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言ったけど言ってない。

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正直、本当に意味がわかりません。

200mから義務ありとは言ってないと言い出すけどさ、

 

例えば200m先に老人が信号無視して横断歩道を歩いています。
70条、38条両方の義務はある。

「例えば」という具体例として「200m先に見える状況」を挙げて「38条の義務がある」と語っているけどな。
これで「言ってない」というなら、正直なところドラえもんがネコ型ロボットから犬型ロボットに変わるくらいにサプライズですよ。
具体的な数字を提示してきたのだから、それに沿って検討しろと受けとるのは当たり前じゃないですか。

 

なお、ちょっと実験というかやってみました。
200m先に人がいるのは確認できますが、そこに横断歩道の道路標示があるのかについては離れすぎているとよくわかりませんでした。
信号の存在はわかるけど、車のドライバー目線だと横断歩道の道路標示まではよくわからず。
信号の存在だけでは横断歩道がない小さな交差点もありますし。
視認できない時点で義務を課されるのは無理があるとは思うけど、歩行者に衝突したらダメなのはバカでもわかることですから、70条の義務として事故回避するしかないですね。
どちらにせよ、横断歩道が赤信号、車道が青信号であれば38条の義務の除外事由になるという法令解釈が定着してますし、38条の義務がなくても前方注視義務や事故回避義務はありますから、何ら問題ないけど

 

早い段階で気がついていたけど、この人は自分が言ったこと後になってから「言ってない」などと言い出すわけで、そもそも議論する以前の問題なんだよね。
この人が書いた通りのことについて、それは法律解釈が違うよね?と指摘したら「言ってない」では話になりません。

 

これもそう。

このイラストによると、遠くで発見したら義務あり、近くから飛び出しされたら義務なしと書いてある。
この人の主張の通りに解釈して矛盾点を指摘したら、

酷くね?
こちらが書いた内容はこれ。

この人の考えって横断歩道の信号機が赤でも「現に」横断歩行者が遠くに見えるから義務が発生すると語っているわけでしょ。

ワロタ。
ちょっと追記。 横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合 あまりにもバカバカしい話だけど、「横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合」の解釈。 まずは道路交通法ハンドブック(警察庁)。 ④横断しようとする歩行者又は自転車...

「信号無視と言えど横断歩行者がいる場合と書いとる」そうですが、イラストに書いてある通りに受け取りましたが、何が違うのやら。

 

「言ってない」「読解力がない」「やべーやつ」などと言い出すけどさ、自分で語った内容すら否定するなら議論する以前の問題なんですよ。
読解力がないと他人を非難しながら、結局この人が「読み違えた」だそうですよ。

いやはや、本当に理解に苦しむわ。
酷いなんてレベルを越えてます。
普通、まずは謝罪でしょ。
読み間違えて他人を貶めておいて、謝罪すら出来ない神経については理解不能。
しかも、既に説明済みのところについて「意図的に無視している」?
いやいや、あなたの理解力が無いだけですよ、既に説明してますから。
そこを必要条件としたら、横断歩道が赤信号だろうと、結局「いないことが明らか」になるまでひたすら減速して様子見することになると何回も書いてきたけど。

 

しまいにはこれ。

判例について無意味な理由は記事にも書いたけど、「民事だから」というところが主な理由ではない。
理由を書いたのも読めなかったらしい。
しかも読まずに非難していたみたいですが、そりゃ読まずに非難し始めたらただの誹謗中傷にしかなりませんよ。
普通の人なら、読まないなら評価しないよね。
全部読まずに非難するとか、正常な議論する意志がないとしか思えず。
しかもその直前に「読み違えた」と失敗談を語っているのだから。
読み違えた結果、誹謗中傷をしてる自覚すらないのですか?
何ら反省していないご様子。

とっくの昔に矛盾点を指摘してますが、まだこんなレベルなのか。

義務
停止位置で停止できる速度

義務の発生地点
速度と距離に応じて。
(ひし形からと一律に決めることはできない)

除外規定
横断者がないことが明らかな時のみ
(歩行者信号が赤なら一律で義務なしとは言えない)

うーん、「除外規定」については様々な解説書や判例が示す法律解釈とは違う内容になってますが、「横断者がないことが明らかな時のみ」だそうな。
様々な解説書というのは、道路交通法ハンドブック(警察庁交通企画課)、詳解道路交通法、判例タイムズ284号(執筆者 東京地裁判事)、執務資料道路交通法解説、など。
様々な解説書や判例を総合的に判断することが大切だなと、この方を見ていると痛感します。

 

