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自転車も減速接近義務違反に。

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なにが問題なのか気がついているといいですが…

減速接近義務違反

まあ、典型的な減速接近義務違反かと。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

※分かりにくい箇所は削除してシンプルにしてます。

 

横断歩道に接近するときは、

横断しようとする歩行者が明らかにいないと言い切れないならかなり減速して止まれる体制にしなさい。

横断歩道の左右どちらかがブラインド状態のときは、徐行ないし最徐行レベルまで落とさないと違反。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。横断歩道と自転車の関係をメインにします。○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。○横断歩道を横断しようとする自転車には3...

 

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。道路交通法38条1項とは道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。(横断歩道等における歩行者等の優先)第三...

 

以前、横断歩道左側がブラインド状態なのにダンシングアタックをキメているロードバイクもいましたが、
(動画の1:20あたりから)

横断歩道に向かって加速するバカがどこにいるのやら。
38条1項は、実際に横断歩行者がいなくても減速接近義務違反は成立するので、冒頭のTwitter動画についても仮に歩行者がいなくても違反になります。

 

けどまあまあ不思議なのは、前段の減速接近義務のみで違反を取れるように昭和46年に改正したのに、減速接近義務違反のみで検挙した事例を聞かない。
なんでだろ。

 

減速接近義務を果たしていれば、余裕で停止できます。

自転車も

交通の方法に関する教則(道路交通法108条の28)でも、こんな感じ。

(4) 車道を通行する自転車が横断歩道に近づいたときは、横断する人がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。

ところで、「横断歩道の一時停止率」みたいな調査は毎年行われていますが、

 

「歩行者はいなかったけど減速接近したか?」

 

を調査したほうが有益なんじゃないの?と疑問に思う。
JAFの調査って見通しが悪い横断歩道を除外していたはずだけど、理解力が試されるのはむしろこういうケースなんだし。

 

あと、今年の頭に「減速接近義務」を果たさず事故を起こしたロードバイクに有罪判決がでています。

(罪となるべき事実)
被告人は、ロードバイク型の自転車による有償の食品配達業を営み、走行速度を上げて歩合制の配達報酬等を効率的に得ようとしていた者であるが、令和3年4月17日午後7時5分頃、食品を配達するため、業務として前記自転車を運転し、東京都板橋区[以下省略]の道路をa方面からb方面に向かい時速約20ないし25キロメートルで進行中、同所先の交通整理の行われていない丁字路交差点入口に設けられた横断歩道に差し掛かった際、自車には前照灯の装備がない上、折からの降雨により眼鏡に雨滴が付着するなどし、前方左右が見えにくい状態になっていたのであるから、適宜減速した上、一層前方左右を注視し、同横断歩道による横断歩行者の有無及びその安全を確認しながら進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、減速することなく、かつ、前方左右を注視せず、同横断歩道による横断歩行者の有無及びその安全を確認しないまま漫然前記速度で進行した過失により、折から左方から右方に横断歩行中のA(当時78歳)を左前方約4.5メートルの地点に認め、急制動の措置を講じたが間に合わず、同人に自車を衝突させて同人を路上に転倒させ、よって、同人に外傷性頭蓋内損傷の傷害を負わせ、同月19日午後8時28分頃、東京都荒川区[以下省略]所在の病院において、同人を前記傷害により死亡させた。

(量刑の理由)
1 本件は、判示の食品配達業を営んでいた被告人が、自転車を運転中、交通整理の行われていない丁字路交差点入り口の横断歩道に差し掛かった際、速度調節及び前方左右注視の業務上の注意義務を怠り、折から同横断歩道を歩行中の被害者に自車を衝突させて死亡させた事案である。
2 被告人は、夜間降雨があった中、前照灯の装備がなく、眼鏡に雨滴が付着して前方左右が見えにくい状態にあったにもかかわらず、時速約20ないし25キロメートルという自転車としては相応に高速度のまま、横断歩道による横断歩行者の有無及びその安全を確認しないままに走行したために本件を惹起した。被告人は、高速走行可能なロードバイク型の自転車を運転するなどして、走行速度を上げて歩合制の配達報酬等を継続的に効率よく得ようと食品配達業に従事しており、そのような業務者の負う基本的な注意義務に違反したものであって、その過失は重い。

 

東京地裁 令和4年2月18日

事案の中身は違うけど、内容は同じ。




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