2年前の話になりますが、鎌倉で自転車に乗った人が信号無視した結果、青信号で横断歩道を横断した方に衝突した事故がありました。
重過失傷害罪(刑法211条後段)で禁錮1年4月執行猶予3年の判決。
判決を見て
たまたまこれの判決文を見つけて読んだのですが、容疑事実に争いがないため、判決文に書いてある内容は報道された内容と変わりません。
子供を自転車の後ろに乗せて通行していたところ、子供に気を取られていて押しボタン式信号がある横断歩道が赤信号(車道)になったことに気がついていなかったという事故です。
いわゆる前方不注視が長く続き、信号を注視しながら運転すべき注意義務を怠った重過失という判決です。
判決文によると、10秒程度前方不注視状態だった様子。
自転車が悪いことは明らかだし、被告人は犯罪事実を争っていない。
自転車事故の場合、このようなケースはだいたい執行猶予がつきます。
自転車は車よりも他害性が低い、みたいなところからいろいろ語りだす人もいます。
この件で言うなら、電動アシスト自転車で時速15キロなので一般的に言うなら速い速度とまでは言えない。
ただまあ、被害者は頭を強く打ち脳挫傷で入院し、後遺症も残るわけ。
以前、時速9キロの電動アシスト自転車に衝突されてお亡くなりになった事故もあるわけで、車と「比較して」他害性がどうのこうの言うことに何の意味があるのかな?と考えてしまいます。
比較というのは相対的にどうなのかというだけで、すなわち自転車が安全であるかのように誤解や錯覚を生み出したいだけなのでは?
電動アシスト自転車って重量も30キロ近くあり、子供を含めて人間が二人乗れば100キロ近く。
100キロの巨漢が時速15キロでタックルしてきたらどうなるかはわかるかと。
それこそ、歩行者である中学生に損害賠償を認めた判例もあります。
前を見ること
上で挙げた事例三件に共通することとしては、シンプルに言えば「前方不注視」。
前見て確認しながら自転車に乗れ、前見て確認しながら歩けというだけのこと。
子供が後ろでグズるから前方不注視になってもいい理由にはならないし、スマホ見ながら乗るのは論外だし。
ただまあ、ながらスマホ自転車ってまあまあいます。
身体壊している中、歩道歩くにあたり一番脅威なのは自転車なんですよ。
動きは読みにくいし、車道⇔歩道間をトリッキーな動きしながら使い分けるし。
ホントさ、これが世間の感想なんで、なんとかして。
難しいことを要求しているわけじゃない。
前見て確認しながら乗るという基本的なことすら疎かになれば、何かが起きるのはわかるでしょ。
「電動キックボード非利用者1100人のアンケート」
・歩行中に、原付に危険を感じる人 48%、自転車に危険を感じる人71%、キックボードに危険を感じる人 48%
・車を運転中に、原付に危険を感じる人 59%、自転車に危険を感じる人70%、キックボードに危険を感じる人 61%
・バイク運転中に、原付に危険を感じる人 61%、自転車に危険を感じる人68%、キックボードに危険を感じる人 61%
・自転車運転中に、原付に危険を感じる人 50%、自転車に危険を感じる人62%、キックボードに危険を感じる人 49%
歩行中 | 車を運転中 | バイクを運転中 | 自転車を運転中 | |
原付に危険を感じる | 48% | 59% | 61% | 50% |
自転車に危険を感じる | 71% | 70% | 68% | 62% |
キックボードに危険を感じる | 48% | 61% | 61% | 49% |
ロードバイクが加害者になった事故でも、「前傾姿勢のロードバイクは信号が見づらいのだから、信号無視してもしょうがない」などと法廷で主張する奴もいるみたいですよ。
バカかよお前が自爆してしね!としか思わないけど。
前をみて、適宜調節しながら乗るというのは基本中の基本。
これすら出来ないなら自転車なんぞ乗らないほうがよい。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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