結局のところ、この人の主張に従う場合には、横断歩道の信号機が赤だろうと「横断者がないことが明らか」になるまでは減速徐行して様子見ながら進行する以外に方法はない。
そもそも、この人が語る除外規定はどの地点において「横断者がないことが明らか」なら除外されるのかすらわからないけど、38条の義務発生要件を理解していないから、「現に横断者がいる場合」から検討し始めて的外れなことを語りだすだけのこと。

 

義務の発生地点についても、38条の義務発生要件が「横断歩道に接近」である以上、まずは横断歩道の存在を認識することから始まる。
何のためにひし形の予告標示があるのか、考えたことはないのかな?
法定速度の60キロで走行していた場合でも、安全に停止できるような位置に予告標示を設置しているわけで、ひし形が見えた地点が義務発生地点と見るのが自然でしょうね。
それより前から減速開始することは自由だし。

 

「義務の有無」について述べているにもかかわらず義務の有無について書いてないみたいなことにされるのは、この人の「文章読解力クオリティ」なので、どうしようもありません。
他人の能力については介入できませんから。
文章読解力がアレなのは、既に指摘してきた通り。
これだけ書いてあることを読み取れない人に、読み取ることを期待する時点で私の間違いだったのかもしれません。

 

この人が不思議な理論を掲げる理由を考えると、義務発生点、義務が除外される理由など法律に沿って解釈しないから。
しかも、この人自身が根拠だとする「判例」によると、この人自身の理論すら否定してしまう。
この人が挙げた判例によると、義務を果たすには横断歩道が赤信号だろうと減速して様子見しない限りは不可能なことを要求しているわけで、この人がいうところの「信号を信頼して」すら否定している。
自らの説すら否定する判例を出す心理はさっぱりわからないけど、結局自説を裏付ける判例は何一つ出せなかったわけですね。

 

赤信号の場合「横断者がないことが明らか」な場合には除外だというけど、どの時点で「明らか」なら義務の除外になるのやら。
問題はここ。
結局のところ、どの時点で「ないことが明らか」と判断して義務がないとしていいのかさっぱりわからないので、この人の説を採用すると「車道が青、横断歩道が赤だけど明らかにいないと断言できないから減速徐行して様子を見るしかない」という矛盾を抱える。
どの時点で「横断歩行者がいない」なら除外事由になるのですか?
法律を読んでも書いてないけど?

 

結局さ、「回避不可能だと判断された場合には義務なし」みたいな結果論にしかならないのよ。
この人の理論だと。
「あの時は義務があったよね」みたいな過去形になってしまうわけで。
法律は適用除外のケース以外は、一律で等しく分かりやすく義務を課さないとどう行動したらいいのか国民にはわからねーの。

 

正しい法令解釈によると、横断歩道が赤、車道が青なら38条の義務自体が発生しないため、「除外事由として判断する地点」を検討する必要がない。
この人の理屈だと、どの時点で「除外事由」になるのかわからないため、車道が青信号でも減速したり徐行するしかなくなる。
横断歩道に接近するという行為に対して一律で義務を課し、除外事由なら一律除外と解さないと結局は減速徐行して様子見するしかないけどな。

 

だからずっと言ってるのね。
「現に横断歩行者がいるケース」から検討し始めたら矛盾ばかり出て解決しない。
強引に整合性取ろうとすれば、条文に書いてないことを語り出す結果にしかならない。
強引に押しきっただけなのがこの人の理論。

 

もう、この時点でため息しかないよね。

信頼の原則、ちゃんと勉強したら?
38条の義務自体に信頼の原則が働くとでも?

 

指摘しても自説を曲げないところを見れば、単に自説を押し通したいだけの人と判断せざるを得ない。
何一つまともな反論すらないので。
自らの勉強不足の結果で他人を誹謗中傷するの?

 

そもそも優先権を決める規定なのに、信号機が赤で不法横断開始した歩行者を優先する規定が存在すると思うあたりが痛々しい。
適法に横断しようとする歩行者に優先権を規定する条文と、不適法に横断する歩行者を可能な範囲で保護する条文が同じだと思っているから、全部話がおかしくなることに気がついたほうがいい。

 

仮に全ての横断歩道に信号機が設置されて、交差点は完全歩車分離式信号になれば、38条1項は不要な規定になるよね。
札幌高裁判決もちゃんと読んでないみたいだけど、適法に横断開始した残存歩行者の事例と、不法横断開始した歩行者を同一視している時点でお察し。
残存歩行者だとして名古屋地裁判例を引き合いに出してますが、

この判例は「残存歩行者」の事例ではなく、不法横断歩行者、つまりは赤信号になってから横断開始した判例です。
普通、判例を引用するときには裁判所と判決年月日、もしくは事件番号を書くのが当たり前ですが、なぜ明かさないの?
たかだか数文字だけど書かない理由がない。
第三者が判例を見て検証できるように、判決年月日や事件番号を書くのが当たり前。
検証しにくいようにしたとしか思えないのね。
無駄な努力だけど笑。
どこぞの人も「昭和55年東京高裁に判例がある」とか書いていたけど、質問しても詳細は明かせないそうな。
詳細を明かせない判例があります!と言われて第三者を説得できるかよ。

