進路前方を左から右へ横断しようとしているA(当時80歳)を認めたのであるから、前方注視を厳にし進路の安全を確認しつつ進行すべき注意義務がある」としている点について、被告人は右地点においては横断歩道の方に向っている歩行者を認めたにすぎないのであるから、右Aが80歳であり同女が横断しようとしているのを認めたとしているのは事実を誤認したものであり、また、原判示の交差点を前方青信号に従って直進通過しようとしていた被告人としては、右歩行者が横断歩道前方の赤信号に従い自車の通過を待つものと考えるのは当然であって、右歩行者を認めたことによっても自動車運転者に通常要求される程度を超える高度の注意義務を負担するに至るものではないのであるから、被害者の年令についての認識がどうであれ、同女が横断しようとしているものと認識していたとの誤認の事実を前提にして、「横断しようとしているAを認めたのであるから、前方注視を厳にし進路の安全を確認しつつ進行すべき注意義務がある」として、あたかも自動車運転者に通常要求される程度を超えた高度の注意義務があるかのようにしているのは法令の解釈適用を誤ったものであって、右各誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであるというものであり、次に被告人に科せられる注意義務に関する右判示にもかかわらず、原判決の「罪となるべき事実」及び「弁護人の主張」(原判決は「弁護人の主張」としているが「弁護人の主張に対する判断」とでもするのが相当であろう)における判示及び説示を総合すると、原判決は、右通常要求される程度を超える高度の注意義務違反の有無を問題にしているのではなく、結局のところ自動車運転者に通常要求される前方注視義務を被告人が欠いたために赤信号を無視して横断を開始した被害者の発見が遅れたことに被告人の過失を認めるもので、もし被害者が歩道と車道の境界をなす縁石線から10センチメートル車道上に進出した時点で被告人においてこれを発見し衝突を回避する措置を講じていたら本件結果を回避できたのに被告人は前方注視を怠ったため横断しようとしている被害者を右時点で発見することができず本件を惹起したとする趣旨にも解し得る点について、前同様青信号に従って通過しようとしていた被告人としては、右時点でもなお被害者が赤信号に従って停止し自車の通過を待つものと考えるのが当然であって、被害者が赤信号を無視して自車前方を横断するものと予想してこれとの衝突を未然に回避するための措置を講ずべき義務を未だ負担するものではなく、被告人に右のような予見義務が発生するのは被害者が更に1.2m程度車道内へ前進した時点というべきであるが、その時点では被告人運転車の速度との関係で既に結果回避の可能性が存しないのであって、結局被告人に注意義務違反は存しないということになり過失は認められないというべきであるから、右の点においても原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな法令解釈適用の誤りが存するというものである。
○一審の間違った事実認定?(実際に横断開始しようとしていた?)
○真実(横断歩道に向かっている)
裁判官の判示から重要なところを抜粋。
原判決が被告人の過失を判示するにあたり「横断しようとしているAを認めたのであるから、前方注視を厳にし進路の安全を確認しつつ進行すべき注意義務がある」としているのは、被害者が赤信号を無視して直ちに横断しようとしているのを被告人において認識していたとの趣旨であるならば、それは事実を誤認したものといわねばならず、また自動車運転者に通常要求される程度を超える高度の注意義務を科するとの趣旨であるならば、それは過失について法令の解釈適用を誤ったものといわねばならないのは所論のとおりである。
所論って意味はわかるだろうけど、控訴人の主張ね。
本件交差点は信号機による交通整理の行なわれている交差点で被告人の進行方向は前方青信号を表示していたのであるから、これに従って本件交差点を直進通過しようとしていた被告人としては、特別の事情のない限り、前方の横断歩道上を横断しようとする歩行者はすべて横断歩道前方の赤信号に従って横断をさし控えるものと期待し信頼するのは当然で、自動車運転者に通常要求される前方注視義務を尽しつつ運転すれば足り、赤信号を無視して横断する歩行者があることまでも予想してこれに対処し得る運転方法を執るまでの義務はないのであって、右地点に北へ向け歩行中の本件被害者を認めたことによってもこの点は何ら影響を受けるものでない。
本件公訴事実は「被告人は、自動車運転の業務に従事するものであるが、昭和61年4月16日午後零時5分ころ大型貨物自動車を運転し、大阪市(略)の交通整理の行なわれている交差点を東から西に向かって進行中、自車左前方(交差点南西詰歩道上)約45.6mの地点に、自車進路前方を左から右へ横断しようとしているA(当時80歳)を認めたのであるから、前方注視を厳にし進路の安全を確認しつつ進行すべき注意義務があるのに、同人が横断することはないだろうと軽信し、右前方(交差点北西歩道上)の歩行者らを見ていて自車の前方を注視せず、時速約45キロメートルで進行した過失により、自車前方道路を左から右へ横断して来た前記Aに自車前部を衝突転倒させ、よって同人に脳挫傷等の傷害を負わせ、(略)病院において、同人を右傷害により死亡させたものである。」というものであるが、先に所論に対する判断として説示したとおり、被告人に公訴事実記載のような過失は認められないから犯罪の証明がないことに帰するので刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言い渡しをすることとし、主文のとおり判決する。
大阪高裁 昭和63年7月7日
道路交通法の義務と、業務上過失致死傷(過失運転致死傷)で問うている注意義務って同一なんですか?
