先日の記事についてなんですが、
と何名かの声を頂きました。
どこかに書いた気がしますが、きちんと理解しようと思うとかなり話が長くなるので、読む気しないと思いますよ。
とりあえず書きます。
結論から
先に結論から。
法解釈上、どちらも成り立ちます。
38条が解釈②を取る理由。
・歩行者は横断歩道を、自転車は自転車横断帯を近くにあるときには使う義務を定めたから(12条1項、63条の6)
以上が理由です。
さて、細部の説明を。
なぜ歩行者優先規定を作ったか?
道路交通法に横断歩道での歩行者優先規定が出来たのは、昭和35年の旧71条3号です。
第七十一条
三 歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
この当時は一時停止又は徐行の二者択一。
自転車横断帯は昭和53年に誕生したので、この時代にはありません。
そもそもこの規定が出来た理由が大切なのです。
歩行者は付近に横断歩道があるときには横断歩道を使う義務があります。
もしもですよ。
横断歩道で歩行者が優先されないようだとどうなります?
わざわざ横断歩道まで行ったけど何ら優先されないなら、誰も使わないでしょ。
当時の資料を見ていると、いわゆる乱横断が問題になっていたみたい。
何でもそうだけど、何か特典やボーナスがないと人間は動かない。
わざわざ遠くのスーパーに買い物しにいくなら、何かしらのメリットがあるから行くわけでしょ。
なので交通の安全と円滑の調和点として、飴と鞭の政策を取ったわけです。
「横断歩道を使うなら優先するから、横断歩道使ってね」
しかし「飴」がまだまだ足りないことから乱横断は減らなかった。
なので昭和38年に71条3号を改正。
今までは一時停止又は徐行の二者択一だったけど、一時停止を義務化。
一時停止「かつ」妨害禁止にして、より「飴」の部分を強化することで横断歩道の利用者を増やしたみたいな感じです。
スーパーで言うなら、より割引率を高めて集客したみたいな感じですかね。
商品の品質を高めたとも取れる。
なので基本的な理念としては、これ。
②歩行者が横断歩道を使うメリットを増やして利用者増大を図った
昭和35年道路交通法により歩行者が横断歩道で直前直後横断することを禁止する規定はなくなりましたが、理由としては「歩行者保護」。
法律で禁止されていると事故に遭ったときに歩行者にも過失がつき被害者保護にならないからとされていますが、民事の過失についてはそもそも道路交通法違反が過失とは限らないため、必ずしも意味があるわけではないとも指摘されてます。
昭和46年道路交通法改正により、現在の38条1項とほぼ同じになりました。
現行規定から自転車横断帯と自転車が無い状態ですね。
自転車横断帯の必要性
昭和45年道路交通法改正により、自転車が一部の歩道を通行可能にしました。
さらに昭和46年には、「押して歩けば歩行者」という規定を作りましたが、この時代は自転車が横断歩道を使う際には「降りて押して歩きましょう」と言われていた時代です。
ただし、自転車が乗ったまま横断歩道を使うことが違反だったわけでもない。
そうすると何が起きるかというと、横断歩道上で歩行者と自転車が交錯します。
せっかく歩行者のために作った横断歩道が、自転車により危険地帯になってしまう。
これを受けて昭和53年に自転車横断帯を新設。
自転車には「自転車横断帯を使う義務(63条の6)」を定めたので、横断歩道における歩行者への「飴」と同じく、自転車横断帯を使う自転車を優先にした。
みんなおいで!