 

あっ、一応現行38条の歴史について、道路交通取締法まで遡りその当時の解説書や判例、国会議事録その他を確認して、総合的に判断しています。
雑な判例を根拠にするようなしょーもないプレイは避けたいですし。
「自分に甘い」「器が小さい」「やべーやつ」などと暴言を頂くだけですから。

認定事実と真実の違いも理解できないらしい。
まあ、どうやって20年以上前の現場状況を調べたのかもわかりませんが、まさかGoogleマップで「現在の様子」を調べたわけじゃないですよね?
現在の様子をGoogleマップで調べたというなら、お話になりません。
それ以前に、裁判は認定事実の元で争っていることを理解してないのもいかがなものかと思うけど。

 

38条は「この場合において」とあるため、前段の義務が発生しないなら後段の義務も発生しない。
この人が挙げた判例によると、事故が起きたら結局は38条の義務違反だとされるわけで、「ないことが明らか」かどうか確認するために結局減速徐行して様子見るしかないんだな。
だから「現にいる」状況から考えること自体が的外れ。

 

横断歩道が赤信号なのに、「ないことが明らか」までひたすら減速?
38条の義務と、業過判例で問われている注意義務や信頼の原則の意味、判例挙げて重要なとこにマーキングすればわかるはずだけど、ここまで勘違いしているようだとさすがにわからんのか。

 

もう少し法律解釈を勉強することと、判例についてもまともに読むことをオススメします。
横断歩道で優先する規定と、横断歩道で保護する規定が必ずしも同じ条文による義務じゃないことに気がつくべき。
38条の義務がないことは、減速しなくてもいい理由にはならない。
この違いを理解できないのでしょうね。

 

言ったことは言ってないなどと逃げるし、この人のイラストに書いてある通りに解釈したら「言ってない」などとして「読解力がない」「やべーやつ」と誹謗中傷されるし、全部読んでいないことを公言しながらも非難してくるし、この人自身が根拠とする判例によるとこの人の理論すら否定してしまうし。

 

この人が挙げた判例によると、横断歩道が赤信号だろうと信号無視して横断開始する人にも備えて、「明らかにいない」と言えるまでは減速徐行して様子見るしかありませんが、既におかしいことに気がつかないのが凄い。

 

議論する以前の問題ですよ。

 

何でもそうだけど、自分が立てた理論を疑うところから始めないとダメなんだよね。
判例について自説を否定するものが出てきたときには、判例と自説に差が出る理由から検討しないと。

 

おかげさまでこちらは、貴重な古い解説書や判例をたくさん入手しました。

当たり前すぎることを疑ってかかる機会は意識しないと無いので、その点「だけ」は感謝します。
それ以外の点については、ちょっと許しがたい面があるので、きちんと反省したらいかがですか。

 

そういや別件。
ちょっと前に、自転車に跨がった人が横断歩道の前にいた場合に38条1項前段の速度調節義務があるか?みたいな話をメールしてきた方がいるのですが、こちらの記事でも書いたように、「歩行者がいないことが明らか」と言えるまでは速度調節義務が解除されません。

 

横断歩道を横断しようとする自転車に対し、38条1項前段の義務。
道路交通法38条は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車に対する規定です。 質問を頂きましたが、後述しますが考え方を変えた方がいいかもしれません。 義務の発生点と除外規定 法律を理解しようとするときには、義務、義務の発生点...

 

で。
よくわからない「具体例」を挙げてくるのよ。

砂漠で周囲に何もないのが明らかで、道路が一本ありました。
歩行者がいないことは明らかです。
横断歩道の前に自転車に跨がったまま横断待ちしている人がいた場合には減速義務はありますか?

だいぶ省略したけどこんな感じ。
個人的な見解としてなんですが、そもそもなんで砂漠の何もないところに横断歩道が必要なんだろうか?と違うところに興味が沸いてしまいまして笑。

 

日本にそんな場所があるとも思えないし、

管理人
管理人
私なんかに聞くよりも警察に聞いたほうが確実ですよ。

とだけ答えておきました。
具体例を挙げる人ってさ、そもそもリアルな世界とはかけ離れた状況を挙げてくるのよ。
冒頭で挙げた人についても200m手前で発見したらしいけど、素晴らしく見通しがいい道路で、他の車両も見当たらず、車もジジイも絶妙な速度で進行しているらしく、この人の主張を再現するためだけに作られた特別シーンですよ。
200m手前で見つけたなら、38条の義務が無くても普通に減速して様子見するでしょ。
前方注視義務と事故回避義務はあるのだから。

