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停止できるような速度とは。

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えーと、こういうのはケースバイケースだと思いますが…

読者様
読者様
道交法38条1項前段の「停止できるような速度」とは徐行になる場合もありますか?

 

管理人
管理人
はい。
必ずしも徐行である必要はありませんが、徐行が求められることも当然あります。

 

停止できるような速度

いくつか判例を挙げます。
まず、昭和46年改正前(前段の義務が明文化される前)の業務上過失致死傷の判例から。

現在の前段の義務は、元々業務上過失致死傷判例では当たり前に認められてきた注意義務をそのまま道路交通法の義務にしただけなので、昭和46年改正前の注意義務も同じとみなせます。

まずは有名なこれ。

車両等の運転者はどのような状況があれば右の速度調節義務を負うものであろうか。それは、その際の道路およびその周辺ないし車両通行の状況、道路付近にいる歩行者の状況等により具体的、個々的に考えられるべきものであるけれども、一般的にいうならば、交通整理の行なわれていない横断歩道においては歩行者は強い優先権を有し、たとえ車両等がその横断歩道に近づいてきていてもこれを横断して差支えないものであり、これを車両等の運転者の側からみれば、一時停止しなければならぬ状況の発生をあらかじめ明確に予知することは困難な関係にあるわけであるから、車両等の運転者としては、一時停止を必要とする状況の発生がいやしくも予想されうる状態のもとにおいては、その状況がいつ発生するかわからないことを念頭に置いてこれに備え速度を調節すべきであり、いいかえるならば、速度調節を必要としないのは、そのような状況発生の蓋然性が認められない場合すなわち自車が横断歩道の手前に接近した際にその横断歩道の進路左側部分を横断し、又は横断しようとする歩行者のないであろうことが明らかな場合に限るというべきである。このことは、横断歩道直前における一時停止義務の場合とを区別して考うべきであつて、右の一時停止義務は歩行者が現に「横断し、又は横断しようとしているとき」に発生すると解すべきこと道路交通法38条1項の規定上明らかであるのに対し(検察官の控訴趣意中に、横断歩行者の有無が明確でない場合にも一時停止義務があると主張する部分があるが、この点は採用しがたい。)、この速度調節義務は事前のことであり将来発生するかもしれない状況に対処するためのものであるから、その状況の発生しないであろうことが明確な場合に限つてその義務がないとされるのである。この点に関し、原判決は、車両は歩行者が現に左側部分を横断しまたは横断しようとしているときに限つて一時停止または徐行の義務を負うと説示しているけれども、これは横断歩道直前における一時停止義務とその以前の段階における減速義務とを混同する誤りを犯したもので、横断歩道の直前における一時停止についてはそのいうとおりであるが、右のような状況の存する以上は必ず一時停止すべきものであり、徐行といえども進行することの許されないことは道路交通法38条1項の規定上明らかである反面、右のような状況の生ずる以前の段階においても減速すべき義務(しかしそれは必ずしも徐行である必要はない。)のあることは右に説示したとおりである。従つて、横断歩道直前に至る以前の段階における問題として、現に歩行者が道路左側部分を横断しまたは横断しようとしていない限り一時停止のための徐行などの措置を執る義務を負わないとした原判決の解釈は当裁判所として賛同することができない。

 

東京高裁 昭和45年5月31日

必ずしも徐行である必要はないとしてます。
なお、横断歩行者がいるか明確ではない場合には一時停止義務があるとする検察官の主張は否定しています。

 

次の判例。
下記判例では、一審は最徐行を課すのは過当として無罪にしましたが、二審は最徐行する義務があったとしています。
イメージとしては、対向車線が渋滞のため横断歩道右側が視認できない状況です(横断歩道上に車体後部を乗せて停止する車と、横断歩道上に車体前部を乗せて停止する車あり)。

この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断歩道すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において直ちに一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

 

昭和42年2月10日 東京高裁

このように横断歩道直近まで近づかないと横断歩行者の有無が不明な場合は、徐行義務があるとしてます。
「横断歩道の直前において直ちに一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務」ですから。
このケースでは、横断歩道直近まで近づかないと歩行者の有無は確認できないため、「直ちに一時停止できる速度」、つまりは徐行義務があったとしています。

 

ほかだと、比較的最近の判例(昭和46年改正後)。
横断歩道を横断した自転車との衝突事故ですが、交差点左側がフェンスや木の茂みなどで見通しが悪いことから、38条1項前段の「徐行義務」としています。

進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。

 

東京高裁 平成22年5月25日

なので徐行を求めているかについては、道路構造や道路状況次第と考えていいと思います。
例えば歩道の幅が広いなら交差点であっても見通しはいいし、歩道がない道路で建物等により遮蔽されていたら減速義務と言っても徐行せざるを得ない場合もあるでしょう。

 

減速義務は見通しが悪ければ歩行者がいる・いないに関わらず発生し、仮に歩行者がいなかったとしても遡って免責されません。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
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横断歩道の直前で停止できる速度は、状況次第で違うのは当たり前。

