自転車の話題ではないのですが、このような質問を頂きました。
進行妨害について読みました。
例えばですが、交差点で青信号、右折中に横断中の歩行者を待機(横断歩道直前)している場面で、右折開始時にはいなかった対向直進車が現れてしまい道を塞ぐ格好になってしまった。よくある光景ですが、進行妨害の定義には該当しないとは思いますが、
横断歩道を横断する歩行者がいるのだから右折開始しないでハンドルをまっすぐのまま交差点中心の手前で待機しろ、という人と、
現に直進してくる対向車はいないのだから、そんなところで待機していたら後続車にクラクションを鳴らされてしまう。右折して横断歩道の直前で待つのが法律上正しいやり方だ!と言う人がいます。ルールかマナーか、の問題のような気がしますが、実は指導方法も都道府県によって(指導する人によって?)違います。
もちろん状況を見てだと思いますが、右折開始をするのか?直進状態で待つのか?の極端な議論をする人が多い感じがします。
ちなみに教習所の運転教本だと、直進状態で待機。
鮫洲試験場だと右折して横断歩道直前での待機、を勧められます。
実はこの問題は同じ交差点でも人によって意見がバラバラです。
要はどっちなのか?という話。
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青のほうでは?
そもそも車体の長さや交差点の形状にも依ると思いますが、青のほうが一般的では?
車体の長さや交差点の形状というのは、横断歩道はオフセットしているので、横断歩道手前まで右折して待機しても対向車に干渉しないケースの話。
赤まで行くメリットというと、赤の位置まで行けば対向車の動静を気にする必要がなくなります。
ただまあ、事案は違いますが高知白バイ事件みたいなのもありますので、赤の位置まで行けば対向車との関係性で問題が起こる可能性もあります。
高知白バイ事件
高知白バイ事件って有名だと思ってましたが、知らない人もいると思うので。
この事件は右折のために交差点内で停止していたバスに、直進してきた白バイが衝突した事件です。
この事件の何が問題かというと、裁判では停止していたバスが動いていたと認定され、バスが直進白バイの通行を妨げた事故として有罪になった点。
警察によるブレーキ痕の捏造疑惑と、白バイが一般道で違法に高速度訓練をしていた疑いがあります。
この事件とは事案が違うものの、高速度進行してきた直進車が突っ込んでくる可能性もあるので、ビミョーなんですよね。
警察が証拠を捏造したら、正直なところお手上げ。
バスのブレーキ痕は、警察が水かなんかで書いたものの疑いが濃厚です。
まあ、右直事故って特に2輪車にはシビアな問題で、対向2輪車の距離感が掴みにくい問題もあるので、直進2輪車の立場からすれば「右折分離信号」にしてくれというのが本音です。
さっぱり信用できないというか、なんちゃらの早曲がりとかローカルルールを持ち出すアホは絶えませんし。
早すぎる男はダメ男なんですよ。
37条に関する判例
ついでなので37条に関する判例を挙げておきます。
信号無視した直進車と37条の関係性
37条は信号の有無が規定されていませんが、信号無視した直進車の優先について判例があります。
道路交通法第37条第1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先は、直進車が交差点に適法に入ったときだけに限るのであって、信号を無視して不法に交差点に入った場合には認められない。
昭和38年11月20日 東京高裁
同趣旨の判例がほかにもあります。
本件事故につき被告人に業務上の注意義務を欠いた過失があつたかどうかの点について考察する。自動車の運転者が交差点で右折しようとする場合、単に自車を方向転換させようとする右方のみならず前方(左方)の交通状況に十分注意し、安全を確認して進行し、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があることは原判決の指摘するとおりであつて、ことに、交差点において直進し又は左折しようとする車両があるときはその進行を妨げてはならないことは道路交通法37条1項の明規するところである。しかし、本件交差点のごとく信号機の表示する信号により交通整理が行われている場合、同所を通過するものは互いにその信号に従わなければならないのであるから、交差点で右折する車両等の運転者は、通常、他の運転者又は歩行者も信号に従って行動するだろうことを信頼し、それを前提として前記の注意義務をつくせば足り、特別の事情がない限り、信号機の表示する信号に違反して交差点に進入してくる車両等のありうることまで予見して、このような違反車両の有無にも注意を払って進行すべき義務を負うものではない。
広島高裁 昭和43年10月25日
20キロ程度の速度超過直進車の動静を見極めて右折する義務を認めた判例
直進車優先は適法に交差点に進入した車両が対象ですが、20キロの速度超過については直進車が優先するという判例があります。
問題は、時速約70キロメートルという高速で運転したことにより被告人運転車両が、前記原則による優先権をもつ直進車に当らないことになるかどうか、換言すれば、被害車両の右折の判断を誤らせるものであつたかどうかに帰するのであるが、本件事故現場の道路状況や時刻、それに、当時対面信号が青色を表示していることからみると、制限速度を20キロメートル程度超過した時速約70キロメートルで進行する車両は必ずしも稀有ではなく、被害車両の運転者としてはこの程度の高速車のありうることは一応考慮しつつ右折の判断をすべきであつて、したがつて被告人としては本件交差点で右折車は直進車である自車に進路を譲つてくれるものと信じて運転すれば足りたものというべきである。
東京地裁 昭和46年2月27日
路側帯を不法に高速通行した直進オートバイの判例