 

こっちから言わせてもらうと、まずは法律の条文に沿って検討してくださいとしか言えないし、そもそもなんで横断歩道が赤信号の場合には除外なのか調べましたか?考えたか?と聞きたいですし、そもそも200m手前では接近とは思わないのでもう少しマトモでリアルな話をしてほしいし、信頼の原則が適用された判例と適用されなかった判例において、公訴事実に挙げられた「注意義務違反」が何になっているのかくらいは確認して欲しいのね。
信頼の原則が排斥された判例では、公訴事実や注意義務違反の内容が「38条に基づく横断歩道に対する注意義務」になってないでしょ。
徳島地裁の判例が、38条は適用されないことをハッキリした上で、それとは別に「信頼の原則」に触れている理由がなんなのかも確認して考えてほしいし、そもそも業務上過失致死傷や過失運転致死傷の成立要件と信頼の原則についてもまともに勉強してほしいし。
さらにいうと、この人が挙げた判例と、この人の主張にはズレがありますが、その理由を検討したのですか?という話。
この人が挙げた判例は、結局のところ38条1項の義務として至近距離での飛び出しにも対応できるようにしろと判示してますけど?
自説を否定する判例を出すのは本当に理解不能。

 

このあたりを理解せずに謎の持論を語り出すから、意味不明な上に噛み合わないの。
ちょっとお話にならないようだし勉強する意志すら感じないけど、ハッキリ言ってさ、困ったら根拠がないことを語り誹謗中傷するだけの人としか思っていないので。
困ったら「言ってない」「言ってない」。
誰がみても「言っている」ことについて「言ってない」。
これで議論が成り立つわけもない。

 

判例の中には、道路交通法の解釈を間違っているものなんていくらでもあるけどさ、「判例がある」ということ「だけ」に着目するとコイツと同じレベル。

 

脳内道路交通法違反の自転車はSNSに晒します。追い付かれた自転車は制限速度いっぱいまで加速する義務がありますw
SNSってホントいろんな人がいるなぁと思うのですが、一番不可解なのは脳内道路交通法違反としてSNSで非難する人。 その代表格の一つに、自転車の歩道逆走があります。 歩道逆走という罪 歩道を逆走している自転車に対し、脳内道路交通法違反としてネ...

 

コイツも「判例がある」「執務資料に書いてある」ということから27条は自転車にも適用されると主張していたけど、判例の意味と、執務資料には間違い記述もあるということを理解してないとメチャクチャになる。
27条を自転車にも適用している判例は、民事ですが2つは見つけてます。
なぜそのようなことが起こるかというと弁論主義の問題もあるけど、事故回避義務として概念を流用しているようなイメージなのね。
これもある意味ではそう。

 

判例、ちょっと見直し。
先日も書いた件。 ご指摘頂いたので見直しをしてますが、確かに終盤力尽きて流し読みした判例については、読み方間違えていたものがありました。 本当にすみません。 こちらで挙げた、東京地裁の判例についても、ちょっと意味合いが違うため番外編に移動し...

 

これの横浜地裁判例も同様。

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。 以後、追加は下記にしていきます。 先日このような記事を書いたのですが、 記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です...

 

この判例も、「自転車が横断歩道を渡る可能性があるから38条1項前段の義務がある」とか書いてあるけど、より正確に法律を解釈すれば「歩行者がいないことが明らかではなかったから38条1項前段の義務がある」もしくは「自転車が横断歩道を横断することは予見出来たから注意義務違反」とするほうがまだ正確だけど、「減速して様子見することを怠った」という結論は変わらないからどうでも良かったりする。
法律を正確に解釈しなくても、義務がなくても概念を流用しているような感じなのね。
結局のところ、予見可能なことを回避しなかった(=過失)には変わらないから。

 

けど、横断歩道を赤信号で横断して事故になったケースで、自賠法3条但書きにより無過失の立証を認めた判例もあるので、民事でも38条の義務はないんだろうなとは思うけど。
(ただし同控訴審にて、赤信号で横断を開始したことが立証されてないとして結局は過失になってますが。)
この人が挙げた判例によると、事故った以上は38条の義務違反にされちゃうから、無過失自体あり得ないはず。
この人に判例の意味を理解できるとは思わないので出しませんが。

 

言ったことを言ってないと言い出したり、この人が書いている通りに解釈して矛盾を指摘すれば「そんなこと書いてない」「ヤベーやつ」と罵倒してくるし、読んでないのに非難してくるし、読み間違えて義務の話をしていることを理解できないみたいだし、人としてどうなんですかね。
議論する以前の問題としか。




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