PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

電動アシスト自転車やE-BIKEの形式認定の話。

blog
スポンサーリンク

残念ながら、違法電動アシスト自転車やフル電動自転車が横行しているのが日本の現状。
歩道をとんでもない速度で暴走する事件すら起きています。

 

前から思っていたのですが、仕組み自体に問題があるのでは?

電動アシスト自転車やE-BIKEの形式認定

形式認定は、道路交通法施行規則に定めた基準をクリアしているか?をチェックするもの。

(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)
第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、三)
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値)
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。

一般的な自転車は道路運送車両法(国土交通省管轄)の対象外なので、国土交通省が形式認定するわけではありません。
道路交通法に関する話なので、国家公安委員会(警察庁)が「指定試験機関」として認定した、公益財団法人日本交通管理技術協会が電動アシスト自転車やE-BIKEの形式認定を行います。

 

自転車メーカーや代理店が、日本交通管理技術協会にお金を払い検査してもらい、問題がなければ認定される仕組みです。
形式認定を受けた電動アシスト自転車やE-BIKEは、こちらで公開されています。

 

さて、日本で電動アシスト自転車やE-BIKEとして販売するにあたり、「形式認定を受けたかどうか?」については全く問われません。
形式認定を受けるかどうかは任意です。

 

その結果、法定基準を越えた「自称電動アシスト自転車」や「自称E-BIKE」については、

販売することは合法。だけど自転車として乗ることは違法。

販売自体は何ら違法ではなく、あくまでも「自転車として乗ること」が違法になります。
あえて「自転車として」と条件をつけましたが、「道路交通法施行規則1条の3」の基準を越えたアシスト力を持つものは、道路交通法上の扱いは原付になる。

 

道路交通法は「道路」でしか適用されないので、不特定多数が自由に通行できないような私有地なら原付を無免許運転しても違反にはならないし、電動アシスト自転車のアシスト力がオーバーしていようと違反にはならない。
販売自体を止める法律はないので、どうしても公道走行できない「違法電動アシスト自転車や違法E-BIKE」が横行するシステムなんですね。

 

仮にアシスト比率がオーバーしていようと販売禁止には出来ないし、販売差し止めも出来ないし、強制回収することも出来ない。
ちょっと前にも書きましたが、形式認定を受けた電動アシスト自転車であっても検査すると「違法」なものすらあります。

 

電動アシスト自転車やE-BIKEの型式認定。
電動アシスト自転車やE-BIKEは、道路交通法施行規則により基準があります。(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一 人の力を補うために用いる原...

 

こういうのは、認定を失うことはあっても強制的に回収や修理をさせる法律もなくて、法律上は「自転車として乗っちゃダメよ」でしかない。
理屈の上では、保安装備やナンバープレートを揃えれば原付として運用することは可能なわけだし。

 

結局はメーカーや代理店に自主回収を「促す」ことしか法律上は出来ないわけ。

 

仕組み自体が悪いのでは?

違法電動アシスト自転車に乗る人は犯罪なのか?

施行規則の基準をオーバーした「自称電動アシスト自転車」に乗る人は犯罪なのか?という話。

 

これがまたややこしいけど、違法電動アシスト自転車は道路交通法上は「自転車」ではなく「原付」。
なので原付を運転できる免許が必要だし、ヘルメットは義務になるし、ウインカーやらナンバープレートを付けていないと違法になる。

 

つまり、アシスト比率やアシスト速度を越えたものを乗った場合には、原付として違反があったのかに問われます。

 

ところがこれらについては、故意犯しか処罰規定がない。
故意、つまりは「違法電動アシスト自転車であり原付」であることを認識していない限りは、処罰できないことになる。

 

過失犯の処罰規定がない以上、乗った人が「原付」だと認識してない、社会通念上で原付だと認識できない「違法電動アシスト自転車」に乗ったところで犯罪にならないわけね。

 

電動キックボードやフル電動自転車、違法電動アシスト自転車などに対し、警察の対応が「注意指導」に留まるのはこれが原因。
違法なものだという認識が乗り手になければ、いきなり赤切符で検察送致するのはちょっと無理が出てしまう。

 

なので警察の取り締まりは、こうなる。

①注意指導し、違反者の記録を残す。
②再度取り締まりに遭った際に、過去にも注意指導した履歴があるなら取り締まりする。
③警察はその場で「施行規則の基準をクリアしているか」を検査する能力がないため、著しくアシスト比率やアシスト速度を越えていたりしない限りは注意指導すらできない。
アクセル付き自転車ならその場でわかるけど、電動「アシスト」についてはその場で検査できない。

パッと見ても、警察官が「アシスト比率を越えている」とか「アシスト速度を越えている」なんてわからないし、そもそも注意指導の対象にならないわけね。

 

販売自体を禁ずる法律がない以上、どのみちこうなる運命だったと思うのですよ。

問題はそこ…なのか?

正直なところ、E-BIKEを扱っている自転車店でも間違ったことを書いていたりしますが、形式認定は受けてないよりはマシ程度の効力しかないし、形式認定を受けた電動アシスト自転車であっても検査すると基準オーバーしていたりするので、合法であることを保証しているものとも言い難い。
実際のところ、「基準を少し越えた電動アシスト自転車」を買って乗る人は、まさか違法なものだとは認識するわけもないので、故意には当たらず犯罪にはならないことになるし。

 

「形式認定を受けたものを買いましょう」といくらアナウンスしたところで意味を感じなくて、販売自体を規制しない限りは何も変わらないでしょう。
結局のところ、メーカーや代理店の良心に委ねたシステムでしかない点が最大の弱点なわけ。

 

今後登場する特定小型原付については形式認定をしっかりするみたいな話になっていますが、一方では特定小型原付ではない電動キックボードの販売は規制できない。

 

どこに問題があるのかは明らかな気がする。

 

そもそも、電動アシスト自転車にアシスト比率やアシスト上限がある理由は主に三点。

①免許制ではない自転車であり、交通ルールを熟知しているとは言えない
②乗り手の保護
③周囲の保護(他害性)

歩道を徐行せずに爆走する自転車はよく見かけますが、MAX24キロまで容易にアシストされる電動アシスト自転車が歩道を通行する時点で無理があったとも取れます。
まあ、歩道通行できない自転車は日本では売れないので仕方がないけど。
電動アシスト自転車のおばちゃんとか、歩行者の横スレスレを爆走するからマジで危ない。

 

電動アシスト自転車には「ハイ」「ロー」などのアシストモードがついていますが、歩道を通行可能にする上では「時速10キロまでしかアシストされない徐行モード」を作るべきだったとも考えられるし、特定小型原付の歩道通行モードのように「歩道通行モードに切り替えたことが一目瞭然な識別灯火」があるほうがよりベターな気もする。

 

そういう意味では特定小型原付の識別灯火は電動アシスト自転車などの反省を盛り込んだシステムとも言えますが、これだけ電動アシスト自転車が普及した今となっては電動アシスト自転車に新たな規制を掛けることは困難。

 

形式認定を受けたものでも違法なものはあるし、形式認定を受けることは任意だし、仮に違法電動アシスト自転車があっても強制的に回収させるような法律もない。
そりゃ今のようにメチャクチャな時代が来るしかないよね。

 


コメント

タイトルとURLをコピーしました