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勉強したら。

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さすがだよなあ。

あれ?
粗捜ししていると思っていましたが(例)、

「たまたま」なんだって!
いやはや驚きました笑。
たまたまというのは、都合がいい言葉だよね笑

 

一応言っておきますが、過去にクソデマ流したり誹謗中傷されたことは明らかですので、そりゃ時々チェックさせて頂いておりますよ。
さらなる被害を懸念してますから。

 

ちなみにあなたが妄想で作成したイラスト、判決文の引用の中に(中略)とある部分がわからない限り単なる妄想なんだよね。
なぜ中略扱いにしたかというと、長々と記号だらけの文が続いて面倒だから。

 

さて、「わかるわけない」と述べていますが、大丈夫です。

 

あなたに理解する能力があるとは全く思っていないことは以前書いた通りです。
過去にご披露頂いた実力を見れば明らかですから。

 

判例読めるとも思っていませんし、「期待してない」と書いたまで。
ちなみにメール頂いた読者様は理解してましたけど、あなた判例の持つ意味とか考えたことないでしょ。
「34条の立法趣旨に基づく注意義務」みたいに書いたと思うけど、判例読んで理解できないならそれまで。
だいぶヒントは書きましたし、そもそも過去にも盛大に読み違いされた実績をお持ちですし、期待するのは無理かと。

 

さてこの件、著者の野下氏が深いところまで検討した結果として書いたのか、単に見落としたのかはわかりません。
単に「間違い」と切り捨てるのはバカでもできますが、立法趣旨や判例など様々な角度から検討してみると面白い。

 

何を懸念して、何を規制したくてこの条文を制定したのか?というところであったり。
そもそも路側帯はどこまでなのか?という実態論や、自転車に関する保安装備についての規定だったり、自転車が負う注意義務の範囲だったり。

 

理解する能力がない人に理解して欲しいと願うことは無意味ですし、そんな愚かなことはしません。
そういう意味では、過去の私はあなたの実力を見誤りしていたので愚かです。

 

とりあえずこの人について言えるのは、判例は全部読んでから語るべきであって、ヤフコメレベルの安易なツイートして批判するのは慎んだほうがよろしいかと。

 

これもそうだけどさ、

ネット上にある報道と、ネット上にある他人の論評、うちで挙げた判例文の中のごく一部だけ見て語るから的外れな批判する結果になるのだと思いますよ。
全部読んでから批判するのが筋では?
全文読んでも同じ批判するなら、正直なところ終わってると思う。

 

執務資料に掲載されてる判例についても、気になるものや疑問に思う判例は一通り全文探して読んだりしてますが、疑問を疑問のままで解消する努力もしないで批判するとか、ちょっとレベルが低すぎると思う。
意外と皆さん、判例を探して全文読んだりしてるもんですよ。
興味がある人は。

 

まあ半年以上、仕事もしないで休んでいたわけだし、今も仕事量はかなり抑えているので時間があることは確かですよ。
身体の不調には勝てませんし。

 

こちらの感想としては、「やっぱり期待できない人だった(期待通り)」というだけのこと。
そりゃ、今までの流れ見てたらあなたに期待するなんてあり得ない。

 

とりあえず、文句があるなら出版社にどうぞ。
私なんかよりもはるかに影響力がある解説書ですよ?
間違いだと思うなら速やかに訂正させるべきでは?
自称詳しいド素人の意見は大切です。

 

私の意見としては、間違いの可能性は否定しませんが様々な要素を検討するとなるほどな、です。
野下氏の意図はわからん。

 

けど、あれだけヒント出しても理解しようとしないし、絡みたくないと公言しながら絡んでくる心理は理解不能。
判例による対比を挙げれば、まともな人なら察するもんだよ。
想像力の欠如なんじゃない?

コメント

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