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子供が乗る自転車が横断歩道を横断しようとしたら、一時停止義務があります。

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ちょっと前にも書いた件。

 

「横断歩道を横断しようとしている自転車をスルーしたら捕まった」
「横断歩道を横断しようとしている自転車をスルーしたら捕まった」という過去の話を読者様から頂いたのですが、実はこれ、場合によっては38条1項の違反になります。 横断歩道を横断しようとしている自転車 以前も書いたように、横断歩道を横断しようとし...

 

道路交通法38条は横断歩道を横断しようとする歩行者と、自転車横断帯を横断しようとする自転車を優先する規定なので、横断歩道を横断しようとする自転車がいても一時停止義務は生じません。

 

しかし、子供が乗る自転車については「別」なのです。

子供が乗る自転車

おおよそ6歳未満、16インチ以下の自転車については、道路交通法上は自転車ではなく「小児用の車」とみなします。
小児用の車は、道路交通法上は歩行者なのです。

第二条
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者

道路交通法施行令

(歩行補助車等)
第一条 道路交通法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。
一 歩行補助車、小児用の車及びショッピング・カート

警察庁の通達では、おおよそ6歳未満、16インチ以下の自転車は小児用の車です。

 

なのでこれ。

道路交通法上は「歩行者」。
横断歩道を横断しようとしていたら、自転車ではなく歩行者なので一時停止義務(38条1項)が生じます。

見分ける必要なし

どこまでが小児用の車で、どこからが自転車なのかについては基準があるわけでもなく、個別に検討されてます。
判例はあまりいいものがありません。

判例 年齢 自転車サイズ・速度 法区分 事故態様
東京高裁S52.11.30

(民事)

5才7ヶ月 ハンドル高80センチ、車輪直径40センチ 軽車両 信号がある十字路、加害車両左折、被害者は横断歩道を横断。被害者過失5%

東京地裁S53.12.14

(民事)

4才11ヶ月 補助輪付幼児用自転車(7、8キロ) 小児用の車 見通しが悪い交差点での出会い頭。被害者過失25%

岐阜地裁H19.3.9

(民事)

6才2ヶ月 16インチ 軽車両 見通しが悪い交差点事故。被害者過失25%

東京高裁H26.12.24

(民事)

6才 18インチ 軽車両 信号がない交差点。加害車両が優先道路。バスの陰から自転車が飛び出し。被害者過失50%

福岡高裁S49.5.29

(刑事)

9歳8か月 22インチ 軽車両
浦和地裁S57.3.31

(民事)

7才8ヶ月 16インチ 自転車 交差点左折車と横断歩道を横断する自転車の事故。被害者過失10%

※下記参照。

 

自転車の飛び出しなのか?歩行者の飛び出しなのか?
ジャパンのドーロコーツーホーは極めて難解です。 オゥ・・・予見運転は大切ですね。 そもそも自転車なのか歩行者なのか? この子供は自転車に乗っていますが、道路交通法上で自転車なのかはまた別問題でしてね。 というのも、ドーロコーツーホー2条1項...

 

ちなみに何歳なのか?なんて見分ける必要はなくて、疑わしきは止まる。
特に子供の場合、仮に自転車扱いだろうと判断力の未熟さから「飛び出し」する懸念があるので。
仮に自転車扱いだろうと、事故を起こすと車のドライバーは安全運転義務違反や過失運転致死傷に問われます。

 

ただまあ、民事では子供だろうと容赦なく過失認定します。
6歳の子供に過失50%としている判例もあるため(横断歩道ではない事故)、子供に対する自転車教育自体は必要と思いますが、大人のほうがより責任を持つのは当然かと。

個人的にはこの規定、危ういなと思ってます。
自転車は自転車道があるときは自転車道を通行する義務がありますが(63条の3)、小児用の車に乗る子供は歩行者なので、自転車道を通行すると通行区分違反になりますから。

ストライダーは?

ストライダーに乗る子供はどうなんだ?という疑問もありますが、ストライダーは遊具扱いなので結局は歩行者です。
遊具なので、交通のひんぱんな道路では禁止されています。

(禁止行為)
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

ただしあくまでも歩行者なので、横断歩道を横断しようとしていたら車には一時停止義務が生じます。






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