まあまあどうでもいい話かもしれませんが、特定小型原付(電動キックボード)は道路運送車両法の規制対象なので、保安基準が定められます。
一部ですが、保安基準案が公表されています。
特定小型原付の道路交通法上の規定はこちら。
以下、国土交通省の資料はこちらから引用します。
https://www.mlit.go.jp/common/001488264.pdf
特定小型原付の保安基準
保安装備
特定小型原付の保安装備一覧はこちら。
バックミラーは任意になりました。
実証実験の電動キックボードは小型特殊自動車扱いなのでバックミラーは当然必須ですが、さっぱり後ろが見えないとして評判が悪かったのも事実。
たぶん、車体から大きく横にせり出す形じゃないと見えにくいのだろうと思いますが、横にせり出すと今度は違うリスクもあるんじゃないかな。
フロントライトについては、主光軸が下向きだと明記されるみたい。
自転車の場合は各都道府県の公安委員会規則にフロントライトの規定がありますが、「主光軸は下向き」と明記されているのは埼玉県と青森県だけです。
歩道通行モードの識別灯火
たぶん、一番関心が高いのはこれ。
特定小型原付は以下の条件を満たす場合には歩道通行が可能です(改正17条の2第1項1~3号)。
②識別灯火により、「歩道通行モード(MAX6キロ)」にしたことが明らかな場合
③車体の大きさが基準以内(普通自転車と同じサイズまで)
識別灯火については、
◯通常モード→水色(一定周期で点滅)
◯歩道通行モード→緑色(一定周期で点滅)
読んだ限りでは、今のところ識別灯火については、前もしくは後ろのどちらか一つにするのか、前後に必須にするのか決まっていない模様。
どちらにしても25mの距離から容易に視認可能であることが条件。
あと、歩道通行モードの点滅パターンは車道通行モードの点滅パターンとは「明確に異なる」必要があるらしい。
まーた、曖昧な基準だなあ。
赤色灯はリアライトだから使えないし、オレンジなどもリアライトと誤認されるから仕方ないのか?
識別灯火がついてない電動キックボードについては歩道を通行できないだけでなく、そもそも「基準適合車」なのか不明という扱いになるみたい。
つまり、識別灯火がついてない電動キックボードは特定小型原付ではなく原付になるのかと。
形式認定は行われる予定です。
スピードリミッターの搭載などは割愛します。
国土交通省の資料をどうぞ。
懸念点
懸念点があるとしたら、既に販売されている原付に「後付け」して識別灯火を設置した「違法特定小型原付」の登場。
時速40キロとか出るのに、識別灯火を後付けして特定小型原付風に乗り回すバカがどれだけ出現するかが問題かと。
一応ナンバープレートも必須な上、形式認定することから「基準適合車」かどうかは判別可能になりますが、既存の電動キックボードに後付け改良して「特定小型原付風」にした場合、道路交通法違反だけでなく道路運送車両法違反など重罪になるかと。
法定刑は無期懲役・・・なんてことはないです。
その他、スピードリミッターの違法改造を指南するサイトの出現なども予想されます。
とりあえず、皆さんが気になる「歩道通行」の部分をメインに書きましたが、国土交通省の資料によると9月にパブコメ予定になっています。
恐らく、道路交通法上のパブコメではなくて保安基準のパブコメになり、管轄は国土交通省なのかと。
道路交通法は既に可決されましたが、保安基準に文句がある方はパブコメにどうぞ。
以前、実証実験の際にもパブコメ(警察庁)を実施していました。
読者様の中には意見を提出した方もいましたが、決まってから文句を言うのは何テンポも遅いのです。
意見がある人はきちんと意見した方がよくて、保安基準についても識別灯火の色は明らかに「見えにくい」。
何かアイディアがある人はどうぞ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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