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なぜ?と聞かれても困るけど、38条2項は対向車は関係なし。

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道路交通法38条2項は、対向車線の停止車両を含まないと解釈されます。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

ただまあ、読み方次第では対向車線の停止車両を排除していないようにも捉えられるのも事実。

わからないときはひたすら遡る

解釈に疑問があるときは、以下の順序で調べるといいと思います。

 

①現代の解説書(複数)
②立法当時の解説書、国会議事録、警察庁の発表

 

結局のところ、何を懸念して何を規制したかったのか。
何のためにその規定を作ったのかを考えるのが、一番分かりやすい。

 

2項は昭和42年に新設されていますが、当時の警察庁交通企画課の説明はこれ。

しかしながら、横断歩道において交通事故にあう歩行者は跡を絶たず、これらの交通事故の中には、車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた。今回の改正は、このような交通事故を防止し、横断歩道における歩行者の保護を一そう徹底しようとしたのである。

(中略)

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

 

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

まず立法経緯ですが、

車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた

停止中または進行中の前車の側方を通過して起きた事故を防止するというのが立法経緯。
停止中の前車(今の38条2項)、進行中の前車(同じく38条3項)に対する対処。

 

「後方からくる車両等」、「横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべき」からみても、やはり同一進行方向についての話と見るしかない。

 

対向車線と38条2項。なぜ対向車線に停止車両があるときに適用されない?
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、一時停止して確認してから進行せよというルールです。 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等...

 

ちなみに38条2項に関係する判例はさほどありません。

右規定の新設された立法の趣旨、目的は、従前、横断歩道の直前で他の車両等が停止している場合に、その側方を通過して前方へ出たため前車のかげになつていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で事故を惹起する車両が少なくなかつた道路交通の実情にかんがみ、とくに歩行者の保護を徹底する趣旨で設けられたものである。すなわち、右規定は、本来駐停車禁止区域である横断歩道直前において車両等が停止しているのは、多くの場合、歩行者の通行を妨げないように一時停止しているものであり、また、具体的場合に、当該車両等が歩行者の横断待ちのため一時停止しているのかそうでないかが、必ずしもその外観のみからは、一見して明らかでないことが多い等の理由から、いやしくも横断歩道の直前に停止中の車両等が存在する場合にその側方を通過しようとする者に対しては、それが横断中の歩行者の存在を強く推測させる一時停止中の場合であると、かかる歩行者の存在の高度の蓋然性と直接結びつかない駐車中の場合であるとを問わず、いずれの場合にも一律に、横断歩道の直前における一時停止の義務を課し、歩行者の保護のよりいつそうの強化を図つたものと解されるのである。(浅野信二郎・警察研究38巻10号34頁。なお弁護人の論旨は、右「停止」中の車両の中には「駐車」中の車両が含まれないとの趣旨の主張をしているが、法2条18号、19号によれば、「停止」とは「駐車」と「停車」の双方を含む概念であることが明らかであるから、右の主張にはにわかに賛同できない。)

 

昭和45年8月20日 札幌高裁

所論は、原判示の横断歩道直前に停止していた自動車は、一時停止していたものではなく、「駐車」していたものであるから、本件において、被告人は、道路交通法38条2項にいう「その前方に出る前に一時停止しなければならない」義務を負わないのに、その義務があるとした原判決の認定は失当であると主張する。しかし、被告人の立会のもとに作成された実況見分調書によつて明らかなとおり、原判示道路は、道路標識等によつて駐車が禁止されているし、原判示自動車の停止位置は、道路交通法44条2号、3号によつても停車及び駐車が禁止されている場所であるから、かかる場所に敢えて駐車するが如きことは通常考えられない事柄であるのみならず、同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきであるから、本件の場合、被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車が、一時停止による場合であると停車或いは駐車による場合であるとにかかわりなく、被告人としては、右停止車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、出る前に一時停止しなければならないのである。従つて、右措置をとらないまま横断歩道に進入した被告人に過失があるとした原判決に誤りはない。論旨は理由がない。

 

名古屋高裁 昭和49年3月26日

とはいえ、対向車線の渋滞停止について38条2項を適用した判例もない。
それこそ、

 

・東京高裁 昭和46年5月31日(刑事)
・大阪高裁 昭和54年11月22日(刑事)

 

このあたりは38条2項新設後の判例で、対向車が渋滞停止していた事例。
どちらも38条1項の義務を怠った過失として検討されてますが、2項の義務があるならもっと単純な判例になりますし。

 

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。 道路交通法38条1項とは 道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。 (横断歩道等における歩行者等の優先...

