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自転車暴走は止まらない。

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若気の至りといいますか。

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困ったもんですね。

何の違反?

そもそも何の違反なのか?という話。

条文 罰則
左側端通行義務違反 18条1項 なし
並走 19条 二万円以下の罰金又は科料
蛇行 26条の2第1項 なし
ウイリー 70条 三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
手持ちカメラ 71条6号 五万円以下の罰金

70条(安全運転義務違反)と71条6号(公安委員会遵守事項違反)はややビミョーな面があるし、並走は横に並んで重なっていないと成立しないし。
左側端通行義務違反は罰則ねーし!

困ったもんですね

こういうヤカラ系については迷惑そのものなんだけど、若気の至りなんですかね。
自転車の少額違反金制度を見送りにしたのも間違いなんじゃないか?と思われます。

 

悲報。自転車の違反金制度見送りへ・・・
電動キックボードの件と併せて、警察庁の有識者会議からの提言で、自転車への少額違反金制度を導入すべきとなっていたのですが、何とビックリの見送りだそうです。自転車への違反金制度、見送りへ警察庁の有識者検討会が求めていた自転車運転に対する違反金制...

 

自転車については、法律上「乗ることを禁止」にする措置がないのが問題なんじゃないかと思ってまして、免許制ではなくても「一定期間運転禁止命令」を出せるようにしてもいいのかもしれません。
まあ、無理なんだけど。

 

珍走団が現れたときには、さほど取り締まる根拠があるわけじゃないんだよね。
自転車は。
追い付かれた車両の義務は適用外、左側端通行義務には罰則がない。
ここに構造上の問題があるとしか。

 

【警察庁回答】道路交通法27条(追い付かれた車両の義務)は、自転車には適用外で確定。
まあまあ今更感はある内容ですが、以前書いた記事。回答が来ましたので。自転車には道路交通法27条は適用外道路交通法27条は追い付かれた車両の義務と言われる条項です。(他の車両に追いつかれた車両の義務)第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に...

 





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