それに伴い、38条を改正。
歩行者や自転車が、それぞれ横断歩道と自転車横断帯を使う義務に照応するために改正したわけ。
だからこのように裁判所が判断している。
道路交通法12条1項は横断歩道がある場所での横断歩道による歩行者の横断を、また、同法63条の6は自転車横断帯がある場所での自転車横断帯による自転車の横断義務をそれぞれ定めているので、横断者が右の義務を守り、かつ青色信号に従って横断する限り、接近してくる車両に対し優先権が認められることになるのであるが(道路交通法38条1項)、本件のように附近に自転車横断帯がない場所で自転車に乗ったまま道路横断のために横断歩道を進行することについては、これを容認又は禁止する明文の規定は置かれていないのであるから、本件被害者としては横断歩道を横断するにあたっては自転車から降りてこれを押して歩いて渡るのでない限り、接近する車両に対し道交法上当然に優先権を主張できる立場にはないわけであり
昭和56年6月10日 東京高裁
平成20年道路交通法施行令改正により「人の形をした信号機」の意味に自転車が加わったことから、38条の解釈が変わったのか?というと、変わっていない。
あくまでも「横断義務」に照応するものであって、道路交通法上では自転車が横断歩道を使う義務が定められていない。
※施行令は横断歩道を使う自転車が従うべき信号機を歩行者用信号機に変えただけなので、横断歩道を使う義務は規定されていない。
道路交通法38条1項は、「横断歩道又は自転車横断帯(以下・・・「横断歩道等」という)に接近する場合には当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下・・・「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらない
大阪地裁 平成25年6月27日
道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず
平成30年1月18日 福岡高裁
基本的な立法趣旨としては、こんな感じ。
○歩行者に対して横断歩道を使う義務(近くにある場合)を定めた。
○わざわざご足労頂いた歩行者様を優先保護すると決めて、歩行者様を横断歩道に集客した。
○自転車の歩道通行を解禁したら、横断歩道上で歩行者と自転車が交錯し出した。
○自転車横断帯を新設し、自転車横断帯を使う自転車を優先すると決めて自転車横断帯に自転車を集客した。
こういう流れから現在の38条が誕生したわけですが、最初の図。
法解釈上、①も②もあり得ます。
38条については②にしようと決めたから②になっているだけなんでね。
自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、ぎょうせい
解釈②を取る法の条文は、他には刑訴法62条があります。
この条文を解釈①で捉えると、勾留状で召喚することも可能になりますが、不合理なのは言うまでもない。
なのでこの解釈については、立法者がある程度コントロールできるものと考えたほうがいい。
ちなみに元々自転車横断帯は、必ずしも横断歩道に併設されていたわけではなく、歩道や交差点の見通しが良好なところばかりでした。
見通しが悪い横断歩道には併設してなかったわけですが、歩行者と違い速度が速いのでドライバーがどんだけ注意義務を果たしても無理があるからだと思われます。
今は条件を満たさない自転車横断帯は原則として設置しない方向性。
自転車横断帯が新設された昭和53年の国会議事録。
国の方針としては、自転車はなるべく降りて横断歩道を通行してもらいたかったのです。
あくまでも「横断歩道上で歩行者と自転車が交錯する懸念を排除したくて自転車横断帯を作った」。
なので横断歩道で自転車が優先されるなら、自転車がガンガン横断歩道を使うようになり立法趣旨に反する。
優先されたいなら降りて押して歩けというわけ。
第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号 昭和53年4月7日
○加藤国務大臣
自転車の通行の安全を確保するための規定の整備でありますが、これは、自転車の定義を設けるほか、自転車の交通方法の特例について新たに節を設けて関係規定を整備すること、自転車は自転車横断帯により道路を横断または通行しなければならないこととし、自転車横断帯を通行している自転車の保護について規定を整備すること、歩道等を通行することができる自転車の大きさ等を定め、歩道を通行する場合における自転車の通行方法について規定を整備すること、自転車の運転者は、制動装置または反射器材を備えていない自転車を運転してはならないこととすること等がその内容であります。
第84回国会 衆議院 地方行政委員会運輸委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号 昭和53年4月26日
○水平委員 それから、自転車の横断帯の新設によって、自転車は一応乗ったまま横断できますね。ところが、歩行者の横断道では必ず下車をして、自転車を引いて渡らなければならぬという配慮が必要だと思うのですが、この道交法の中にはそうした法的根拠といいますか、法的に明確にされていないですね。そこらあたり、なぜ明確にそういうことをうたわれなかったかということについてお答え願いたいと思います。
○杉原政府委員 従来必ずしも徹底をしないきらいがございましたが、基本的には横断歩道で歩行者の妨害になるときには、押して歩行者と同じ立場で歩いてもらうということでございます。今度も、歩道の自転車の通行を法律上認めることにしたわけでございますが、この場合も、歩行者の通行を妨害するときには一時停止をしろ、基本的に徐行を義務づけております。いつでも、どういう状態のもとでもとまれるスピードで走ってくれという形にしておるわけであります。基本的にそういう考え方で対処してまいりたいというふうに思っております。
第91回国会 参議院 予算委員会第一分科会 第3号 昭和55年4月1日
○説明員(斉藤隆君)
そのまず第一点は、交差点における自転車利用者の保護と歩行者の保護を目的といたしまして、横断歩道における自転車と歩行者の競合を避けるために新たに自転車横断帯を設けたということでございます。これ、ちなみに現在二万五百本ほどのそういうものを設けてございます。
横断歩道で自転車は全く保護されないのか?
