先日の続きです。
道路交通法38条は、横断歩道を横断する歩行者と、自転車横断帯を横断する自転車を優先する規定。
なので自転車横断帯を横断する歩行者は優先されません。
しかし、横断歩道を横断する自転車よりもややこしいのです。
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自転車横断帯しかない交差点
自転車横断帯しかない(横断歩道がない)交差点というのは、基本的に歩道橋がある交差点です。
一例。
さて問題です。
もちろん信号に従う義務があるのは言うまでもなく。
「歩行者横断禁止」の標識がないなら、横断歩道がない交差点になるため車両は歩行者の横断を妨害すると違反になります。
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
加えて車両には、自転車横断帯に接近するときには「横断しようとする自転車がないことが明らかな場合以外は」減速義務がある。
車両等は,自転車横断帯に接近する場合には,当該自転車横断帯を通過する際に当該自転車横断帯によりその進路の前方を横断しようとする自転車がないことが明らかな場合除き,当該自転車横断帯の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において,自転車横断帯によりその進路の前方を横断し,又は横断しようとする自転車があるときは,当該自転車横断帯の直前で一時停止し,かつ,その通行を妨げないようにしなければならない。
つまり、横断しようとする自転車がいないかどうかを確かめる義務があり、「明らかにいない」と言い切れないなら減速することになります。
この「自転車に向けた減速義務」の範囲で歩行者がカバーされ、さらに歩行者が横断開始していたら妨害禁止(38条の2)。
ただし横断歩道がないため、歩行者は直前直後横断は禁止されます。
第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
横断歩道がある場合と比べて、ぶっちゃけ大差ないという状況になります。
歩行者横断禁止の標識があるなら、もちろん歩行者が横断したら違反。
歩行者横断禁止の標識があり歩道橋がある交差点というと、歩道橋にエレベーターが付いていることがおそらく多いとは思いますが。
判例
そもそも自転車横断帯のみの交差点は数も少なく、判例もほとんどないと思います。
先日ちょろっと紹介した判例ですが、歩行者(被害者)が後期高齢者だということもありますが、過失割合は歩行者:車=0:100になっています。
(必ずそうなるわけじゃないけど)
この判例は歩行者が後期高齢者であり、しかも衝突地点が車両の目の前ということもあり、車が前方注視していれば容易に防げた事故として過失相殺を認めず。
事実上歩行者も優先?
そうなると「歩行者横断禁止」ではない交差点で自転車横断帯しかない場合、横断歩道がなくても、横断歩道があるのと極めて近い優先保護になるわけです。
老人や車椅子、ベビーカーなどは歩道橋にエレベーターがなければ歩道橋を使えないわけだし。
<歩行者横断禁止の標識がない場合>
○自転車に向けた減速義務(38条1項前段)の範囲で歩行者の動静がカバーされる。
○「横断歩道がない交差点」なので、横断歩行者の妨害をすると違反(38条の2)。
○歩行者は直前直後横断すると違反
<歩行者横断禁止の標識がある場合>
○安全運転義務(70条、36条4項)により事故回避義務がある
横断歩道がなくても自転車横断帯がある以上、「横断しようとする自転車がないかどうか?」を確認する段階で歩行者の動静確認ができる。
歩行者と自転車では、歩行者のほうが遅いし。
なので、横断歩道がなくても大きく差があるわけではないとも取れるし、自転車横断帯を横断する自転車にしても、歩行者が横断していたら事故回避義務を負うから必ずしも優先とも言い難い。
横断歩道を横断する自転車に対しても、「歩行者に向けた減速義務」の範囲で自転車もカバーするようなイメージになります。
自転車横断帯を横断する歩行者についても、歩行者横断禁止じゃなければ似たような感じ。
けど、歩行者が自転車横断帯を横断しまくるなら、歩道橋を廃止して横断歩道に変えたほうがマシなのかもしれません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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