たぶん

対向車線が渋滞により横断歩道右側が視認できない場合は、事実上徐行義務があるケースが多いのでは?
横断歩道を踏んで渋滞待ちしている残念な方々もいますが、他人が違反していたから自分に課された義務が免責されるわけじゃないし。

 

個人的には38条2項は対向車にも適用すべきなんじゃないかと思ってますが、本来は38条1項の義務を完璧に果たせば、上画像のようなケースは事実上徐行することになるだろうし。

 

このような判例もありますね。

対向車線が渋滞していたため、横断歩道に向かう際に徐行していた。
横断歩道の右側から歩行者が見えたものの、立ち止まったことからそのまま進行。
立ち止まった歩行者の後ろから弟がスキップしながら横断したため、車と衝突した判例です。

このように横断歩道上を横断しようとしてその中央付近手前まで歩んできた歩行者が、進行してくる被告人車をみて危険を感じ、同歩道の中央付近手前で一旦立ち止まったとしても、横断歩道における歩行者の優先を保護しようとする道路交通法38条の規定の趣旨にかんがみると、右は同条1項後段にいう「横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者」にあたるというべきである。
そして、同女が横断歩道上の前記地点で立ち止まったとしても、前記認定のような当時の状況に徴すると、同女の後方からさらに横断者のあり得ることが予想される状況にあったのであるから、自動車運転者である被告人としては、同女の姿を認めるや直ちに、右横断歩道の手前の停止線の直前で(仮に、被告人が同女の姿を最初に発見した時点が、所論のように被告人車の運転席が停止線付近まで来たときであったとしても、事理は全く同様であって、その時点で直ちに)一時停止し、横断者の通行を妨げないようにしなければならなかったのである。

 

大阪高裁 昭和54年11月22日

1人目の「立ち止まった歩行者」の時点で一時停止義務があったとしています。
まあ、当たり前のような気もしますが、この判例は怪我をした弟を被害者とした業務上過失傷害罪の判例。
姉への一時停止義務を果たしても、その後ろからくる弟に対する回避可能性がないみたいな主張をしてますが、裁判所は認めませんでした。

 

まあこの判例、ちょっと前にあった弁護士の件で噛みついていた人がいたような気もするけど、一時停止しなかった判例を持ち出すのも凄いなと笑。
弁護士さんの件は、一時停止した後についての話なのに。

 

判例で見る限り、状況次第では徐行義務があったと認定されてます。
しかし必ずしも徐行である必要はないので、結局はケースバイケース。
ちなみに古い判例ですが、交差点内で黄色信号に変わったときは、減速徐行義務があるとしているものがありました。

青の信号で交差点に進入した自動車運転者が、前方の横断歩道上左端付近に左から右に横断しようとして佇立している歩行者を認め、さらに右交差点の中央付近まできたときに前方の信号が黄色に変わったのを認めた場合には、直ちに横断歩道直前で停止すべき業務上の注意義務はないけども、間もなく歩行者に対する信号が青に変わり、歩行者が当該横断歩道を左から右に横断を開始することが必至であるから、自動車運転者としては、右歩行者の通行を妨げないよう配慮するとともに減速徐行し、状況に応じいつでも急停止し得るような態勢で横断歩道またはその付近における歩行者の動静を絶えず留意して進行するなど、その安全をはかる業務上の注意義務がある

 

東京高裁 昭和41年10月19日

これ、むしろ加速する車が多いけど…
38条は横断歩道が赤信号であれば義務はありませんが、青に変わるなら話が変わるので。

 

ちなみに冒頭の質問なんですが、

読者様
読者様
道交法38条1項前段の「停止できるような速度」とは徐行になる場合もありますか?

判例でみる限り、徐行義務違反を認めた判例もあれば(東京高裁昭和41年10月19日、東京高裁昭和42年2月10日、東京高裁平成22年5月25日等)、徐行までは不要だが時速20キロ以下に落とす義務があったとしているものもあります(東京高裁昭和46年5月31日等)。
状況次第なので何とも言えませんが、38条1項前段を曖昧な書き方にして具体的速度の指示をしてない理由は、「状況により求められる速度が違うから」かと。
なので状況次第では徐行義務になるし、徐行までは不要だけど大幅に減速する義務ともなり得ます。
判例でみる限り、徐行義務違反としているものは多数あるように感じますが。

 

ちなみに質問者様からちょっと面白い話をお伺いしましたが、詳細は避けるとして。
私なりに思うに、条文だけに固執するとリアルな状況を想像出来なくなるのかなと思いました。

 

38条がどのような経緯で改正されてきたのか理解しないと。






コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    真っ暗な道を194km/hで車で走っても真っ直ぐ走れれば危険運転にならないのが日本ですし、速度に関しての考え方が良く分かりません。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      危険運転致死傷は法律上の不備なので、意味合いが違うと思いますよ。
      最初から処罰対象を「コースを逸脱させる高速度」に限定しちゃってますから。

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