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「信号無視」だとわからない自転車乗りが問題だ。

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まあまあどうでもいい話の続き。

 

ブルベ民、集団信号無視を披露。
集団信号無視っすね。 ブルベ民、集団信号無視を披露 信号の種類 信号の意味 赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 ところで自転車のルールで一つ疑問なのですが、歩道を横切り道路外に出るときには「歩道の直前で一時停...

 

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信号無視だとわからない自転車が問題

見りゃわかるように、赤信号無視(交通法7条、施行令2条)ですが、

信号の種類 信号の意味
赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。

これを「信号無視」だとわからない方もいらっしゃるのが現実。

法律をわからない人が「信号守ってます」と語ったところで、虚しさしか残らない。
知らない法律を守ってます!というのもな。

 

ただまあ、こんな違反は日常茶飯事で見かけるレベルでしかなくて、仮に警察官が現認しても赤切符を切る警察官がいるとは思えない。
注意指導レベルの話。
残念ながらそれも現実。

 

とはいっても、こうした違反って「横断歩行者妨害」もセットになりやすいし、そもそも

・降りて押して停止線を越えて歩道に上がる
・停止線より前で歩道に上がる(ただし一時停止義務が生じる場合あり)

これらなら違反にならないのだからね…

以前から書いているように、自転車に乗る人で交通法規に違反してない人なんて「存在しない」。
左折する際に、交差点30m手前から手信号で合図を出し、信号待ちでも左折合図を継続し、左折完了まで合図を継続する人なんて見たことない。
途中で手を下ろしたら、道路交通法53条1項の違反です。
もしきっちり守っている人がいたら、むしろ心配になるw

 

そういうレベルについては「法律を守る」と豪語する人だけが頑張ればいいし、片手で合図を継続したまま横断歩行者妨害にならないようしっかりケアしてもらえば。
私はもちろん遠慮します。
両手でハンドルブレーキ操作したほうが、横断歩行者をケアしやすいので。

 

冒頭の件にしても、違反として悪質かと聞かれたら疑問ですが、違反は違反としか言えないよね。
けど、どちらかというとあれを見て何の違反なのかわからない人がいることに不安を感じます。

 

まあ私も左折する際に信号待ちで合図を継続しませんから、動画を撮られて「違反だ!」晒されても文句言えない立場なんでしょうねw
信号待ちで合図を継続したら、手がプルプルして痺れちゃうよ笑。

 

あっ、「晒してくれ」というフリではないので。

どこまで論

道路交通法の規定って自転車にとっては合理的ではないルールもあるし(合図継続義務など)、守ることでむしろ危険になるルールもある(自転車横断帯など)。
なのである程度は違反を許容されていると考えていますが、どこまでが許されてどこからがアウトなのかは判断するのは難しい。
私なりに基準を持ってますが、複数の警察官に聞いて「それは守ってなくてもよい」と言われたことについては守っていません。

 

まあ、Twitterの件は「似たようなプレイだけど違反にならない方法」もあるし、そもそも動画を見て何の違反なのかすらわからない方も普通にいらっしゃる。

 

道路交通法の理解なんて全く進んでないんだろうなくらいにしか思いませんが、違反は違反としか。
違反だという事実と、非難の対象にすべきなのかはまた別問題な気がしますが、信号守って待っている人からみれば「ザ・チャリカス」にしか見えないわな。

 

降りて歩いて停止線越えりゃ済む話なので(もしくは停止線より前で歩道に上がる)、何ら擁護するつもりもありませんが、いろいろ横着するからついでに横断歩行者にヒットしてみたりするなど危険に晒す結果になるわけで、これを擁護しちゃダメなんだろうね。
たまたま具体的危険がなかっただけという見方も成り立つし。

 

けどこれ、全然難しくもないルールだし、守ることに何ら危険すらない基本なんだよな。
悪質と見るかどうかは価値観の差はあるだろうけど。
違反だと知っていて守ってないのか、違反だと知らないのかでも違うとは言え、この程度を知らない人がいることに不安を感じます。

 

話は変わりますが、以前、古い判例で「転回禁止なのに転回して有罪」というのを紹介しました。

 

ゴミ袋輪行で裁判?
正直なところ、私にはさっぱり意味がわからないのです。 以下のメールを頂きました。 よくわからんのですが、返信しても届かないようなので。 意味がわからない まず、読んでいても何の話なのかさっぱりわからないのです。 裁判? 誰と誰が何について争...

 

「後退と方向転換の組み合わせ(スイッチバック)だから転回ではない!しかも現場検証のときに官公庁の車もスイッチバック式転回したじゃないか!無罪だろ!」と被告人が主張したものがあります。
東京高裁は被告人の主張を一蹴し、スイッチバック式転回も転回だとしてます。

 

Twitter動画のケースにて、

 

「停止線手前で降りて、押して歩いて越えた」

 

のと、

 

「自転車に乗ったまま微速前進して停止線を越えた」

 

ことの危険性がどれだけ違うのか?と聞かれると、まあまあビミョーだったりする。
けどルールはルールだし、やはり擁護しちゃダメなんだろうね。
実際のところ、「ちょっと」を怠ると想定外の事故になるのは歴史からみても明らかだし。
下記判例が「ちょっとのミス」だとは思っていませんが、おそらく加害者からすると「よくあるプレイ」なんだろうし。

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 


コメント

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