道路交通法違反があることは、すなわち業務上過失致死の有罪なんですか?
38条の義務は除外事由により否定されているから関係ない。
理解できるのかは知りませんが。
38条の義務、そもそも理解してますかね。
所論は、道路交通法上の義務と自動車運転過失致死罪における注意義務を同一のものと理解している点で相当でない。すなわち、信頼の原則が働くような場合はともかく、前者がないからといって、直ちに後者までないということにはならない。
平成22年5月25日 東京高裁
検察官は,道路交通法38条1項の趣旨に鑑みれば,被害者の発見が困難であったとしても,被害者が横断歩道に接近していたという事情があった以上,同項にいう「歩行者又は自転車がないことが明らかな場合」とは到底いえないのであるから,被害者の発見が困難であったことをもって被告人の過失が否定されるとはいえないと主張する。しかしながら,本件は業務上過失傷害罪に問われている事案であるから,道路交通法上の義務の内容を,その趣旨に鑑みるという形であっても,過失における注意義務の内容にそのまま取り込むことには疑問が残る
平成15年12月15日 東京地裁
横断歩道事故の別例。
被告人は、昭和(中略)ころ、業務として大型貨物自動車を運転し、東京都(中略)の信号機により交通整理の行なわれている交差点を信号に従つて金魚園通り方面から浦安街道方面に向かい時速約10キロメートルで左折進行するあたり、同交差点左折方向出口に横断歩道が設けられているので同横断歩道及びその付近の横断者の有無及びその動静に留意し、安全を確認して左折進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、同交差点入口に設けられている横断歩道の左側端に信号待ちをして佇立していた歩行者の動静、及び交差点内に浦安街道方面から新大橋通り方面に向けて停止していた大型貨物自動車等に気をとられ、前記交差点左折方向出口に設けられている横断歩道の横断者の有無及びその安全を十分確認しないまま漫然前記速度で左折進行した過失により、おりから信号に従つて同横断歩道付近を左から右へ横断していた被害者(当時50年)運転の足踏式二輪自転車に気付かず、自車前部を同自転車に衝突させて同人を路上に転倒させた上、自車右側前輪で轢過し、よつて同人を頸椎、胸腔内損傷によりそのころ死亡するに至らせたものである。
東京高裁 昭和57年10月12日
義務を混同しているから話が通じないのですよ。
何の注意義務違反について争った判例なのかわかってないから存在しない義務について語り出す。
あとさ、38条の義務がないことは、安全配慮義務がないことにはならないからね。
38条が横断歩道の全てじゃないから。
38条にこだわり過ぎなんだよ。
けど、本当に理解不能。
この人がイラストで主張している内容について指摘したのに、
そんなこと言ってないなどと「事実に反する発言」をして誹謗中傷して謝罪すらないとか、考えられん。
ちょっとこれは看過ならないですな。
しかもこちらに向けて「読解力がない」としながらも、ご自身は「読み間違えた」はひどくない?
イラストに書いてある通りに書いたら「そんなこと言ってない」と言い出すし。
こういうところも含めて「論点ゴロゴロ」し過ぎ。
主張が毎回変わるなら議論にならん。
ワロタ。ちょっと追記。 横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合 あまりにもバカバカしい話だけど、「横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合」の解釈。 まずは道路交通法ハンドブック(警察庁)。 ④横断しようとする歩行者又は自転車読み違えたので一旦削除して書き直し
信号等が赤色の灯火であって、"そのため当該横断歩道等を横断しようとする歩行者等がいないことが明らかに認められ"
この部分を無視するのは
なにか意図でもあんのかな?
なんか必死すぎてちょっと引く— 佐藤 幸一 (@voraginor) April 7, 2022
議論する以前の問題かと。
けど、この人が判例をきちんと読めない理由は、全てこの一言に表れている。
判例。。。その判例に価値を感じます?何度か「民事の判例は意味合いが変わるから刑事の判例で」とお伝えしたんだけどなあ。 判例 まず絶対に出すだろうなと思っていたけど、神戸地裁の判例。 こちらは民事です。 「たぶんこの現場、自転車横断帯ある」と勝手な憶測を加えていらっしゃるようで自転車横断帯はあります
文字だけで判断するからこうなる。
この人の良くないところですね実際の現場を見ないから
ちょいちょい道路状況間違えて
アップするデマを広めるのはよくないですね(笑)
この人の他人に厳しく、自分に甘い典型なので
あまり絡みたくない— 佐藤 幸一 (@voraginor) April 8, 2022
そもそも20年以上前の状況をどうやって調べたのかもあるけど、裁判は認定事実がまずあって、認定事実の元で判断するので、仮に真実と認定事実に乖離があったとしてもそれは裁判上では関係ないんだよね。
きちんと主張しない人の責任。
だから、車両通行帯ではないのに双方が「車両通行帯」だと主張すれば車両通行帯だという認定事実の元で判断される。
典型的に裁判の原則を理解していない人の発想。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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