PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

結局。

blog
スポンサーリンク

どうでもいい話を一つ。

結局のところ

横断歩行者妨害については「違反不成立」で解決したわけですが、それに納得行かない人もいらっしゃる。

凄い決め付けだなあ、とは思うけど。
法律を正しく解釈することなく、違反にならないものを違反にするという法治国家としてあるまじき事象を正しただけのこと。
肯定している人たちが「日々交通安全を願っている者」に当たらないかのような発言はいかがなものかと思うが。

 

今回の件、「裁判することなく終了したから無意味だ!」みたいな発想の方々もいらっしゃる。
仕組みを理解している人ならわかると思うけど、かなりの確率で不起訴が見込まれていて、道路交通法違反で争うことはほとんど期待できない。
しかも直近5年の間に進路変更違反があるらしいので、行政訴訟も提起できない。

 

典型的に理解していない思考。
弁護士さんが扱っていた横断歩行者妨害が取消になりましたが、警察との交渉による加点取消のよう。 先日の記事でも最後に書きましたが、 「判例じゃないから」とか「裁判しろ」とか言う人って絶対出てくるだろうなと。 こういう人たちって、世の中の仕組み...

 

仮に起訴されたとするじゃないですか。
ほとんど可能性はないけど。
仮に「無罪」の判決が出たとして、こういう人が「裁判所の判断だからその通りだ」と受け入れるとは思えないのね。

 

一例。

以前私がまとめた判例について、「著者の主張に都合のよい判例等を集めてきてるように見えます」だってさ。
呆れます笑。
結局、持論に反するものを認めたくないだけなんじゃないのですか?と疑いますよ。

 

これもそう。

こういう人って、いくつ判例を挙げても納得するわけではなくて、要は持論に反するものは認めたくないのだろうと推測せざるを得ない。
とりあえず、横断歩道を横断した自転車を優先道路の進行妨害とした判例を挙げておきます。
当たり前だけど、優先道路の設定がないところには当てはまらないけど、優先道路を知っているのかはわかりません。

 

優先道路と横断歩道。
こちらの記事にいろいろご意見がある方々から質問を頂いていたことの続きです。 この中で、横断歩道を横断した自転車が優先道路の進行妨害(36条2項)とした判例を紹介してますが、この考え方、さほど珍しいものではないようです。 ただまあ、このように...

 

判例とは

判例ね。
そもそも読み方を理解してない人もいるし、前提が違うなら同じ判断になるかはわからないし。

 

ただまあ、グダグダうるさい方がいましたので、きっちり反論したのがこちら。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

こんだけ判例を様々なケースについて挙げても理解できない、いや理解する気がない人はちょっとかわいそう。
そもそも理解する気がない証として、

 

「まだじっくりと読んでないのですが」

 

感想を述べるのはじっくり読んでから、理解してからのほうがいいんじゃないかね。
ちょっと前のこの人もそうだけど、

「流し読み」とか「読む気がしない」などと逃げ道を作っているけど、まともな大人なら読まないなら何も感想を述べないし、批判するならちゃんと読むもの。
「まだじっくりと読んでないのですが」というのも、だったらじっくり読んでから語れば済むわけで、どこか逃げ道を確保しているようにしか見えないのね。

 

結局のところ、横断歩行者妨害の件について仮に判例ができたとしても、持論に反する判決なら「裁判官が間違っている」と言い出すのは想像がついてしまう。

 

だって「都合のいい判例を集めている」程度の発想なんですもんね。

 

世の中いろんな人がいるなと思うことがありまして。
私もずっと知らなかったのですが、私が行政訴訟していたことについてひたすら私の負けを祈り、裏工作を画策していた人がいたらしい。
正直全く知らない人だし、それを知ったのは最高裁の決定の後です。
仮に「乙さん」としましょうか。

 

知らない人に恨まれる筋合いもないのですが、私の判決の効力が及ぶと思わしき方がいまして(Aさん)、その人が恨みを買っていたらしい。
つまり、私が敗訴すればAさんも敗訴したのと同じような状態になるわけで、乙さんがAさんを叩くための材料にしたかったらしい。

 

小さいよな~笑。
この話を知ったときは申し訳ないけど爆笑しました。
見知らぬ人が裏で画策していたとは。

 

いろいろ裏工作を画策していたらしいけど、全く知りませんでした。
世の中、いろいろ足を引っ張りたくてしょうがない人もいるんだなと思いました。
他人の足を引っ張るためには手段を選ばない人もいるみたいだけど、世の中そんなもんなのかもしれません。

 

横断歩行者妨害の件についても、持論に合致する判例が出ない限り納得するとは思えませんし。
そもそも「客観的に」と述べるときには、自ら「客観的だ」と語るのは単なる主観に過ぎないと思うの。
「客観的だ」というフレーズを使うよりも、客観的である根拠を示してあとは読んだ人の判断に委ねるもの。

 

客観的を出すには、複数の判例を挙げるのも一つの方法だし、様々な解説書を引用するのも一つの方法。
客観的だ!と自ら語るよりも、客観的である材料を挙げるほうがよい。

 

ついでにもう一つ。
弁護士さんのケースについて「譲られたと語り止まらない車が増えたらどうするんだ!」と語る人がいますが、当該事案は「一時停止した上で」、「譲ったことが外見上明らか」な事案。
一時停止せずに「譲られました!」と言っても何ら意味がない。

 

むしろ当該事案が一時停止しなかったかのような誤解すら生みかねないし、「譲られたと語り止まらない車が増えたらどうするんだ!」という懸念があるのであれば、既に確定したことを批判するよりも、「この事案は一時停止した後の話だから勘違いすんな」と宣伝したほうがはるかに効果的なはずなんだか。

 

本当に歩行者保護をなんとかしたいのか、単に持論を展開して批判したいだけなのか。
後者にしか見えないんだよね。
確定した処分が再度覆ることもなければ、これだけ話題になれば一定の先例性を持つのだから。

 

こういうケースも、加点としては38条違反にされているんだろうなー。

 

自転車横断帯を横断する自転車は、当たり屋になれるのか?
だいぶ前に、横断歩道を横断した自転車と車の事故について、当たり屋の可能性を否定できないとして無罪(過失運転傷害)にした報道を引用しました。 判決などによると、昨年8月、和歌山市内の交差点手前の停止線で、女性が一時停止をした後に左折をしようと...

 

この判例、ちなみにだけど被害者の異常な事故数だけで当たり屋と判断したわけじゃないからね。
一部の要素ではあるけど。
よくこんなの起訴するわ。




コメント

タイトルとURLをコピーしました