先日の記事についてですが、
答えは「わかりません笑」。
私人の交通整理
私人の交通整理に従って進行した結果起きた事故について、過失を否定したのが昭和48年3月22日最高裁判所第一小法廷判決。
これを受けて、横断歩道を通過するに当たりガードマンの誘導を信頼して左折したことの過失を否定したのが大阪高裁 昭和62年5月1日。
自分自身に対する交通整理が成立するのかは知りませんが、この判例では重要な概念が示されています。
一般に、私人による交通規制は、警察官によるそれに比し誤りを生ずることが多く、かつ、その性質上徹底しにくいものであることは、検察官が当審弁論において主張するとおりと考えられるから、私人による交通規制が行われている場合に、自動車運転者が右規制に従つていさえすれば必ず過失が否定されるということにならないのは当然である。しかし、私人による交通規制であつても、これを信頼して進行したため過失が否定される場合があることは、最高裁判所の判例(昭和48年3月22日第一小法廷判決・刑集27巻2号240頁)も認めるところであつて、結局、当該私人による交通規制の趣旨・目的、同人に課せられた任務・役割、同人が現実に行つていた規制の方法及びこれを前提とした当該場所における現実の交通状況等にかんがみ、これが自動車運転者にとつて信頼に値するものであると認められるときは、右規制に従つて進行する自動車運転者にとつて、本来同人に課せられている注意義務が軽減又は免除されることがあると解すべきである。
大阪高裁 昭和62年5月1日
横断歩道で歩行者が「先に行け」と指示し、一時停止していたドライバーが歩行者の意思を確認してから微速前進したとします。
「歩行者が急に気が変わった」として進行して事故が起きた場合、普通の感覚でいうなら単なる悪意にしか思えませんけどね。
俺様の交通整理は「信用ならない交通整理」だったんだよ。
騙されたな!
大変馬鹿馬鹿しい当たり屋さんの話なのでは?
唯一、子供だけは行動パターンが読めないという点で信用すべきではないと思いますが。
大人でも挙動不審なら信用すべきではないと思います。
いい大人が「先に行け」と促して直後に「やっぱり気が変わった」というのは当たり屋さんの常套手段では?
それを「自由」というのは違うと思うけど。
自由な横断と、支離滅裂な行動は別。
支離滅裂な行動の結果までドライバーに刑事責任を負わせることが妥当とは思えない。
私人の交通整理に第三者が従わない可能性があるのは仕方ないにしても、自分自身に対する交通整理に自分が従わないなんてヤベー奴。
意味がわからん
そもそも、一時停止して後の話なのに、
などと話をすり替えている方々にはビックリします。
そこが懸念だというなら、「これは一時停止した後の話なので、止まらずに譲られたと主張しても違反」だと広報したほうがマシ。
とりあえず、いくつか判例を追加しておきました。
判例ってなんか勘違いする人がいますが、単なる参考ですからね。
ちょっと前にどや顔でなんか言ってた人がいましたけど、そもそもこの人、ちゃんと読んでないでしょ。
読まないのか読めないのかは知らんけど。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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