こちらで書いた件ですが、
これの事故現場はここ。
管轄の交通規制課にも確認してますが、車道の三灯式信号は横断歩道にも規制効力があるため、この自転車は信号無視になる。
ストリートビューには撮影者側から見たこの交差点の狭路側の横断歩道標識のポールに(裏からですが)一旦停止標識がある気がしますけど、ストリートビューでも動画でも無いですね。こんなことがあったから追加されたのでしょうね。
それはどうでもいいのですが、子供乗せママチャリの渡った逆方向から来た歩行者や自転車には信号機が無いのですが、これは渡る向きで同じ横断歩道の信号が有ったり無かったりするので不自然な気がします。
わざわざ振り返って信号に従うべきでしょうか?
これは以前、読者様からも同じ指摘を受けてますが、
解釈上はまあまあ困ります笑。
似ているとしたら、T字路の二段階です。
現実的には信号機が両方向に作用すると考えるしかないと思いますが、こんな感じだから警察的にも「注意する対象とは考えていない」となるし、曖昧さ避けから標識を立てているのかと。
で、もう1つのご意見。
こちらで書いたように、左折自転車にとっては「信号がない交差点」になります。
そうなると左折自転車は、左折時の徐行、横断歩行者優先、広路車妨害禁止などの義務がありますが、38条1項は赤信号で横断する歩行者を優先対象とはしてないので、「結果的には」一時停止しなかったとしても違反にはならない。
ただし、左折自転車からすれば横断歩道&交差点に接近する段階では「横断歩道が信号規制されていること」には気がつかないと思うので、義務があると錯誤する。
なので歩行者優先義務があるかないかは結果論なので、とりあえず一時停止するしかないのよね笑。
一時停止した後に「なんだよ歩行者は赤信号じゃねんーか!?」と憤慨するのは自由ですが、だいたいの場合は一時停止してから信号の存在に気がつくでしょうし。
左折自転車は「青信号」ではなく、あくまでも「信号がない」というところがポイントです。
道路交通法だけで見たら、赤信号無視した自転車が悪いことになりますが、過失論的には五分五分とかに落ち着くかと。
そもそも、ほとんどの人は横断歩道が信号規制されていることに気がつかないわけで、
道路交通法の話と、過失の大小は必ずしも一致しない。
それぞれやることをやりましょうとしか言えないし、たまたま横断自転車が被害者になったけど、左折自転車が被害者になることも当然ありうる。
どっちが悪いとかは偶然の結果に過ぎないので、それぞれやることをやりましょう。
しかしまあ、ほとんどの人が横断歩道に信号があることすら理解してないので、地獄ですよね…
ちなみに以前、このケースでも警察から言われましたが
警視庁の中に信号を管理するセンター(?)みたいなのがあって、そこに問い合わせれば信号が規制している内容や範囲までわかるらしい。
今回も似たような話を聞きましたが、どこにあるのかは知りません笑。
解釈上は疑問が残りますが、事故が起きなければ警察的には問題とは考えないのが現実。
このタイプの交差点はたまにありますけどね。
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