 

なので、法律解釈としては38条2項の義務は対向車線の停止車両を含まないとするしかありません。
なお、1項前段の義務として対向車線の停止車両があるときは最徐行義務があったとしている判例もあるので、対向車線の停止車両については高度に注意義務が課されると考えるのが妥当かと思います。

 

横断歩道判例のお返事。
こちらで書いた件について、いくつか質問を頂いていたので。 横断歩道上で停止するのでは? これですね。 イメージとしては、対向車線が渋滞のため横断歩道右側が視認できない状況です(横断歩道上に車体後部を乗せて停止する車と、横断歩道上に車体前部を...

 

なお、札幌高裁判決の中で「浅野信二郎・警察研究38巻10号34頁」が引用されてますが、上で引用した「警察学論集」と同じものです。
道路交通法改正時には、警察庁交通企画課の人が立法経緯や立法趣旨を解説しているので、「なぜその規定を作ったか?」まで知りたいなら是非どうぞ。

 

立法経緯から検討したほうが、理解が確実に進みます。
どういう事故が多発した結果、改正に至ったのかを知るほうが有益です。
なお、赤信号無視した歩行者が38条1項の対象にならない経緯も説明されてます。
よくも悪くも、法律って条文をそのまま読んでもわからんものはありますから。

法律解釈の罠

道路交通法に限らずですが、「立法趣旨解釈」を取る条文なんていくらでもあります。
ちょっと前に話題になっていた、危険運転致死傷罪もそう。

 

危険運転の件。
先日の「高速度危険運転」の件ですが、 判決文は一審、二審ともに裁判所ホームページにあります。 一審は津地裁 令和2年6月16日、 二審は名古屋高裁 令和3年2月12日。 一審のほうには事故現場の見取り図もあります。 興味があるなら全文どうぞ...

 

以前もチラっと書きましたが、私が行政訴訟で争った内容は、ある法律に規定されたたった5文字の解釈についてです。
条文上は5文字の解釈について定義がない。
私は「逐条解説」、「各自治体の取り扱い」、「法改正の歴史」の三点から、行政側の見解を取ると矛盾が生じることをひたすら立証しました。

 

まあ、行政側が最高裁に上告してから気がついたことがありまして、昭和20年頃の国が説明した書籍に理由が書いてあったのですよ笑。

 

大変貴重な本で国会図書館にもなく、ある大学が所有していたのですが、最初からこれを知っていたら一発解決していたわけでして。
まあ、最高裁では反論の機会すら与えられずに終了したのですが、なぜそのように解釈するか疑問があるときは、立法当時の資料を探すのが一番。
道路交通法については、警察学論集が分かりやすいと思います。

 

38条1項は信号の有無が書いてないけど、赤信号を無視した歩行者には適用外と解釈されます。
なぜなのか?を真剣に考えると、昭和24年の道路交通取締法まで遡らないとよくわからない。
そして、38条の義務がないことが、事故を起こしていい理由にはならないことの区別すらつかない人も。

 

ついでなので、横断歩道の歩行者優先規定の歴史。
なんかグダグダ言ってる奴がいますが、話の流れ上、横断歩行者妨害について調べた内容をまとめておきます。 横断歩道を横断する歩行者に対する道路交通法の規定は、なかなか不思議な歴史を辿っています。 先にネタバレ。昭和42年道路交通法改正時に説明さ...

 

それこそ、38条1項は横断歩道を横断する自転車には適用されない理由についても、38条の立法趣旨から考えないとよくわからない。

 

なぜ?横断歩道で自転車が優先にならない理由。
先日の記事についてなんですが、 と何名かの声を頂きました。 どこかに書いた気がしますが、きちんと理解しようと思うとかなり話が長くなるので、読む気しないと思いますよ。 とりあえず書きます。 結論から 先に結論から。 法解釈上、どちらも成り立ち...

 

たまに「条文を読めば自転車も含むように書いてあるだろ」と言う人もいますが、条文だけ読むからわからないワケね。
わからないときはひたすら遡ることをオススメします。

とはいっても

対向車線の渋滞から横断歩道事故が起きている判例、めっちゃ多いのですよ。

 

停止できるような速度とは。
えーと、こういうのはケースバイケースだと思いますが… 停止できるような速度 いくつか判例を挙げます。 まず、昭和46年改正前(前段の義務が明文化される前)の業務上過失致死傷の判例から。 現在の前段の義務は、元々業務上過失致死傷判例では当たり...

 

横断歩道判例のお返事。
こちらで書いた件について、いくつか質問を頂いていたので。 横断歩道上で停止するのでは? これですね。 イメージとしては、対向車線が渋滞のため横断歩道右側が視認できない状況です(横断歩道上に車体後部を乗せて停止する車と、横断歩道上に車体前部を...

 

そういう意味では2項を対向車線まで拡大すべきとも言えます。
ただまあ、本来は2項は不要な規定でして1項を忠実に守ればそれで問題ない。
なので、1項の前段を徹底することがポイントになるのは言うまでもなく。






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