では横断歩道を横断する自転車は全く保護されないのか?というと、結局これなんです。
38条1項前段は、「横断歩道を横断しようとする歩行者が明らかにいない場合以外は全て減速して警戒せよ」。
なので下のように横断歩道の左側が全く見えないなら、「歩行者に向けた減速義務」の範囲で自転車もカバーしようというのが実情です。
横断歩道を横断する自転車と車が衝突すると、車のドライバーが過失運転致死傷に問われます。
主な有罪に導くロジックはこんな感じ。
↓
○「歩行者が明らかにいない」とは言えないため、38条1項前段の減速義務がある
↓
○減速義務を果たしていれば、自転車が横断歩道を横断開始してもブレーキで対処して事故を防げた
↓
○歩行者に向けた減速義務違反の結果、自転車の飛び出しに対処出来ずに有罪
実例です。
まずは東京高裁 平成22年5月25日。
進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。
東京高裁 平成22年5月25日
あくまでも自転車に対する減速義務ではなくて、「横断歩道付近が見えにくいのに歩行者に向けた減速義務を果たさず、時速55キロで横断歩道に接近した過失の結果、自転車の飛び出しに対処出来ず」として有罪。
次の事例。
こちらは「石垣で横断歩道付近が見えにくいのに減速せず横断歩道に接近した過失の結果、自転車の飛び出しに対処出来ずに有罪」。
前記2で認定した事実を前提として,被告人の過失の有無を検討する。車両等の運転者は,「横断歩道等に接近する場合には,当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者や自転車がないことが明らかな場合を除き,当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。」(道路交通法38条1項)ところ,前認定のとおり,本件交差点は前記石垣のため見通しも悪かったのであるから,被告人に本件横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない注意義務があったのにこれを怠った判示の過失の認められることは明らかというべきである。
神戸地裁 平成16年4月16日
おそらく、歩行者に向けた減速義務を完璧に果たしても防げないような速度で自転車が横断した場合には不起訴かと。
その他、「目の前に自転車がいるのだから、横断歩道を横断する可能性を予見して警戒する義務を怠った」みたいなのもあります。
民事ではこんな感じ。
自転車が横断歩道上を通行する際は、車両等が他の歩行者と同様に注意を向けてくれるものと期待されることが通常であることの限度で考慮するのが相当
平成30年1月18日 福岡高裁
歩行者に向けた注意義務の範囲で自転車もカバーしようという考え方です。
なので横断歩道を横断する歩行者に対する注意義務を完璧に果たしていれば、自転車が高速度横断したり、直前横断しない限りは事故を回避可能。
うちは自転車のサイトなので、自転車側としても横断歩道では何ら優先されないことを理解して、きちんと左右を確認してから横断歩道を使う義務があることを知らないとダメ。
車道が優先道路の場合、自転車:車=40:60程度になりますから(平成30年1月18日 福岡高裁。高齢者で30:70)。
分かりにくい法律ですが、立法趣旨と立法経緯から38条の解釈が決まってます。
難しく考えずに、「横断歩道が見えたら減速して警戒する」と決めておけば十分ですけどね。
自転車も優先ではないことは知るべき。
あと、車道を通行して横断歩道に接近する自転車も同様に減速義務や一時停止義務があります。
横断歩道に向かってダンシングでアタックするようなプレイは当然アウトだし、食品配送自転車が横断歩行者に衝突した事故もあります。
いい・悪いは別として
法の解釈については、条文をそのまま読んだところで理解できないものも普通にあるのが実情で、それがいいのか悪いのかはまた別問題な気がします。
38条1項は信号機の有無が書いてないですが、わかってない人が読めば「赤信号を無視した歩行者も優先しなければならない」かのような錯覚に陥る。
7条に「信号に従う義務」が規定されてますが、法解釈上当然に「信号に従い適法に横断する歩行者を優先する規定」だと読み替えないといけない。
立法趣旨として違法に横断する者を増やしたいわけがないし。
あくまでも「義務を果たした横断者を優先する」という理念だと理解できますが、残念ながら理解できない人もいるわけで。
道路交通取締法時代から「歩行者保護」の規定を順に追えば、なぜ信号機の有無が書いてないのかは理解できます。
歩行者を保護するために規定してますが、あくまでも義務に対するご褒美を作り交通の秩序形成をしている規定。
赤信号無視しても優先される規定を作ったら、信号守らなくなるでしょ。
横断歩道が近くにある場合には横断歩道を使う義務を作っても、優先されないなら好き勝手に横断するでしょ。
クソ重いミネラルウォーターを通販で買う人は、当然宅配してくれるメリットを享受するわけですが、「宅配はやらないから倉庫に取りに来て」なら通販なんて使わないでしょ。
デメリットを上回るメリットがあるから使うわけで、38条についても横断歩道を使う義務に照応したメリット、自転車横断帯を使う義務に照応したメリットと読むわけです。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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