オートバイが路側帯を時速50キロで爆走し、対向右折車と衝突した事件です。
被告人=右折車両の運転手です。
状況は、オレンジの大型車が右折車両に進路を譲ったところ、路側帯を時速50キロで通行してきたオートバイと衝突。
なお、被告人は相当の注意を払っていた模様です。
路側帯が設けられている道路においては、路側帯を含めた道路が交わる部分を交差点ということ、道路交通法37条は路側帯を含む交差点通行車両全体についてその進行上の優先関係を規定していること、同法37条にいう車両等には軽車両を含むこと及び路側帯を通行する車両についても直進車優先が適用されることは原判決の判示するところである。従って、右折車は、路側帯を適法に通行する自転車等の軽車両の直進車の通行を妨げてはならないことは明らかである。
しかし、路側帯は主として歩行者の通行の用に共するために設けられているもの(ただし、歩行者の通行が禁止されている自動車専用道路の場合を除く。)であって、軽車両だけが、著しく歩行者の通行を妨げることになる場合を除いて、通行を許されているにすぎず、この場合においても軽車両は歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならないもの(同法17条の2第2項)とされているのである。ところで、路側帯の通行を許された軽車両とは、人又は動物の力により運転する車両に限られる(同法2条1項11号、16条2項)のであって、これらの車両は自動車や原動機付自転車と異なりその性質上低速のものであり、かかる軽車両だけが歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行することを許されているにすぎない路側帯は、本来高速の車両の通行を全く想定していないものと考えられる。もっとも、現実には法律上路側帯の通行を禁止されている原動機付自転車や自動二輪車が路側帯内を通行する事態が時にみられるのであり、このような現実を全く無視することはできないが、このような場合であっても原動機付自転車や自動二輪車の側では適宜速度を調節して進行するのが一般的であり、これらの車両が時速50キロメートルもの高速度で路側帯内を通行することは通常予想されないところといわなければならない。そうすると、このような異常な走行をする直進車については、交差点における直進車優先の規定の適用はなく、右折車はかかる直進車に対してまでその通行を妨げてはならない義務があるものとは解されない。
(中略)
右通行余地を自転車、自動二輪車等が進行してくるに備えブレーキペダルに右足をのせ左方を注視しながら時速5、6キロメートルで進行したところ、左斜め前方約12mの地点を対向して進行してくる自動二輪車(以下、被害車両という)を認めて急制動し、被告人車の先端がわずかに路側帯内に入った地点で停止したことが認められるのであって、被告人としては右通行余地を対向して進行してくる車両に対して相当の注意を払っていたものと認められる。そして右の程度の注意を払っていれば、路側帯内を適法に進行してくる歩行者や軽車両は勿論、原動機付自転車や自動二輪車が進行してくる場合であってもそれらが適宜速度を調節して進行してくる限り、それらとの衝突を回避することが十分可能であったと認められる。もっとも、右の程度の注意では被害車両の如く路側帯内を時速50キロメートルもの速度で進行してくる車両との衝突を回避できないけれども、これを以て被告人の過失とみることは相当ではない。すなわち、前説示どおり路側帯は主として歩行者の通行の用に共するために設けられているのであり、例外的に自転車等の軽車両が歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行することが許されているにすぎないのであって、本来高速の車両の通行を全く予定していないのである(以下略)
東京高裁 昭和60年3月18日
この判例の趣旨は、対向右折車が徐行しながら十分注意を払い進行したけど、路側帯を時速50キロで通行するオートバイとの衝突は回避不可能との判例。
何の注意もせずに漠然と右折進行したわけではないので勘違いしないよう。
意味合いとしては、「どんだけ注意しても無理」という話。
自転車からみた右折車
自転車は二段階右折義務があるので、右折時にどっちで待機すべきかなんて考える必要がありません。
問題なのは、自転車が直進するのに「早曲がり右折車」による衝突。
現実問題として対向車からみると2輪車の距離感が掴みにくい(特に夜間)。
なので直進する自転車も、交差点進入前には十分注意する必要があります。
2輪車からすると、右折分離信号になっているほうがはるかに安心です。
わざとギリギリを通過していく右折車もいるので、本気でやめて欲しいのですが。
デイライトを使うとか、夜間だと補助ライトとして点滅フロントライトをかなり下向きにしておくと、対向右折車から視認されやすいように感じてます。
もちろんメインライトは点灯。
民事上の話だと、ロードバイクが時速30キロ以上で交差点に進行した場合、自転車ではなく原付扱いとして評価されることもあります。
ということで、当初の質問からは逸れましたが、人によって教える内容が違うというところにも問題がある気がします。
先日バスに乗っていたときに、高齢ドライバーが右折のタイミングを間違えてかなり危険な状況になってました。
「ギリギリ行けるかも」で右折しちゃダメなんすよ。
「間違いなく安全」なタイミングのみが右折可能。
信号が変わりそうなタイミングとかで無理矢理ねじ込むように右折したりなどは論外。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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